相続登記(不動産の名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続登記のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。2002年の事務所開業時よりホームページをご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。

相続手続き

数次相続による相続登記(遺産分割協議書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)

数次相続による相続登記であっても、中間の相続が単独相続であれば、最終相続の相続人名義に直接登記をすることができます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記と登記済権利証(登記識別情報) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?

平成17年に不動産登記法が改正される以前、相続、贈与、売買などにより不動産の所有権を取得した際には、権利証(登記済証)が登記所から交付されていました。現在は、登記済証に代わり、登記識別情報の制度が導入されています。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記のご相談 | 松戸市の高島司法書士事務所

相続登記(不動産の名義変更)

相続登記とは、相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)のことです。必要書類や手続の流れについて分かりやすく解説しています。相続登記のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記の必要書類(遺言書あり) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類(遺言書がある場合)

不動産相続登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。こちらのページは遺言書がある場合です。印刷に便利なPDFファイルもダウンロードできます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記の必要書類(遺産分割協議、法定相続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記の必要書類(遺産分割協議、法定相続の場合)

不動産相続登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。こちらのページは遺言書がない場合です。印刷に便利なPDFファイルもダウンロードできます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)必要書類 | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記(不動産の名義変更)の必要書類

不動産相続登記に必要な書類について、遺言書の有無に応じてわかりやすく解説しています。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

特別代理人選任審判書(遺産分割協議)の記載例 | 高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

特別代理人選任審判書(遺産分割協議)の記載例

家庭裁判所から交付される、遺産分割協議についての特別代理人選任審判書の記載例です。この選任審判書は、申立時に提出した遺産分割協議書(案)とホチキスで綴じられ、「裁」の文字の契印がされています。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

特別代理人選任(遺産分割協議、相続放棄) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

特別代理人の選任(遺産分割協議、相続放棄)

相続人中に未成年者、または成年被後見人がいる場合、遺産分割協議や相続放棄をする際に特別代理人の選任が必要になることがあります。特別代理人選任の手続きを司法書士に依頼すれば、遺産分割協議書作成や不動産相続登記に至るまでの一連の手続をお任せいただけます。

相続登記手続きの流れ(遺言書あり)

相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)

自筆証書、秘密証書など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。家庭裁判所への申立から遺言書検認が行われるまでに1ヶ月以上かかることもありますので、まずは、遺言書検認の申立てを早くおこなうようにします。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産相続トラブルへの対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策

生前に適切な対策をおこなうことにより、遺産相続を巡るトラブルの多くは未然に防ぐことができるでしょう。このページでは遺産相続を巡って問題が生じやすいと予想されるケースと、事前にとれる対策について解説していきます。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

婚外子(非嫡出子)がいる場合の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

婚外子(非嫡出子)がいる場合

法定相続人による遺産分割協議へは、非嫡出子(婚外子)も含めた全員でおこなう必要があります。配偶者およびその他の家族に存在を知らせていない子供(隠し子)がいる場合、円満に遺産分割協議を行うのが困難である可能性が高いといえます。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

前妻(前夫)との子供がいる場合の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

前妻(前夫)との間に子供がいる場合

再婚した配偶者やその配偶者との間の子たちと、前妻等との子の関係が良好なのであれば、それでもとくに問題は生じないかもしれません。しかし、遺産分割協議を巡ってのトラブルが予想されるのであれば、遺言書を残しておくのが最善の策です。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。