相続放棄申述の必要書類
(最終更新日:2025年8月8日)
司法書士に相続放棄の手続きを依頼した場合には、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成のほか、申立添付書類としての戸籍謄本、住民票除票などの取得についても全ておまかせいただくことが可能です。そのため、事前に必要書類の詳細などを知っておく必要はないのですが、ご参考のために解説します。
なお、ここで解説しているのは、相続放棄申述する際に最低限必要だと思われる書類です。申立をする裁判所によって提出を求められる書類が異なることもあるので、ご自分で手続きをしようとする場合には、事前に管轄裁判所へご確認ください。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、当事務所による相続放棄のページでは、相続放棄が出来る期限、必要書類や費用、注意点などをわかりやすく解説しています。
相続放棄申述の必要書類(目次)
2-1.申述人が被相続人の配偶者の場合
2-4.申述人が被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲者)の場合
1.相続放棄申述ですべてに共通する必要書類等
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本 ・・・被相続人の死亡の記載のあるもの
- 被相続人の住民票除票
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
- 収入印紙 800円分
- 郵便切手 110円×4枚(東京家庭裁判所の場合)
相続放棄申述書の書式および記載例は、裁判所による「相続の放棄の申述」のページでご覧になれます。
2.申述人と被相続人の関係に応じた必要書類
相続放棄の申述で最低限必要になる添付書類は、被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本および住民票除票と、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本ですが、申述人と被相続人の関係により、他にも書類が必要となることがあります。
被相続人の配偶者、子以外が相続放棄する場合、必要な添付書類を判断するのは難しいこともありますが、司法書士に手続きをご依頼いただく場合、必要な戸籍等の取得もすべておまかせいただくことが可能です。
また、ここで解説する書類以外についても裁判所から提出を求められることがありますが、その場合には、指示があった後に取得し提出すれば問題ありません。
2-1.申述人が被相続人の配偶者の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)(3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)
申述人が被相続人の配偶者(妻、夫)である場合、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と「申述人の戸籍謄本」とは同一のものであるのが通常です。このときは、夫婦についての戸籍謄本1通があれば足りることになります。
ただし、被相続人の死亡から時間が経過しているときには、被相続人の死亡の記載があるのは除籍謄本や改製原戸籍謄本の場合もあります。このときは、その除籍(改製原戸籍)謄本と、相続人の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)が必要であることになります。
2-2.申述人が被相続人の子(またはその代襲者)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
申述人が未婚である場合など、被相続人と同じ戸籍に入っているときには、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と「申述人の戸籍謄本」は同一のものです。そのため、戸籍謄本1通があれば足りることになります。
また、申述人が代襲相続人である場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)も必要です。
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、相続の開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または、相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続人になることをいいます。くわしくは、代襲相続のページをご覧ください。
2-3.申述人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)が必要となるのは、被相続人の子の存在のすべてを明らかにするためです。直系尊属が相続人になるのは、被相続人に子がいないか、または、子の全員が相続放棄している場合だからです。
被相続人の子で先に亡くなっている方がいる場合、その子の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)も必要となります。その子に子(被相続人の孫)がいる場合には、代襲者として相続人になるからです。代襲者となるはずの孫が先に亡くなっている場合、再代襲者がいないことの確認も必要になることがあります。
また、申述人である相続人より下の代の直系尊属が亡くなっている場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)も必要です。たとえば、祖母が申述人(相続人)となる場合、祖母より下の代である、父母の死亡の記載のある戸籍謄本等が必要となります。祖母が相続人となるのは、下の代である父母がいずれも死亡している場合だからです。
なお、被相続人の父母が死亡している場合のほか、被相続人の父母が相続放棄したときにも、存命の祖父母がいれば相続人となります。
2-4.申述人が被相続人の兄弟姉妹(またはその代襲者)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
- 被相続人の住民票除票(または、戸籍の附票)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)
- 被相続人の直系尊属(父母・祖父母)の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になるのは、第一順位相続人である子(または、その代襲者)、第二順位相続人である直系尊属がいない(または、その全員が相続放棄している)場合に限られます。そこで、申述人が被相続人の相続人となっていることを証明するために上記の戸籍謄本等が必要となるのです。
上記の全てを証明するために必要な書類については、「申述人が被相続人の子(またはその代襲者)の場合」、「申述人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)の場合」もあわせてご覧ください。また、申述人が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(相続人になるはずだった兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要です。
3.相続放棄申述の必要種類についての補足など
- 戸籍謄本等が同一の場合は1通を提出すれば足ります。たとえば、被相続人と申述人が夫婦であれば、「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等」と、「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」は同一のものとなるのが通常なので、この場合には戸籍謄本1通を提出することで足ります。また、申述人が未婚の子であり、被相続人の戸籍に入っている場合も同様です。
- 同一の被相続人についての相続放棄申述を先におこなっている場合、その関連事件で既に提出済みのものは提出不要です。たとえば、被相続人の子が相続放棄をした後に、兄弟姉妹が相続放棄をする場合、既に提出している戸籍謄本等の提出は不要であるわけです。
- 相続が開始(被相続人が死亡)してから3ヶ月が経過した後の相続放棄申述では、「熟慮期間の起算点」や「3ヶ月以内に相続放棄しなかった特別な事情」についての上申書(事情説明書)、資料(債権者からの督促状の写しなど)も提出します。上申書(事情説明書)の作成などについても司法書士におまかせください。
相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
- 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
- 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
- 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
- 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)
- DNA鑑定をする場合の相続の開始を知った日
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