相続登記(不動産の名義変更)の必要書類
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするためには多くの書類が必要になります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談くだされば、司法書士が最初からわかりやすくご説明いたしますが、まずは下記をご覧になって必要書類のご準備をしていただくと手続きがスムーズに進みます。
また、必要書類以外の相続登記についてのご案内は、相続登記(相続による不動産の名義変更)のページをご覧ください。
松戸の高島司法書士事務所では2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きを数多く取り扱ってまいりました。難しい相続登記でも安心してご相談ください。
相続登記の必要書類
(最終更新日:2024年10月30日)
相続登記の基本的なパターンとして、遺産分割による相続登記、遺言による相続登記、法定相続による相続登記の3種類があります。最初にどのパターンによる相続登記であるかを確認してから、必要書類についての解説をご覧ください。
なお、このページでの解説は原則として「相続登記を司法書士へ依頼する際にご用意いただきたい書類」となります。そのため、厳密にいえば不必要な書類もあり、また、個々のケースによっては他にも書類が必要となることもあるので、詳しくは司法書士にご相談ください。
また、遺言により相続人以外の方へ不動産の名義変更をする場合の所有権移転登記については、遺贈登記のページをご覧ください。
不動産の名義変更(相続登記)のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記(不動産の名義変更)の必要書類
1-1.遺産分割による相続登記
1-2.遺言による相続登記
1-3.法定相続による相続登記
5.その他の必要書類
5-1.相続放棄申述受理証明書
5-2.登記済証(登記識別情報通知)
5-4.署名証明書(サイン証明書)
5-5.特別代理人選任審判書
5-6.法定相続情報一覧図
1.相続登記の3つのパターンについて
ここではまず、相続登記の基本的な3パターンについて簡単に解説しています。該当するパターンについての必要書類をご覧ください。
1-1.遺産分割による相続登記
遺産分割協議とは、法定相続人が2名以上いる場合に、その相続人全員による話し合いにより、相続人中の誰がどの遺産を取得するかを決定することをいいます。
この遺産分割協議により、被相続人の所有不動産を取得するものとされた相続人が、その不動産を自らの名義に変更するためにおこなうのが、遺産分割による相続登記です。
遺産分割による相続登記では、相続人中の誰が不動産を相続するのかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、この遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書などを添付することにより、相続登記の申請をおこないます。
司法書士に相続登記の依頼をする場合、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続登記の申請に使用できないこともあります。その場合、遺産分割協議をあらためて作成し、相続人全員が再度署名押印をしなければならないこともあります。
なお、相続人間の協議が成立しない(または、話し合いをすることができない)場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることができます。そして、この遺産分割の調停や審判が終了した後に、遺産分割による相続登記をおこないます。
1-2.遺言による相続登記
被相続人が法的に有効な遺言書を作成しており、その遺言により相続人中の誰に不動産を取得させるのかを指定している場合には、遺言による相続登記をおこないます。
遺言による相続登記は、遺言書を添付することにより登記申請をおこないます。この遺言による相続登記は、遺言により不動産を取得するものとされた相続人が単独ですることができ、他の共同相続人の協力を得る必要はありません。
ただし、遺言書が公正証書である場合には、相続開始後すぐに相続登記の手続きをすることができますが、それ以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)である場合には、まず最初に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
1-3.法定相続による相続登記
法定相続人が2名以上いる場合に、その相続人の全員が法定相続分どおりの割合で不動産を取得するときには、法定相続による相続登記をおこないます。
たとえば、被相続人の配偶者と子2人が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子2人はそれぞれ4分の1ずつです。このとき、配偶者が持分2分の1、子2人がそれぞれ持分4分の1の共有名義にするのが法定相続による相続登記です。
法定相続による相続登記は、相続人中の1人により保存行為として申請することも可能ですが、通常は相続人全員が申請人となり登記申請をおこなう(相続人全員が司法書士に委任状を提出する)ようにするべきです。
これは、相続登記の申請人とならなかった(または、登記申請代理人の司法書士に委任状を出さなかった)相続人に対しては、登記識別情報の通知がおこなわれないからです。
登記識別情報通知がなくとも不動産の所有者であることに変わりはありませんが、その後、不動産の売却や担保設定をする際に、不都合が生じることがあります。
また、法定相続人が1名のみである場合も、法定相続による相続登記をします。もともと相続人が1人だった場合の他、他の相続人全員が相続放棄したことなどにより相続人が1人になった場合も、同様に法定相続による相続登記となります。
相続人が1人のみである場合の相続登記は、その唯一の相続人が単独で登記申請の手続きをすることができます。
2.遺産分割による相続登記の必要書類
ここでは遺産分割協議による相続登記の必要書類について解説をします(ここで説明するのは一般的に必要となる書類などであり、個々のケースによっては他にも書類などが必要となることもあります)。
遺産分割協議による相続登記をする場合には、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより、法定相続人の全員を明らかにする必要があります。そして、相続登記の申請をする際には、その相続人全員が署名し実印により押印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
なお、遺産分割調停による相続登記の場合には、不動産を取得する相続人が単独で登記申請をすることができます。必要書類等については司法書士にご相談ください。
2-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。
(2) 出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
遺産分割協議による相続登記では、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」に加えて、被相続人の出生時(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてが必要となります。さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になる場合などには、被相続人の父母についての出生にさかのぼる戸籍なども必要になります。司法書士にご依頼いただければ、相続登記に必要な戸籍等のすべてを代わりにお取りすることができます。
(3) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票(または、戸籍、除籍の附票)の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
2-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(4) 戸籍謄本
遺産分割協議により不動産を取得するものとされた相続人だけでなく、法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本の発行日は相続開始後でなければなりません(相続開始時に法定相続人であったことを証明するため)。
(5) 住民票
戸籍謄本と同じく、法定相続人の全員についての住民票をご用意ください。なお、住民票を取る際には、本籍の記載を省略しないでください。
(6) 印鑑証明書
法定相続人の全員についての印鑑証明書が必要です(ただし、相続登記の手続きにおいては、不動産を取得する相続人については印鑑証明の添付が不要な場合もあります)。
2-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(7) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき内容を確認しております。
(8) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
相続登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる資料が必要です。この評価額は登記申請をするときと同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものです。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。また、固定資産税の納税通知書(課税明細書)がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
