相続登記の必要書類(遺産分割協議、法定相続の場合)
不動産相続登記には多くの書類が必要になります。事前に準備をおこなわなくとも、最初から松戸の高島司法書士事務所へご相談くだされば一から詳しくご説明いたしますが、その前に相続登記の必要種類について確認したい方はこのページをご覧ください。なお、このページは遺言書が無い(遺産分割協議、または法定相続による)場合の必要書類ですので、遺言書がある場合の相続登記はこちらをご覧ください。
相続登記の必要書類
遺産分割・法定相続による相続登記では、被相続人の出生にさかのぼる全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを取得することにより、法定相続人の全員を明らかにする必要があります。
相続人が2名以上いる場合、相続人全員にその相続分どおりの持分での共有名義に登記することもできます(これが「法定相続による相続登記で」す)。
けれども、不動産を共有名義にしてしまうとその後の管理や処分が難しくなることもあるため、相続人の全員により遺産分割協議をおこない不動産を取得する相続人を決定するのが通常です。
これが「遺産分割協議による相続登記」で、登記手続きをするためには遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印をする必要があります(押印は実印により、印鑑証明書を添付します)。
1-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
・死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。本籍地のある市役所(区役所)等で取ります。
・上記以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
相続登記をするには、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」だけではなく、被相続人が生まれたとき(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改正原戸籍)謄本が必要です。
また、被相続人に子供(または、その代襲者)がいない場合などには、被相続人の両親についても出生にさかのぼる除籍謄本が必要になるなど、さらに多くの戸籍などを集めなくてはなりません。このように多数の戸籍などが必要になるときは、司法書士がご依頼者の代わりにお取りするのが通常です。
・住民票の除票(または、戸籍の附票)
被相続人の死亡の旨の記載のあるもの。本籍地を省略しないでください。住民票(戸籍の附票)は除票になってからの役所での保存期間は5年なので、発行されない場合は不要です。
1-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
・戸籍謄本
相続登記により不動産を取得される方だけでなく、すべての法定相続人の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本の発行日は相続の開始後でなければなりません。
・住民票(または、戸籍の附票)
住民票は本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、すべての法定相続人についての住民票をご用意いただいております。
・印鑑証明書
相続人の全員について、遺産分割協議書に押した印鑑(実印)についての印鑑証明書が必要です(相続登記においては、不動産を取得する方については印鑑証明が不要な場合があります)。
1-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
・登記済権利証(登記識別情報通知書)
相続登記の申請の際には、登記済権利証(登記識別情報通知書)を法務局へ提出する必要はありません。けれども、相続する不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証をお持ちいただき内容を確認しております。
・固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(令和3年に相続登記をするならば、令和3年度)のものが必要です。
なお、固定資産税についての納税通知書(不動産の価格が記載されているもの)がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くともお見積もりは可能です。
1-4.その他
・遺産分割協議書
法定相続人が2名以上いるときには、法定相続による相続登記(相続人全員への法定相続分どおりの共有名義での登記)をする場合を除き、遺産分割協議書が必要です。
遺産分割協議書は司法書士が作成したものに、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。これは、遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると登記ができないことがあり、その場合、相続人全員による再度の署名押印が必要になることもあるためです。もし、ご自身で作成される場合は、遺産分割協議書作成のページを参考にし、間違いのないように作成してください。
上記の内容をを1枚にまとめました(PDF文書)。印刷する際にご利用ください
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