相続放棄申述の照会書および回答書(例)
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(最終更新日:2019/06/26)
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、通常は文書による照会が行われます。ここでは、裁判所から送られてくる「照会書」、「回答書」の例を掲載します。
基本としては、ありのままを書けばよいわけですから、とくに難しいことはないはずです。けれども、質問の意味を正しく理解せず、間違った回答をしてしまうと、問題が生じる怖れもあります。
相続放棄の照会書(実例)のページでは、実際に送られてきた照会書に対する回答例をご覧になれます。ただし、司法書士に相続放棄申述書の作成を依頼している場合には、裁判所からの照会書が届いた時点で、司法書士に相談したうえで回答書を記入するようにしましょう。
松戸の高島司法書士事務所へ相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合には、照会書へ記入する前に司法書士が内容を確認し、記入の仕方についてご説明を差し上げております。
また、家庭裁判所への申し立てをご自分でされた場合で、回答書の書き方のみについての相談のご希望の場合は、有料相談(1回5,500円~)で承っております。ご相談は予約制ですので、事前にご連絡のうえ事務所へお越しください。
以下は、家庭裁判所から届いた照会書の例を複数掲載します。
照会書および回答書の例
1.被相続人の死亡(もしくは先順位相続人の相続放棄)から3か月経過後
2.東京家庭裁判所の一例
3.群馬県内の家庭裁判所の一例(被相続人の死亡日から3か月経過後)
4.千葉県内の家庭裁判所の一例(被相続人の死亡日から3か月経過後)
5.その他の「照会書」の例(PDFファイル)
1.照会書および回答書の例(その1)
本例は、「被相続人の死亡」、もしくは「先順位の相続人の相続放棄が受理された日」から3か月以上が経過して相続放棄の申述をした場合のものです。
そこで、「自己のために相続の開始があった日」がいつであるかを明確にするために、回答すべき事項が多くなっています。
事件番号 平成 年(家)第 号平成 年 月 日
甲野 太郎 様
○○県○○市○○町1丁目1番1号
○○家庭裁判所○○支部
裁判所書記官 乙山 二郎
電話番号 047-703-3201
FAX番号 047-703-3202
照会書
このたび,当裁判所に対し,あなたの名前で被相続人亡○○○○さんに関する相続放棄の申述(しんじゅつ)がありました。ついては,あなたの本当の意思を確認したいので,同封の回答書に必要事項を記入のうえ,署名押印して右上記載の日付から10日以内に当裁判所あてに回答してください。
注意
- 相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務を一切引き継がないこと,すなわち,相続人とはならないということであって,あなたの相続分を他の相続する人(あなた以外の相続人で相続放棄をしない人)に贈与するというものではありません。
- 回答書は,あなた自身で記入のうえ署名し,申立ての際に使用した印鑑と同じものを押印してください。
- あなたが自分で書けないときは代筆してもらうこともやむをえませんが,相続する人及びその配偶者(夫又は妻)は代筆できませんので注意してください。また,代筆によって回答書を作成した場合には,代筆した理由,あなたと代筆者との関係および代筆者の任所を回答書の所定の欄に記入させたうえ,代筆者に署名押印をさせてください。
- 一つを選んで記載するようになっているところは,該当するア,イ,ウなどの記号に○印を付けてください。
- 記入事項欄だけでは記載できないときには,適当なA4(日本工業規格のA列4番)の用紙に続きを横書きで記載して,回答書とともに左側余白2か所をステープラでとめて,回答書に押印したものと同じ印鑑で割印してください。
- 記載にあたっては,インク又はボールペンを使用し,鉛筆など消しやすい筆記具では記載しないでください。
- その他,本件について不明な点があるときは,当裁判所あてに問い合わせてください〔電話000-000-0000(代表)〕。
裁判所書記官 乙山 二郎 様
回答書
照会事件につき,次のとおり回答します。
