相続登記(不動産の名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続登記のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。2002年の事務所開業時よりホームページをご覧くださったお客様からのご相談・ご依頼を多数承っております。

相続手続き

戸籍、除籍謄本の原本還付 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は返してもらえる?

相続登記の際に法務局へ提出する、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、遺産分割協議書、印鑑証明書等は登記完了後にすべて返却してもらえます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺言書の文言と登記原因(相続、遺贈) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書の文言と登記原因(相続、遺贈?)

自筆証書遺言では、その遺言書による相続登記が可能であるか、また、登記は可能だったとしても、その登記原因が相続、遺贈のどちらになるのかが問題になることあります。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

最後の住所と登記簿の住所が違う場合 | 相続登記 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合

相続による所有権移転登記(相続登記)においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続分のないことの証明書(特別受益証明書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続分のないことの証明書(特別受益証明書)

生前贈与などにより自らの相続分以上の遺産をすでに受け取っている方は、遺産を相続する権利がありません。この場合、特別受益者が作成した、「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

他に相続人がいないことの証明(除籍簿の廃棄、消失)

除籍謄本(改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)、および相続人全員の作成による他に相続人はいないことの証明書を添付することで相続登記申請をします。

祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか

相続登記は、被相続人所有の不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、移転させることはできません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記で、誰の名義に変更すべきか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で不動産の名義は誰のものに変更すべきか

亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、その名義は誰のものに変更するのでしょうか。ケースごとにわけて解説します。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記必要書類の有効期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記必要書類の有効期限は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記にかかる期間と必要な準備は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記にかかる期間と必要な準備は?

相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記のパターン | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記にはどんなパターンがありますか?

相続登記には大きく分けて3つのパターンあります。遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合です。どのパターンに当てはまるかについては、次のように判断できます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続人1人の相続登記(遺産分割協議書は必要か) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人が1人の場合の相続登記はどのようにするのか?

法定相続人が1人のときには、その唯一の相続人が全ての遺産を引き継ぎます。したがって、相続人が1人であることを明らかにすれば、それだけで遺産相続手続きができるのであり、遺産分割協議書など相続人の合意を表すためのものは不要だということです。

代襲相続による相続登記とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

代襲相続による相続登記

代襲相続がある場合の相続登記は、誰が相続人であるかの判断さえ誤らなければ、あとは通常の遺産分割による相続登記と同様です。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。