松戸での相続放棄のご相談は高島司法書士事務所へ

高島司法書士事務所では、ホームページ(ウェブサイト)をご覧になったお客様からの、相続放棄申述のご依頼を多数いただいております。そのため、当事務所の費用設定は司法書士の主要業務として成り立ち、かつ、ご依頼者にとっても適正な金額となっています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の費用について

相続放棄の費用について


(最終更新日:2025年11月27日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、ホームページやブログをご覧になったお客様から、相続放棄手続きのご依頼を多数いただいております。これらのご依頼に対応する中で、司法書士業務として適正であると同時に、ご依頼者にとっても妥当な金額となるよう、相続放棄申立ての司法書士報酬を設定しています。

特別に安価な価格設定ではないかもしれませんが、さまざまな追加料金が後から加算され、最終的に高額になるような分かりづらい料金体系はおこないません(実際の費用総額についても、このページで明確にご説明しています)。

なお、司法書士や弁護士であっても、すべての専門家が相続放棄手続きに精通しているわけではありません。長年にわたり多数の相続放棄手続きを取り扱っている専門家は、実際にはそれほど多くないと考えられます。

そのため、「費用が安そうだから」という理由だけで、相談先・依頼先の専門家(司法書士・弁護士)を選ぶべきではありません。とくに、相続開始から3ヶ月が経過した後の相続放棄のように難易度が高いケースでは、どの専門家に相談・依頼するかが極めて重要になります。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年の開業以来20年以上にわたり、数多くの相続放棄申立てに対応してまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄についても豊富な実務経験があります。当事務所へのご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前のご連絡をお願いいたします。

相続放棄の全体解説はこちら

相続放棄 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。

相続放棄の費用(司法書士報酬)

・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込み)

上記の司法書士報酬には、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行まで、必要な業務がすべて含まれています。相続放棄をされる方が 2名以上の場合には、1名追加ごとに22,000円(税込)を加算いたします。

相続開始から3ヶ月を経過しているケースなどで、事情説明書(上申書)の作成が必要となる場合には、書類作成費用(11,000円〜)を別途加算いたします。その他、個別事情により追加費用が必要となる場合もありますが、そのようなケースはごく稀です。

なお、「3か月の期限が迫っている」とか、「兄弟姉妹の相続放棄をする」といった理由だけで費用が加算されることはありません。いずれの場合も、ご依頼前に必ず正式なお見積もりを提示しますので、依頼後に予想外の費用が発生するようなことはございません。

相続放棄申述に必要となる司法書士報酬以外の実費としては、収入印紙800円、および書類郵送のための切手代(110円切手を数枚程度)が必要です。

(1) 戸籍謄本などの取得費用について

当事務所では、戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)や住民票除票などの取り寄せを、1通あたり 1,100円の手数料+実費(役所の交付手数料・切手・小為替代) で承っております。

相続放棄の基本料金が安く設定されていても、戸籍取得代行の費用が過度に高額であれば、結果的に総額が高くなってしまいます。また、戸籍取得も含めたパック料金を設定している事務所もありますが、当事務所のように「1通単位の明瞭な手数料」の方が総額を抑えられるケースが多いと考えられます。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、すべてのご依頼について明確かつ適正な価格設定を徹底しています。

(2) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について

当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、ご依頼者(申述人)が2名の場合66,000円、3名では88,000円となります(3ヶ月経過後の相続放棄などの特殊なケースを除く)。

当事務所の相続放棄手続きの司法書士報酬は次のとおりとなります。

  • 相続人1名:44,000円
  • 相続人2名:66,000円
  • 相続人3名:88,000円

(※3ヶ月経過後の相続放棄など特殊ケースを除く)

相続放棄により後順位へ相続権が移るため、親族多数の相続放棄が必要なケースもあります。
(例:被相続人の子 → 父母 → 兄弟姉妹と順に放棄していく場合)

そのため、「1名あたり◯円」形式の料金設定では総額が非常に高額になる

ことがあります。
当事務所では2名目以降を低額(半額)に設定することで、費用総額が上がりすぎないよう配慮しています。

(3) 相続放棄にかかる費用の総額

当事務所にご依頼いただいた場合、3ヶ月以内の通常の相続放棄(申述人1名)なら、司法書士報酬44,000円+実費(約1,200円程度)が費用総額となります。

相続開始から3ヶ月が経過していて事情説明書が必要な場合でも、複雑なケースでなければ11,000円の加算のみです。また、戸籍謄本などの取得代行も1通あたり 1,100円+実費のみで承ります。

松戸の高島司法書士事務所では、「兄弟姉妹・叔父叔母などの相続放棄」、「申立て期限までの日数が少ない」といった理由で費用が増額されることはありません。

司法書士や弁護士に相続放棄の依頼をする際は、費用総額がいくらになるのか必ず事前に確認することをお勧めします。

相続放棄手続きのページへ >>

松戸で相続放棄を検討している方へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続放棄の取り扱い20年以上で多数の申立て実績があり、松戸市・流山市・柏市・市川市など東葛地域の方を中心に、これまで多くの相続放棄のお悩みに対応してきました。

松戸の高島司法書士事務所には次のような強みがあります。

  • 相続放棄の実務経験が豊富であること
  • 3ヶ月経過後の案件にも対応できること
  • 必要書類を代わりに収集してもらえること
  • 費用が明確であること
  • 松戸市や近隣エリアで相談しやすい専門家であること

当事務所では、地域密着の司法書士事務所として、松戸で相続放棄をお考えの方が最初に相談しやすい窓口を目指し、明確な費用体系と丁寧な説明を心がけています。

相続放棄のご相談は初回無料(予約制)です。
「松戸で相続放棄に強い司法書士を探している」「3ヶ月を過ぎてしまったがまだ間に合うのか知りたい」など、どのような内容でもお気軽にお問い合わせください。

相続放棄のよくある質問

相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。

  1. 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
  2. 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
  3. 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
  4. 相続放棄申述をしているか不明な場合
  5. 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
  6. 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
  7. 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
  8. 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
  9. 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
  10. 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
  11. 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
  12. 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
  13. 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
  14. 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
  15. 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
  16. 被相続人の生前に相続放棄できる?
  17. 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
  18. 相続放棄する際の必要書類の集め方
  19. 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
  20. 相続放棄は自分で出来る?
  21. 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
  22. 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
  23. 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
  24. 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
  25. 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
  26. 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
  27. 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
  28. 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
  29. 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)

相続放棄の関連情報

相続の承認・放棄の期間伸長の申立

熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。

相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)

一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)