平成 年 月 日
住所
電話番号
申述人(署名) 印
1.あなたの名前で,当裁判所に相続放棄の申述手続がなされていることを知っていますか。
(1)知っている。
その手続は
ア 自分自身で行った。
イ 他の人(氏名 あなたとの関係 )に頼んだ。
(2)知らない。
2.あなたが被相続人の相続人であることを知った日はいつですか。
ア 被相続人死亡の日
イ 平成 年 月日
知るようになった経緯は
a (氏名 )から被相統人の死亡の事実を聞いた。
b 先順位者が相続放棄をしたことを(氏名 )からの通知等で知った。
c 被相続人の債権者(氏名 )からの催告で知った。
d その他(具体的に書いてください。)
3.被相続人の遺産の種類には,どのようなものがありますか(ないものは「なし」、あることは分かっているが数量等が分からないもめは「不詳」、あるか無いか分からないものは「不明」と書いてください。)。
(1) 農地 約 ㎡ (2) 山林 約 ㎡ (3) 宅地 約 ㎡
(4) 建物 約 ㎡ (5) 現金・預貯金 約 万円
(6) 有価証券 約 万円 (7) 負債 約 万円
(8) その他
4.上記3の(1)から(8)の相続財産について,既に相続してしまったものがありますか。
(1) ある(その内容を以下に具体的に書いてください)。
(2) ない。
5.上記3の(1)から(8)の相続財産について,その一部または全部の存在を知ったのはいつですか。
5-1.(1)から(6)について(全部について「なし」又は「不明」の場合は記載不要です)。
ア 被相続人の生前より知っている。
イ 被相続人の死亡した日に(氏名 )から聞いて知った。
ウ 被相続人の死亡後,平成 年 月 日に(氏名 )から聞いて知った。
5-2.(7)について(必ず記載してください)
ア 被相続人の生前より知っている。
イ 被相続人の死亡した日に(氏名 )から聞いて知った。
ウ 被相続人の死亡後,平成 年 月 日に(氏名 )から聞いて知った。
6.被相続人の生前の生活状況,経済状況等について,あなたが知っている事柄について書いてください。
7.あなたと被相続人との間の生前の交際の状況について書いてください。
8.通常,自己が相続人となったことを知った日から3か月以内に相続財産の有無及びその状況を調査し,相続財産を相続するか若しくは相続しないかを決めることになります。あなたは,3か月の間にどのような調査を行いましたか(調査を行っていない場合には「行わなかった」と記載し,調査を行わなかった又は調査ができなかった事情を具体的に書いてください。)。
9.あなたは,被相続人が死亡し,若しくは先順位の相続人の相続放棄が受理され日から3か月以上経過して相続放棄の申述をしていますが,今まで相続放棄の申述を行わなかった理由を具体的に書いてください。
10.相続放棄の申述は,あなたの真意に基づくものですか。
(1)私の真意に基づくものです。
(2)私の真意に基づくものではありません。
その理由は
ア (氏名 )に強要された。
イ 相続放棄の意味が分からなかった。
ウ その他(具体的に書いてください。)
11.その他参考になること,希望等がありましたら書いてください。
2.照会書および回答書の例(その2 東京家庭裁判所の一例)
被相続人の死亡の日から3ヶ月以内に、相続放棄申述受理の申立をした場合の、照会書および回答書の例です。
事件番号 平成 年(家)第 号
平成 年 月 日
申述人 松戸 太郎 様
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2
電話直通03-3502-0000
東京家庭裁判所家事第○部
裁判所書記官 東京 一郎
照会
あなたが申し立てた被相続人 柏 花子 さんの相続放棄の申述受理申立事件について、下記のとおり照会します。各事項について回答を記入の上、末尾にあなたの住所、氏名、電話番号を記載し、押印して○月○日までに返送してください。
記
1 あなたは、被相続人の死亡を、いつ知りましたか。
平成 年 月 日ころ知った。
※死亡した日とあなたが死亡を知った日とが違う場合はその理由も述べてください。また、死亡を書面による通知で知った場合は、その書面のコピーを添付して下さい。
______________________________
2 あなた又は申述人は、被相続人の遺産の全部又は一部について、これまでに処分、隠匿又は消費したこと(例えば、遺産の土地を売却したり,預金をおろして使ったりしたこと)がありますか。
