相続放棄の手続き(全国対応) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄手続きは全国対応です。事務所へお越しになれない場合でも、おもにメールでのご相談により手続きを進めていきます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の手続き(全国対応)

すぐに相談に行ける場所では、相続放棄の手続きにくわしい司法書士や弁護士が見つからないとのご相談をよくいただきます。

そこで、高島司法書士事務所では、日本全国からの相続放棄手続き代行のご依頼を承っています。ただし、相続放棄には期限があること、また、手続きの際に詳しくお話を伺わなければならない場合があるため、下記のご利用条件を満たしている場合のみとさせていただきます。

多少の手間がかかっても、相続放棄手続きに詳しい司法書士への依頼を希望される方を対象としておこなうサービスであることをご理解のうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。

来所によるご相談を希望される場合

当事務所へお越しになってのご相談を希望される場合は、ご相談予約・お問い合わせページをご覧ください。

遠方にお住まい方を対象に、事務所へお越し頂けない場合でもご依頼を承っておりますが、可能な限り対面によるご相談をお勧めしています。当事務所はJR常磐線の松戸駅から徒歩1分ですので、多少遠くからでもお越しになりやすいはずです。

高島司法書士事務所へのご依頼を前提とする相続放棄のご相談は原則として無料で承っています。相談の結果、ご依頼に至らなかった場合でも費用はかかりません。すべてのご相談に、当事務所代表の司法書士高島が直接ご対応していますので、安心してご利用ください。

手続きのお申し込み

下記のご利用条件をご確認のうえ、手続きお申し込みフォームをご利用ください。

申込をする前のお問い合わせは、お問い合わせフォームをご利用ください。お電話によるお問い合わせは、極力お避けください。

メールフォームがご利用になれない場合、下記内容を記載したメールをお送りいただいても結構です。

メールアドレス:info@office-takashima.com

ご利用条件

1.ご相談・打ち合わせはメールによるのが原則です

ご相談やご依頼後の打ち合わせは、原則としてメールを利用しておこないます(電話によるご連絡は、原則として、司法書士が必要だと判断した場合のみとさせていただきます)。長文でのやりとりになることもありますから、パソコンのメールがご利用いただけるのが最低条件です。

2.ご依頼者の協力が必要です

ご依頼者と司法書士との間での書類等のやりとりは、安全性とスピードを考慮した上で、メール、郵便(書留、レターパック)、ファックスなどを適宜選択しておこないます。司法書士からお願いした方法により、可能な限り迅速にご対応ください。

3.手続きお申し込みフォームをご利用ください

必ず手続きお申し込みフォームによりお申し込みください。ご記入いただく情報が多くなっていますが、必須入力の項目はすべて必要な情報です。お知らせくださった情報により、当事務所での受任の可否を判断し、費用のお見積もりをいたします。お申し込みくださったからといって、必ずご依頼をお受けできるとは限らないことをご承知おきください。

手続きのお申し込みフォーム(相続放棄手続きのお見積もり)

全ての情報をご入力いただいてから「確認する」ボタンを押してください。

※郵便番号を入力すると、市区町村まで自動反映されます。
住所は市町村区までの入力でも結構です。
相続放棄の手続きをするにあたり、参考になるであろう情報があればご記入ください。とくに相続開始から3ヶ月経過後の相続放棄の場合、その事情を簡単にお知らせください。また、被相続人との関係、被相続人の最後の住所、相続開始日(被相続人の死亡日)なども分かる範囲でご記入ください。

相続放棄についての各種情報

相続放棄

相続放棄の手続きについて詳しく解説しています。また、当事務所へお越しいただいてのご相談を希望される場合も、こちらのページをご覧ください。

相続放棄のよくある質問

  1. 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
  2. 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
  3. 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
  4. 相続放棄申述をしているか不明な場合
  5. 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
  6. 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
  7. 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
  8. 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
  9. 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
  10. 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
  11. 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
  12. 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
  13. 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
  14. 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
  15. 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
  16. 被相続人の生前に相続放棄できる?
  17. 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
  18. 相続放棄する際の必要書類の集め方
  19. 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
  20. 相続放棄は自分で出来る?
  21. 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
  22. 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)