相続登記(不動産の名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続登記のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。2002年の事務所開業時よりホームページをご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。

相続手続き

相続登記の義務化 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

相続登記の義務化

(最終更新日:2024年1月16日)(2024年1月16日)相続登記の義務化についての特設ページを公開しました ・2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(相続による不動産の名義変更)が...

松戸市の相続相談は高島司法書士事務所へ

相続手続きの相談をする専門家の選び方

松戸市で相続の相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。 このページでは、相続の相談をしようとする場合、最初にどこへ行くべきであるかについて説明しています。適切な専門家のところへ...

戸籍等の取得、相続人の確定 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

戸籍等の取得、相続人の確定

司法書士へ相続に関連する業務のご依頼をいただいた場合、その手続きをするのに必要な戸籍等の取得についても、司法書士におまかせいただくことができます。たとえば、被相続人の出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等のすべてを取得することにより相続人を確定させたり、また、どこに住んでいるか分からない相続人の現住所を調査することも可能です。

ご相談いただける手続き(遺産相続関連)| 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

ご相談いただける手続き(遺産相続関連)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の長きにわたり、相続登記をはじめとした遺産相続関連の手続きを多数取り扱ってまいりました。 当事務...

銀行預金(貯金)の相続手続き | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

銀行預金(貯金)の相続手続き

銀行、信用金庫など金融機関での相続による預貯金の解約(払戻し)手続きを司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくほか、預貯金の相続手続きと、そのために必要な戸籍などの...

法定相続情報一覧図の作成 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅1分)

法定相続情報一覧図の作成

(最終更新日:2023/08/24) 法定相続情報一覧図の作成の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。 司法書士に相続登記(不動産の名義変更)...

特別受益・寄与分 | 相続の基礎知識 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

特別受益・寄与分

法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少します。

遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議

遺産分割協議では、相続人全員が合意するならばどのように遺産を分けても構いませんが、各相続人の遺産に対する権利が法定相続分として定められているので、遺産分割協議をする際の目安となります。遺産分割協議のご相談も松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ

遺産分割協議のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書の作成や、その他、遺産分割協議において疑問になるであろう事柄について解説しました。なお、司法書士に不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成についてもお任せいただくのが通常です。

相続登記での遺産分割協議書の要否 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要なのは、遺言書がなく、法定相続人が複数いて、法定相続分と異なる持分での登記をする場合です。遺産分割協議書のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産分割協議書は自分で作成できる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書は自分で作成できるのか

遺産分割協議書に誤りがあると、相続登記などの遺産相続手続きに支障を来すことがあります。専門家が作成したものを使用するのが間違いありません。遺産分割協議書の作成は、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限

不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。