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遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。

司法書士による遺産分割協議書の作成

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司法書士による遺産分割協議書の作成

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(最終更新日:2019年5月3日)

遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。また、不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。

遺産の中に不動産がある場合

遺産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書の作成から、不動産の名義変更(相続登記)に至るまでの一連の手続を、司法書士にすべておまかせいただくのが通常です。

司法書士は相続登記をするために必要な、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得や、遺産分割協議書の作成を、相続登記の付随業務としておこなえるので、それらの作業のみを別の専門家へ事前に依頼する必要はありません。

もしも、戸籍謄本等の収集および遺産分割協議書の作成を行政書士に依頼し、相続登記(不動産の名義変更)のみを司法書士に頼んだとすれば、割高になる可能性が高いです(相続登記の手続を行政書士に依頼することはできません)。

当事務所に相続登記、および戸籍謄本などの取得と、遺産分割協議書の作成をすべておまかせいただいたとします。相続財産が自宅不動産と、銀行預金が数口座程度の一般的なご家庭の相続であれば、上記すべての手続き含んだ報酬の総額で7,8万円程度に収まることがほとんどです。

相続登記(不動産の名義変更)が必要な場合、不動産登記の専門家である司法書士に、遺産分割協議書の作成もおまかせいいただくのが費用面でも手続き面でも最も良いといえます。

相続登記のご依頼を前提としない場合

遺産の中に不動産がなく相続登記をおこなわない場合、司法書士が遺産分割協議書の作成のみを業務としておこなうことについては、他の法律の制限を受けることがあるといわれることがあります。

具体的には、遺産分割協議書の作成のみを業としておこなえるのは、権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業とする行政書士、または、法律事務の全般を当然におこなえるとされる弁護士のいずれかのみであるとの見解です。

かつては上記の見解が有力だと考えられることもありましたが、平成14年の司法書士法改正により、いわゆる財産管理業務が司法書士の業務範囲であることが明確になりました。

司法書士がおこなえるとされた、財産管理業務とは次のとおりです。

当事者などの依頼により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務、または、これらの業務を行う者を代理し、もしくは補助する業務(司法書士法施行規則第31条1号より該当部分を抜粋)

上記により、司法書士が、他人の相続財産管理業務をおこなえることは明らかです。さらに、相続人自身が相続財産の管理をおこなう場合に、その代理をしたり、補助をする業務もできるわけです。

遺産分割協議に関する業務は、財産の管理(もしくは処分)をおこなう業務に当然に含まれます。したがって、司法書士自身が相続財産管理人の立場として、遺産分割協議書を作成をすることが可能です。また、相続人による相続財産管理業務の補助として、司法書士が遺産分割協議書を作成することもできます。

さらに付け加えるならば、司法書士法施行規則第31条第5号では「前各号に掲げる業務に附帯し、または密接に関連する業務」が司法書士の業務であるとされています。財産管理業務に附帯し、密接に関連する業務もおこなえるのですから、遺産分割協議書の作成が司法書士の業務範囲外のはずがありません。

司法書士法施行規則第31条の規定についてくわしくは「司法書士による財産管理業務」をご覧ください。また、日本財産管理協会作成の司法書士による財産管理業務の概要にもくわしい解説があります。

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