相続放棄の費用について
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、ホームページ(ウェブサイト)をご覧になったお客様からの、相続放棄申述のご依頼を多数いただいております。そのため、当事務所の費用設定は司法書士業務として成り立つとともに、ご依頼者にとっても適正な金額となっています。
特別に安い価格設定ではないかもしれませんが、さまざまな追加費用が加算されることで、結果として高額になるような、分かりづらい価格設定はおこないません(実際に費用の総額がいくらになるのかも、このページで解説しています)。
司法書士や弁護士であっても、相続放棄の手続きに誰もが精通しているわけではありません。数多くの相続放棄手続きを実際に取り扱っている司法書士、弁護士は少数だと思われます。
そのため、一見して費用が安く見えるからという理由のみで、どこに相談するかを選択すべきではありません(とくに相続開始から3ヶ月が経過しているような難しいケースでは誰に相談・依頼するかが重要です)。
松戸の高島司法書士事務所へのご依頼は相続放棄手続きのページをご覧ください。
相続放棄の費用(司法書士報酬)
・司法書士報酬 44,000円(消費税10%込み)
上記の司法書士報酬は、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行をすべて含んだ総額です。相続放棄される方が2名以上の場合、1名追加ごとに22,000円を加算します。
また、相続開始から3ヶ月が経過しているなどの場合で、事情説明書(上申書)を作成するときには、書類作成費用(11,000円~)を加算します。その他の特殊なケースについても司法書士報酬を加算させていただくこともありますが、そのようなケースはごく稀です。
たとえば、『3か月の期限が迫っている』とか、『兄弟姉妹の相続放棄をする』などの理由で費用が加算になることはありません。いずれにしても、必ず事前にお見積もりしますから、依頼した後になって予想外に高額の費用がかかるようなことはありません。
家庭裁判所の費用は、収入印紙代800円と、書類の郵送用としての切手代(84円切手を数枚程度)です。
(1) 戸籍謄本などの取得費用について
当事務所では、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)や除住民票などの取り寄せを、1通あたり1,100円の手数料と実費(切手、小為替代)のみで承っております。
事務所所在地である松戸市以外への請求については、すべて郵送でおこなっています。遠方の市区町村役場への請求であっても、切手代以外に費用がかかることはありません。
相続放棄の基本料金(最低価格)だけが安く設定されていても、戸籍取得などの費用がかさむことで料金の総額が高くなってしまっては意味がありません。また、戸籍等の取り寄せもすべて含んだパック料金のような価格設定をしているところもあるようですが、かえって割高になるケースも多いと思われます。当事務所では、適正かつ明瞭な価格設定をしています。
(2) 2名以上の相続放棄をご依頼いただく場合の費用について
当事務所での相続放棄手続きの司法書士報酬は、ご依頼が2名の場合66,000円、3名では88,000円となります(3ヶ月経過後などの特殊なケースを除く)。
相続放棄をすると、後順位の相続人に相続権が移りますから、誰もが債務を引き継がないようにするためには、多くの方が相続放棄をするケースもあります(たとえば、被相続人の子供→両親→兄弟姉妹と順に相続放棄していくような場合)。
そのため、相続放棄する方1人あたり○円との料金設定の場合、費用が高額になることがあるのでご注意ください。当事務所では2人目以降の費用を低額にすることで、司法書士費用の総額を低く抑えています。
(3) 相続放棄にかかる費用の総額
当事務所へご依頼くださった場合、3ヶ月間の法定期間内の相続放棄で、申述される方が1名であれば、司法書士報酬44,000円と実費(1,200円程度)の合計が費用の総額です。
相続開始から3ヶ月が経過していて事情説明書(上申書)を作成する場合でも、とくに複雑なもので無い場合には、書類作成費用11,000円を加算するのみです。また、戸籍謄本などの取得を当事務所でおこなう場合でも、1通あたり1,100円の手数料と実費(切手、小為替代)のみで承っております。
高島司法書士事務所では、相続開始から3ヶ月が経過しているとか、戸籍謄本などをすべて代わりに取るなどの理由があるからといって、大幅に費用がアップすることはありません(『兄弟姉妹や叔父伯母などの相続放棄』をする場合、『申立期限まで○日以内の依頼』である場合など、様々な理由で費用加算をしているところもあるようです)。
司法書士や弁護士に相続放棄の手続を依頼しようとするときは、費用の総額がいくらになるのかを事前に確認するのがよいでしょう。
相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
相続放棄の関連情報
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
・相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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