被相続人の債務(借金、負債)の調査方法 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

亡くなられたご家族(被相続人)に借金がある場合、遺産および負債の全体を調査し把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。被相続人の債務の調査、その他の遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

被相続人の債務(借金、負債)の調査方法

亡くなられたご家族(被相続人)に借金がある場合、遺産および負債の全体を調査し把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。

借入残高が分からない場合には、借入先に連絡を取り現在の借入残高を確認します。債権者に対する債権調査の手続きを司法書士にご依頼いただくことも可能です。もしも、どこから借り入れをしているかが分からない場合は、下記のような方法で調査します。

また、消費者金融(サラ金)やクレジットカード・信販会社に対する高金利での借入がある場合には、相続人から過払い金の返還請求をすることで債務の支払いに充てられる可能性もあります。

被相続人の債務(借金、負債)の調査方法 目次
1.どこに債務があるか分からない場合の調査方法
1-1. 保管書類、郵便物などの確認
1-2.銀行預金通帳などの確認
1-3.個人信用情報の開示請求
2.債務額の確定、および相続の承認、放棄の決定
2-1. 債務(借金)の金額確定
2-2. 相続の単純承認、または相続放棄の決定
2-2-1. 相続放棄の申述
2-2-2. 単純承認した場合の、相続人による債務整理
2-2-3. 被相続人からの過払い金返還請求(単純承認した場合)

1.どこに債務があるか分からない場合の調査方法

被相続人がどこから借り入れをしていたかが分からない場合には、次のような方法で債務の調査をします。

1-1. 保管書類、郵便物などの確認

ご家族の方に内緒で借り入れをしていた場合、借り入れの契約書(金銭消費貸借契約書)を目立たない場所で保管していることも多いです。そこで、遺品を整理しているときに、借り入れについての書類を発見することもあるでしょう。

ただし、とくに消費者金融からの借金のときには、契約書自体を破棄してしまっていることもあります。この場合、支払いが滞ったことで請求書や督促状が郵便で届くことにより借り入れの事実を知ることもあります。

全ての債権者がすぐに督促状などを送ってくるとも限りませんから、複数の借入先があると予想される場合には個人信用情報機関で、信用情報の開示を受ける方法もあります。

1-2.銀行預金通帳などの確認

まずは、ATMで通帳の記帳をします。銀行のカードローンや、クレジットカードの支払いは口座引き落としのことが多いので、毎月の返済がある場合には借り入れがあると判断できます。

通帳の発行元である銀行に対する借り入れならば「ローン返済」のような記載がされているはずです。また、クレジットカード会社への返済の場合には、支払先の会社名が通帳に記載されているでしょう。

1-3.個人信用情報の開示請求

銀行、信用金庫などの金融機関、クレジットカード会社、消費者金融などの貸金業者は、正規の業者であれば全て個人信用情報機関に加盟しています。貸し付けをした際には、その旨を信用情報に登録しますから、個人信用情報の開示を受けることで、どこから借り入れをしているかを知ることができます。

個人信用情報の開示を受けることができるのは原則として本人に限られます。したがって、相続人からの請求の場合には、被相続人の法定相続人であることが分かる戸籍謄本などが必要となります。

個人信用情報機関は銀行系、クレジットカード会社系、消費者金融系の3つがあるので、必要に応じて次の3つに対して開示請求をおこないます。

信用情報機関電話番号主な加盟企業
株式会社日本信用情報機構
(略称:JICC)
0120-441-481消費者金融
株式会社シー・アイ・シー
(略称:CIC)
0120-810-414クレジット会社
一般社団法人全国銀行協会
(略称:全銀協)
0120-540-558
(全国銀行個人信用情報センター)
銀行

2.債務額の確定、および相続の承認、放棄の決定

どこから借り入れをしているのかが明らかになったら、次のような手順で債務額を確定し、相続を承認、放棄のいずれにするのかを決定します。

2-1. 債務(借金)の金額確定

借入残高が不明な債権者に対しては債権届の提出を求めます。消費者金融やクレジットカードのキャッシングで、法定金利を超える利息での取引があれば、取引当初からの取引履歴の開示もあわせて請求します。

債権届、および取引履歴の開示請求は、司法書士が相続人の代理人としておこなうことができます。その際は、借り主(被相続人)の死亡が分かる書面と、ご依頼者が相続人であることが証明できるだけの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要になります。

相手方から送られてきた債権届、および取引履歴の内容を確認し、必要に応じ引き直し計算(法定利率による再計算)をすることで、債務の額および過払い金の有無が判明します。

2-2. 相続の単純承認、または相続放棄の決定

相続財産および債務の調査結果により、遺産を引き継ぐか否かを決定します。大幅な債務超過の場合には共同相続人の全員が相続放棄するのが通常でしょう。

また、一部の相続人のみが相続放棄をすることも可能ですが、この場合には、相続放棄しなかった(単純承認した)相続人のみが、債務の支払義務を負うことになります。

なお、相続を単純承認した相続人は、その相続分に応じて債務の支払義務を承継します。したがって、共同相続人間で遺産分割協議をすることにより、一部の相続人が債務を引き継ぐものとしても、それを債権者に対して主張することはできません。

 2-2-1. 相続放棄の申述

相続放棄をする場合、家庭裁判所へ相続放棄申述の申立をします。相続放棄申述は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にするのが原則です。

家庭裁判所への相続放棄の申述が受理されたら、その相続についてははじめから相続人とならなかったものとみなされます。したがって、これで手続は完了です。

また、相続放棄した人より、後順位の相続人がいた場合、続いて相続放棄するのか、単純承認をするのか決定することになります。この期間は、先順位の人が相続放棄したことを知ったときから3ヶ月以内となります。

相続放棄申述について詳しくは 相続放棄 のページをご覧ください。

 2-2-2. 単純承認した場合の、相続人による債務整理

被相続人の財産および債務の一切を承継するのが単純承認です。単純承認した相続人は、その相続分に応じて債務の支払義務を負いますから、その支払について債権者と話し合いをします。これは、いわゆる任意整理の手続です。代理人(認定司法書士、弁護士)により任意整理の交渉をする場合は、各相続人が代理人に委任することになります

 2-2-3. 被相続人からの過払い金返還請求(単純承認した場合)

単純承認した相続人は、過払い金の返還請求権を承継します。また、相続人が複数(共同相続)の場合には、その相続分に応じた過払い金の返還請求権を持つことになります。

過払い金返還請求を、相続人自身が行うのは困難だと思われますので、通常は専門家(認定司法書士、弁護士)に依頼します。この場合の過払い金返還請求には、次の方法があります。

(1) 自らの相続分のみについて過払い金返還請求を行う。

過払い金の一部のみを請求するケースはあまり考えられませんが、他の共同相続人が過払い請求をすることに乗り気でない場合などに行うことはあるでしょう。

(2) 相続人全員から過払い金の全額を請求する。

専門家(認定司法書士、弁護士)を代理人にして交渉する場合、共同相続人の全員から委任します。過払い金返還請求訴訟を提起する場合も同様です。

(3) 遺産分割協議をすることで、権利を承継した一部の人から請求する。

遺産分割協議書を作成し、共同相続人のうち誰が過払い金返還請求権を承継したのかを明らかにします。この遺産分割協議書には、共同相続人の全員が実印により押印し、印鑑証明書を添付します。なお、遺産分割協議書の作成は、司法書士にお任せください。

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