法定相続情報一覧図による相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記を申請する際に、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本などの添付が不要になります。ただし、遺産分割協議書、相続放棄申述受理証明書などの提出は必要です。

法定相続情報一覧図による相続登記

このページでは、相続登記の申請をする際、法定相続情報一覧図または、法定相続情報番号)の提供した場合に、提出を省略できる書類などについて解説しています。

ただし、法定相続情報一覧図の作成は、相続登記の申請と同時にすることができるので、司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合、事前に法定相続情報一覧図の作成をしておく必要はありません

相続登記および法定相続情報一覧図の作成については、相続手続きの専門家である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

(最終更新日:2024年12月11日)

1.一覧図の提供により提出を省略できる書類

2.別途提出が必要となる書類

3.法定相続情報番号の提供による一覧図の添付省略

1.一覧図の提供により提出を省略できる書類

相続による所有権移転の登記の申請をする場合に、法定相続情報一覧図の写しを提供したときは、その一覧図の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができます(不動産登記規則37条の3)。

つまり、相続登記を申請する際に、法定相続情報一覧図の写しを提供することで、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本などの添付が不要になるわけです。

また、法定相続情報一覧図の写しに法定相続人の住所が記載されている場合、申請人についての「住所を証する書面」の添付も省略できます。

なお、ここでいう「法定相続情報一覧図の写し」とは、法務局から発行される「被相続人○○法定相続情報」との表題の証明書の原本のことです。添付書類として必要なのは「証明書の原本」であり、コピーを取ったものを提出するわけではありません。

この法定相続情報一覧図の写しについては原本還付の請求をすることができます(平成29年4月17日民二292)。

2.別途提出が必要となる書類

法定相続情報一覧図の写しの提供により添付の省略が可能となるのは、法定相続情報一覧図に記載されている情報に限られます。そのため、法定相続情報一覧図の写しを提供した場合であっても、次のような書類については別途提出が必要となります。

  • 遺産分割協議による相続登記の場合の、遺産分割協議書および相続人の印鑑証明書など
  • 相続人として記載されている人の中に相続放棄をした人がいる場合の、相続放棄申述受理証明書など
  • 相続人として記載されている人にさらに相続が発生している場合には、その死亡している人についての相続を証する書面など

また、法定相続情報一覧図を作成した後の住所移転などにより、その一覧図に記載された住所と異なる住所で登記する場合、新たな住所についての住民票などが必要です。また、相続登記とあわせて売買による所有権移転登記の申請をする場合も、住所証明書としての住民票などが必要となります。

上記のほか、法定相続情報一覧図には、遺産分割、相続放棄などの記載をすることはできないため、法定相続情報一覧図の写しを添付して相続登記の申請をする場合であっても、登記原因証明情報としての相続関係説明図もあわせて提出するのが通常です。

法定相続情報一覧図の写しについては原本還付の請求をすることができます。また、相続関係説明図を提出したときには、その相続関係説明図を一覧図の写しの謄本として取り扱い、一覧図の写しについては還付することとして差し支えないとされています(平成29年4月17日民二292)。

上記によれば、相続関係説明図を提出した場合、法定相続情報一覧図の写しについては、そのコピーを提出することなしに原本還付を受けられることになります。

3.法定相続情報番号の提供による一覧図の添付省略

令和6年4月1日以降、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することにより、法定相続情報一覧図の写しの添付を省略できるようになりました。

法定相続情報番号は、法定相続情報一覧図の右上に「法定相続情報番号 0402-25-99999 」というように記載されている11桁の番号です。

法務局での法定相続情報一覧図の保管期間は5年なので、法定相続情報一覧図の保管の申出から5年以上が経過している場合は、法定相続情報番号を使えない場合があります(ただし、5年を経過している場合でも、法定相続情報一覧図の写しを、相続登記の添付書類として使用することはできます)。

不動産登記規則第37条の3第1項

表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、その相続に関して法定相続情報一覧図の写し又は法定相続情報番号を提供したときは、当該法定相続情報一覧図の写し又は当該法定相続情報番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。ただし、法定相続情報番号を提供する場合にあっては、登記官が法定相続情報を確認することができるときに限る。

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