相続登記(不動産の名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続登記のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。2002年の事務所開業時よりホームページをご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。

相続手続き

遺産承継業務(相続財産の管理・処分) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

松戸の高島司法書士事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。不動産の名義変更だけで無く、銀行、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけます。

株式の相続手続き(信託銀行の特別口座にある株式)| 松戸の高島司法書士事務所

株式の相続手続き(信託銀行の特別口座にある株式)

上記のとおり、証券会社等の口座(一般口座)にある株式の相続手続きは、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成さえできれば、とくに難しいことはありません。しかし、証券会社等ではなく、信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続きの場合には、もっと面倒な手続きが必要になることがあります。この手続きについても司法書士にお任せいただけますが、概要について解説します。

相続財産管理人の選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続財産管理人の選任

相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人の選任のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

お墓、遺骨は相続財産に含まれるか(祭祀財産の所有権) | 松戸の高島司法書士事務所

お墓(墓地、墓石)、遺骨は相続財産に含まれるか

お墓(墓地、墓石)は相続財産(遺産)に含まれません。お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。

失踪宣告の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

失踪宣告の申立(不在者、行方不明者)

不在者の生死が7年以上のあいだ不明であるときは、家庭裁判所は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人など)の申立により、失踪宣告をすることができます(普通失踪宣告)。失踪宣告のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続のよくある質問(名義変更,遺産分割) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続の基礎知識(よくある質問)

不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続で、よくご質問いただく事項について解説しました。相続登記、遺産相続手続のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産相続のご相談は司法書士へ | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産相続のご相談は司法書士へ

遺産分割協議についての争いが無く、相続税がかからない場合であって、相続財産に不動産があるときには、司法書士にご相談ください。

相続人不存在(相続人全員が相続放棄した場合) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人不存在(または、相続人全員が相続放棄した場合)

被相続人が死亡したが、法定相続人がいない(または、相続人の全員が相続放棄をしたことによって、相続人が不存在になった)場合で、相続財産の整理をする必要があるときの手続きです。相続人不存在の手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

被相続人の債務(借金、負債)の調査方法 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人の債務(借金、負債)の調査方法

亡くなられたご家族(被相続人)に借金がある場合、遺産および負債の全体を調査し把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。被相続人の債務の調査、その他の遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記費用のお見積もり(メール、電話による) | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記費用(報酬)のお見積もり

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続による不動産の名義変更(相続登記)の費用について、メールによるお見積もりも承っております。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記のよくある質問

相続登記をするにあたって、検討すべきこと、疑問になるであろうことについて解説しました。ただし、実際に手続きをするにあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)の期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記に期限はありますか

相続による土地や建物の名義変更手続きを正確にいえば、相続による不動産の所有権移転登記となりますが、この所有権移転登記をすることは義務では無いので、したがって、登記をすべき期限もありません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。