(1) ない。
(2) ある。(内訳)
3 あなたは、被相続人の相続について、家庭裁判所に相続放棄の申述申立(本件)をしましたか。その申述は,あなた自身でしたものですか。それとも誰かに手続きを依頼したものやすか。
(1)申立ては自分でした。
(2)申立てを( )さんに依頼した。
(3)申立てはしていない。
4 上記3の相続放棄の申述(本件)は,あなたの意思によるものですか。
(1)自分の意思である。
(2)自分の意思ではない。
5 あなたが、被相続人の相続について相続放棄をする理由を具体的に記入してください。
6 あなたは、自分が被相続人の相続人であることを知ったとき、被相続人の資産及び負債についてどう思いましたか。
・資産は、 1 あると思った 2 ないと思った
・負債は、 1 あると思った 2 ないと思った
7 あなたが上記6のように思った理由はなんですか。(具体的に記入してください。)
8 あなたは,被相続人に負債があることをいつ知りましたか。
平成 年 月 日ころ知った。
9 あなたは,被相続人に負債があることをどのようにして知りましたか。
※なお,債権者からの書面により知った場合は.その書面のコピーを添付してください。(既に提出いただいている場合は、添付いただかなくて構いません。)
______________________________
上記のとおり回答します。
平成 年 月 日
住所 千葉県柏市柏の葉1丁目○番
電話番号 047-703-3201 (携帯電話番号 090-1234-5678)
氏名(署名) 松戸 太郎 (印)
注)やむを得ず代筆する場合は、余白に代筆者の氏名、連絡先(電話番号等)、押印及び代筆の理由を明記してください。
3.照会書および回答書の例(その3 群馬県内の家庭裁判所の一例)
相続放棄申述受理申立事件
申述人 松戸 花子
被相続人 松戸 太郎
照会書
申述人 松戸 花子 様
平成 年 月 日
○○家庭裁判所○○係
裁判所書記官 野田 二郎
電話番号 027-230-0000
FAX番号 027-230-0001
あなたの相続放棄の申述について,お尋ねします。同封の回答書の照会事項に,あなたの本当の考えをすべて記入して, 月 日までに回答してください(期日を厳守してください)。
注意
- 相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務をいっさい引き継がないこと,すなわち,相続人とならないことであって,あなたが相続する分を他の人に譲ったりするものではありません。また、条件付では相続放棄はできません。
- 回答書は,あなた自身で記入の上署名し,申立のときに使用した印鑑と同じ印を押印してください。
- 記載に当たっては,インク又はボールペンを使用し,一つを選んで記載するようになっているところは,該当する記号に○印を付けてください。
- あなたが自分で書けないときは,代筆してもらうこともやむをえませんが,相続する人及びその配偶者(夫又は妻)には代筆してもらわないでください。また,代筆してもらった場合は,代筆した理由,あなたと代筆者との関係及び代筆者の住所を余白に記入してもらった上,代筆者に署名押印してもらってください。なお,代筆してもらった場合にも,回答書の署名押印はあなた自身で行ってください。
- 申述人が未成年のときは,その法定代理人(親権者,後見人及び家庭裁判所が選任した特別代理人)が申述人に代わって記入の上,署名押印してください。
- このことについて不明な点があるときは,担当書記官に問い合わせてください。
事件番号 平成 年(家)第 号
回答書
平成 年 月 日
住所 千葉県柏市柏1-1-1
氏名 松戸 花子 印
電話番号 047-703-3201
*平目昼間で連絡のとれる電話番号を記載してください。
1 あなたの名前で相続放棄の手続がされていることを知っていますか。
(1)知っている。
その手続きは
ア 自分自身でした。
イ 他の人(名前 あなたとの続柄 )に頼んだ。
(2)知らない。
2 相続放棄はあなたの真意に基づくものですか。
(1)そうです。
(2)違います。
その理由は
ア に強要された。
イ 他人が勝手に手続きした。
ウ 相続放棄の意味が分からなかった。
