相続放棄の費用について
(最終更新日:2025年8月5日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、ホームページ(ウェブサイト)やブログをご覧になったお客様からの、相続放棄手続きのご依頼を多数いただいております。そのため、当事務所では司法書士業務として成り立つとともに、ご依頼者にとっても適正な金額となるよう相続放棄申立ての司法書士報酬を設定しています。
特別に安い価格設定ではないかもしれませんが、さまざまな追加費用が加算されることにより、結果として費用総額が高額になるような、分かりづらい価格設定はおこないません(実際に費用の総額がいくらになるのかも、このページで解説しています)。司法書士や弁護士であっても全員が相続放棄の手続きに精通しているわけではありません。実際に、長年にわたって多数の相続放棄手続きを取り扱っている司法書士、弁護士はそれほど多くないと思われます。
そのため、一見して費用が安く見えるからという理由のみにより、どこの専門家(司法書士、弁護士)に相談、依頼するかを選択すべきではありません(とくに相続開始から3ヶ月が経過しているような難しいケースでは、どの専門家に相談、依頼するかが重要です)。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり多数の相続放棄申立てをおこなってまいりました。3ヶ月経過後の相続放棄の取り扱い経験も豊富です。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続放棄の費用(司法書士報酬)
・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込み)
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
また、相続開始から3ヶ月が経過しているなどの場合で、事情説明書(上申書)を作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、そのようなケースはごく稀です。
たとえば、『3か月の期限が迫っている』とか、『兄弟姉妹の相続放棄をする』などの理由で費用が加算になることはありません。いずれにしても、ご依頼いただく前に必ず費用のお見積もりをしますから、依頼した後になって予想外に高額の費用がかかるようなことはありません。
また、相続放棄の申立てをする際に司法書士報酬以外にかかる費用は、家庭裁判所に納める収入印紙代800円と書類の郵送のための切手代(110円切手を数枚程度)です。
(1) 戸籍謄本などの取得費用について
当事務所では、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)や住民票除票などの取り寄せ代行を、1通あたり1,100円の手数料と実費(役所の交付手数料、切手、小為替代)のみでうけたまわっております。
相続放棄の基本料金(最低価格)だけが安く設定されていても、戸籍取得の取得代行などの費用がかさむことで費用総額が高くなってしまうのでは意味がありません。また、戸籍等の取り寄せもすべて含んだパック料金のような価格設定をしているところもあるようですが、当事務所のように1通ごとの手数料を設定している場合と比べて、かえって費用の総額が割高になるケースも多いと思われます。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、すべてのご依頼について適正かつ明瞭な価格設定をおこなっております。
(2) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について
当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、ご依頼者(申述人)が2名の場合66,000円、3名では88,000円となります(3ヶ月経過後の相続放棄などの特殊なケースを除く)。
相続放棄をすると後順位の相続人に相続権が移りますから、親族の誰もが債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をしなければならないケースもあります(たとえば、被相続人の子の全員→父母→兄弟姉妹と順番に相続放棄していくような場合)。
そのため、相続放棄する方1人あたり○円というような費用設定の場合、費用総額が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えられるようにしています。
(3) 相続放棄にかかる費用の総額
当事務所へご依頼くださった場合、3ヶ月間の法定期間内の相続放棄で申述人が1名ならば、司法書士報酬44,000円と実費(1,200円程度)の合計が費用の総額となります。
相続開始から3ヶ月が経過していて事情説明書(上申書)を作成する場合でも、とくに複雑なものでない場合には、書類作成費用11,000円を加算するのみです。また、戸籍謄本などの取得を当事務所でおこなう場合でも、1通あたり1,100円の手数料と実費(役所の交付手数料、切手、小為替代)のみでうけたまわっております。
高島司法書士事務所では、相続開始から3ヶ月が経過しているとか、戸籍謄本などをすべて代わりに取るなどの理由があるからといって、大幅に費用がアップすることはありません(『兄弟姉妹や叔父伯母などの相続放棄』をする場合、『申立期限まで○日以内の依頼』である場合など、様々な理由で費用加算をしているところもあるようです)。
司法書士や弁護士に相続放棄の手続を依頼しようとするときは、費用の総額がいくらになるのかを事前に確認するのがよいでしょう。
相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
- 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
- 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
- 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
- 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)
相続放棄の関連情報
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
・相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