相続人申告登記(相続人申出書の記載例)| 松戸の高島司法書士事務所

相続人申告登記とは、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度です。相続人申告登記の手続きについても、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

相続人申告登記

相続人申告登記とは、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度です。相続人申告登記の手続きについても、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.相続人申告登記とは

2.相続人申告登記の手続き

3.相続人申出書の記載例

1.相続人申告登記とは

相続人申告登記とは、相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度です(相続登記の義務化については、『相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務化)』をご覧ください)。

相続登記の申請をするためには、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの書類を収集し、法定相続人の全員による遺産分割協議を成立させる必要があります(遺産分割協議による相続登記の場合)。

これらの手続きを、相続登記申請の期限である3年以内に済ませることが難しい場合などに、簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにするために新設されたのが、相続人申告登記の制度です。

相続人申告登記は、相続登記と比べて必要な戸籍等が少なく手続きも簡単であり、また、他の相続人の協力が得られない場合であっても、相続人中の1人のみが申出人となって手続きをすることも可能です。

ただし、相続人申告登記により相続登記の申請義務を履行している場合であっても、その相続した不動産を売却したり、ローン借入にともなう抵当権設定などをするためには、事前に相続登記をしなければなりません。

また、相続人申告登記をしている場合であっても、その後に、相続人による遺産分割協議が成立した場合には、その遺産分割の日から3年以内に、所有権移転の登記を申請しなければなりません。

したがって、相続人申告登記は、相続登記の申請義務違反になることを避けるためにおこなうものであり、相続人申告登記をすれば相続登記はしないでよいというものではありません。

2.相続人申告登記の手続き

相続登記が義務化されることにともなって新設された、相続登記に代わる簡易な申出制度による相続人申告登記とは次のようなものです(改正後不動産登記法第76条の3)。

相続登記の義務化についての規定(改正後不動産登記法第76条の2)により、所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができます。相続登記の期限である3年以内に、上記の規定による申出をした者は、相続を原因とする所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなされます。

上記の規定による相続人からの申出があったときは、登記官は、職権で相続人申告の申出があった旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。この登記は登記官の職権による予備的な登記であり、所有権の登記に付記することによりおこなわれます。

この相続人による申出に必要なのは、申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(戸籍、除籍謄本等)、住所証明情報(申出人の住民票)などです。相続登記を申請する際のように、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍等により相続人の全員を明らかにする必要はありません。

3.相続人申出書の記載例

被相続人の子が申出人となり相続人申告登記をする際の申出書の記載例です。申出人が子以外の場合の申出書などについては、法務省による相続人申告登記についてのページをご覧ください。

また、司法書士に相続人申告登記をご依頼いただいく場合、相続人申出書の作成も司法書士がおこないますので、ご依頼者(申出人)が書類作成をする必要はありません。

相続人申出書

申出の目的 相続人申告

野田一郎の相続人(注1)

相続開始年月日 令和6年4月1日

(申出人)千葉県松戸市松戸1176番地

野田 花子(注3)

(氏名ふりがな のだ はなこ

(生年月日 平成○○年○月○日)(注4)

連絡先の電話番号 047ー703ー××××(注5)

添付情報

申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報(注6)

住所証明情報(注7)

令和7年7月○日申出  千葉地方法務局松戸支局

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2

(注1)被相続人(亡くなった人)の氏名を記載します。

(注2)被相続人(亡くなった人)の死亡年月日を記載します。

(注3)申出人の住所、氏名を住民票のとおり正確に記載します。

(注4)申出人の氏名のふりがな及び生年月日を記載した場合は、添付情報としての住所証明情報(住民票の写し)の提出を省略することができます。

(注5)連絡先の電話番号(平日の日中に連絡を受けることができるもの)を記載します。

(注6)被相続人の子が申出人である場合、「申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報」として通常必要なのは、最低限必要なのは、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、被相続人の死亡後に取得した申出人の戸籍謄本ですが、他にも戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等が必要になることもあります。詳しくは、法務省による相続人申告登記についてのページをご覧になるか、司法書士にご相談ください。

(注7)申出人の住民票の写し(原本)です。申出人の住所氏名の後に、氏名のふりがな、生年月日を記載している場合には、提出する必要はありません。住民票を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載のないものにしてください。

(添付情報について)

添付情報(申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報、住所証明情報)とあわせて、相続関係説明図を提出することにより、相続人申告登記の手続き完了後に戸籍、住民票等の原本還付を受けることができます。または、法定相続情報一覧図を作成している場合には、法定相続情報一覧図を提出するか、法定相続情報番号(法定相続情報一覧図の写しの右上に記載された番号)を申出書に記載することにより、申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報の提出に代えることができます。そこで、法定相続情報番号を申出書に記載すれば、相続関係説明図、申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報のどちらも提出不要であることになります。

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

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