3 あなたは被相続人が死亡した事実をいつ知りましたか。
(1)被相続人の死亡の当日。
(2)平成 年 月 日頃。
(2)のときは,どのようにして知りましたか。
4 あなたは,自分が被相続人の相続人であることをいつ知りましたか。
(1)3の「被相続人が死亡した事実を知った」時点で知った。
(2)平成 年 月 日頃。
(2)のときは,どのようにして知りましたか。
ア 被相続人の債権者 から催告があって知った。
※債権者からの通知等があれば,そのコピーを提出してください。提出済みの場合は不要です
イ 他の相続人と遺産の分け方について話し合いをする中で知った。
ウ その他( )
※知るきっかけとなった書類等があれば,そのコピーを提出してください。
5 あなたは,上記「4」で回答した,自分が被相続人の相続人であることを知った当時(今の時点ではありません),被相続人の遺産についてどのように認識していましたか。
(1)何もないと認識していた。
(2)以下の遺産があると認識していた。
1.宅地 約 ㎡ 2.建物 ㎡
3.農地 約 ㎡ 4.山林 約 ㎡
5.現金・預貯金 約 万円 6.有価証券 約 万円
7.負債 約 万円 8.不明
9.その他
6 あなたは,現在,被相続人の遺産の内容について把握していますか。把握している場合は,遺産の内容,遺産の存在を認識した時期について書いてください。
(1)遺産があるかどうかはわからない。
(2)遺産は何もないと認識している。
(3)遺産の内容を把握している。
1.宅地 約 ㎡ 2.建物 ㎡
3.農地 約 ㎡ 4.山林 約 ㎡
5.現金・預貯金 約 万円 6.有価証券 約 万円
7.負債 約 万円
→遺産の存在を認識した時期 年 月頃
7 あなたは被相続人の遺産について,これまでに遺産を受け取ったり債務を支払ったりしたことはありますか。
(1)ある。
時期 平成 年 月頃
内容
(2)ない。
8 あなたは,どういう理由で相続放棄をするのですか。
(1)被相続人から生前に贈与を受けている。
(2)生活が安定している(遺産があったとしても全くいらない)。
(3)遺産が少ない。
(4) に遺産をつがせたい。
(5)債務超過のため
(6)その他
9 あなたのほか,同時に相続放棄申述書を提出した人がいる場合,その一部の人が相続放棄を取りやめるようなことがあっても,あなたの相続放棄の意思は変わりませんか。
(1)そのまま相続放棄をする。
(2)相続放棄を取り下げる。
(3)その他
10 あなたと被相続人との同居又は別居の状況を書いてください。
〔例:平成〇年から〇〇年まで現住所に同居。平成〇年から〇年まで
被相続人は□□に居住,申述人は□□に居住。同居したことがない〕
11 被相続人との別居の期間がある場合,別居の理由とその期間中の相互の往訪・連絡の状況を書いてください。特に,被相続人死亡前10年程度の間の別居期間については,その間の往訪・連絡の状況を詳しく書いてください。
〔例:平成〇〇年から〇〇年までの間,月〇〇回程度被相続人宅訪問,
週〇回程度電話をかけた,年〇〇回程度手紙のやりとり,等〕
12 相続放棄の申述をするのが,被相続人の死亡の日から3か月経過後になったのはなぜですか。次の中から該当する数字に○印を付した上,その具体的理由を書いてください(該当するものが複数ある場合は,それぞれについて書いてください)。
(1)被相続人の死亡を知るのが遅れたから。
〔その理由〕
(2)被相続人には財産,借金ともないと思っていたから。
〔そう思っていた理由〕
(3)その他の理由で
〔具体的に〕
13 被相続人の死亡前後に,その財産及び借金の状況について,あなたはどのように思っていましたか。また,従前知らなかった財産及び借金について何かの事情で知るに至った場合は,その時期と事情についても書いてください(前項の質問に対する回答中で記載済みの場合は,省略していただいても結構です)。
14 あなたは,これまでに今回の債権者以外で被相続人の債権者と思われるところから催告を受けたことがありますか。次の中から該当する数字に○印を付し必要事項を書いてください。
(1)ある
〔債権者名〕
〔時期〕
(2)ない
15 あなたは,被相続人に関して遺産分割の協議をしたことがありますか。次の中から該当する数字に○印を付し必要事項を書いてください。
(1)ある
〔時期〕
〔協議の内容〕
(2)ない
16 その他,適当な質問がなくて書けなかったこと等があれば,書いてください。
4.照会書および回答書の例(その4 千葉県内の家庭裁判所の一例)
申述人 松戸 花子 様平成 年 月 日
千葉家庭裁判所○○出張所
裁判所書記官 市川 花子
電話番号 047-336-0000
FAX番号 047-336-0001
照会書
このたび,当裁判所に対し,あなたの名前で被相続人亡○○○○さんに関する相続放棄の申述がありました。つきましては,あなたの本当の意思を確認したいので,同封の回答書にご回答のうえ,署名押印して,平成○年○月○日までに裁判所に届くように返送してください。ご不明な点がございましたら,担当までご連絡ください。
注意
- 相続放棄とは,被相続人(亡くなった人)の遺産及び債務を一切引き継がないこと,すなわち,相続人にならないということであって,あなたの分を他の相続する人(あなた以外の相続人で相続放棄をしない人)に贈与するというものではありません。
- 回答書はあなた自身で記入のうえ署名し,申立ての際に使用した印鑑と同じもので押印してください。
- あなたが自分で書けないときは代筆してもらうこともやむをえませんが,相続する人及びその配偶者(夫又は妻)には代筆してもらわないでください。
代筆の場合は,代筆した理軋 あなたと代筆者との関係及び代筆者の住所を余白に記入してもらい,代筆者に署名押印してもらってください。なお,代筆者から直接理由を確認させていただくことがあります。 - 書面が不足する場合は,便せん等適宜の用紙にお書きください。
- ご記入にあたっては,鉛筆以外のもの(ボールペン等)をご使用ください。
平成 年(家)第 号相続放棄(被相続人 ○○○○)
照会事項につき,下記のとおり回答します。
平成 年 月 日
住所 千葉県松戸市松戸○○○番地の1
電話(携帯) 080-1234-5678
申述人(署名) 印
【必ず申立書と同じ印鑑を使用してください】
1 あなたの名前で、当裁判所に相続放棄の申述手続がされていることを知っていますか。
□ 知っている。
その手続きは
□ 自分自身で署名、押印して提出した。
□ 他の人(氏名 あなたとの続柄 )
に全て頼んだ(自分自身で署名押印していない)。
□ 知らない。
2 被相続人死亡から本件申述まで,被相続人の遺産をもらったり,誰かに渡したりしたことがありますか。
□ ない。
□ ある。
いつ( )何を( )。 どうした( )。
3 相続放棄の理由について,ご記入ください。
□ 被相続人から,生前に贈与を受けている。
□ 生活が安定している。 □ 遺産が少ない。
□ 遺産を分散させたくない。□ 債務超過(借金が多い)のため。
□ その他(具体的にお書きください
4 被相続人の死亡の事実についてお答えください。
(1) あなたが被相続人の亡くなったことを知ったのはいつですか。
平成 年 月 日
(2) 誰から、どのようにして聞いたのですか。
□親族(氏名・続柄 )から( )で知った。
□債権者から通知が届いた。
□その他( )。
(3) それまで,あなたが被相続人の亡くなったことを知らなかった事情を詳しく書いてください。
5 被相続人の死亡日から3カ月以内に相続放棄の申述をされなかった理由をご記入ください。
□ 被相続人の死亡を知らなかった(上記4のとおり)。
□ 相続する財産は全くないと思っていたので,手続きは必要ないと思っていた。
相続する財産があることを知ったのは,平成 年 月 日で,( )の知らせにより知った。
□ その他:年月日を含め具体的にお書きください。
※ 参考になる書類(手紙や債権者からの請求書,封筒など)があれば,コピーを添付してください。(申立時に提出済みであれば不要です。)
6 あなたは,真意にもとづき相続の放棄をしますか。
□ する。
□ その他(理由 )。
7 その他,参考になることがあればお書きください。
その他の「相続放棄照会書(例)
・千葉家庭裁判所の一例
・埼玉県内の家庭裁判所の一例(被相続人の死亡日から3か月経過後)
・栃木県内の家庭裁判所の一例
・長崎県内の家庭裁判所の一例
「相続放棄」の関連情報
・相続放棄 相続放棄申述の手続きなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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