また、登記申請の際も、固定資産評価証明書を取得しなくとも、固定資産税の納税通知書(課税明細書)のコピーを添付することで足りることもありますが、くわしくは司法書士(または管轄法務局)にご確認ください。
2-4.その他
(9) 遺産分割協議書
遺産分割協議による相続登記では、誰が不動産を相続するのかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、この遺産分割協議書を添付することにより相続登記の申請をおこないます。遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続登記がおこなえないこともあるので、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。もしも、相続人ご自身で遺産分割協議書を作成される場合は、遺産分割協議書作成のページを参考にしてください。
3.遺言による相続登記の必要書類
ここでは遺言による相続登記の必要書類について解説をします(ここで説明するのは一般的に必要となる書類などであり、個々のケースによっては他にも書類などが必要となることもあります)。
法的に有効な遺言書があり、その遺言により相続人中の誰が不動産を取得するのかを指定されている場合、不動産を取得するものとされた相続人が単独で相続登記の申請をすることができます。
登記申請をする際に、他の相続人の協力や同意を得る必要はないので、法定相続人の全員を証明するための戸籍などは不要ですし、相続人の全員による遺産分割協議の作成をする必要もありません。
そのため、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本と、申請人となる相続人についての戸籍謄本のみがあれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を提出する必要がないのです。
3-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。
(2) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
3-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(3) 戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本です。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人についての戸籍謄本は不要です。
(4) 住民票
本籍の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。
3-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(5) 登記済権利証(登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき記載内容を確認しております。
(6) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
固定資産評価証明書は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものが必要です。なお、固定資産税についての納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
また、登記申請の際も、固定資産評価証明書を取得しなくとも、固定資産税の納税通知書(課税明細書)のコピーを添付することで足りることもありますが、くわしくは司法書士(または管轄法務局)にご確認ください。
3-4.その他
(7) 遺言書
自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)など公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所での検認手続を受けその検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください。
4.法定相続による相続登記の必要書類
ここでは遺言による相続登記の必要書類について解説をします(ここで説明するのは一般的に必要となる書類などであり、個々のケースによっては他にも書類などが必要となることもあります)。
法定相続人が2名以上いる場合に、その相続人の全員が、法定相続分どおりの割合で不動産を取得する場合に、法定相続による相続登記をおこないます。
また、法定相続人が1名のみである場合も、法定相続による相続登記をします。もともと相続人が1人だった場合の他、他の相続人全員が相続放棄したことなどにより相続人が1人になった場合も、同様に法定相続による相続登記となります。
相続人が1人のみである場合の相続登記は、その唯一の相続人が単独で登記申請の手続きをすることができます。
4-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。
(2) 出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
法定相続による相続登記では、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」に加えて、被相続人の出生時(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてが必要となります。さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になる場合などには、被相続人の父母についての出生にさかのぼる戸籍なども必要になります。司法書士にご依頼いただければ、相続登記に必要な戸籍等のすべてを代わりにお取りすることができます。
(3) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票(または、戸籍、除籍の附票)の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
4-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(4) 戸籍謄本
法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。この戸籍謄本の発行日は相続開始後でなければなりません(相続開始時に法定相続人であったことを証明するため)。
(5) 住民票
戸籍謄本と同じく、法定相続人の全員についての住民票をご用意ください。なお、住民票を取る際には、本籍の記載を省略しないでください。
4-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(6) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき内容を確認しております。
(7) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
相続登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる資料が必要です。この評価額は登記申請をするときと同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものです。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。また、固定資産税の納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
また、登記申請の際も、固定資産評価証明書を取得しなくとも、固定資産税の納税通知書(課税明細書)のコピーを添付することで足りることもありますが、くわしくは司法書士(または管轄法務局)にご確認ください。
5.その他の必要書類
ここでは特別な場合に必要となる書類について解説しています。実際に相続登記の申請をする際に、どんな書類が必要になるかについて、くわしくは司法書士(または管轄法務局)にご確認ください。
5-1.相続放棄申述受理証明書
相続登記の申請をする際、相続放棄をした人がいる場合には、登記原因を証する情報の一部として相続放棄申述受理証明書を提供します。また、家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書についても、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば登記原因を証する情報の一部として提供することができます。
ただし、家庭裁判所から送られてくる相続放棄申述受理通知書には、「相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものとは認められない」ものもあるのでご注意ください(くわしくは、当事務所ブログの「相続放棄申述受理通知書による相続登記の可否」で書いています)。
相続の放棄があったことを証する情報として、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」又は「家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書」が添付されているときは、その内容が相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されているものと認められるものであれば、これらを登記原因を証する情報の一部として提供することができる(登研808号)。
5-2.登記済証(登記識別情報通知)
被相続人の「登記記録上の住所」が「戸籍謄本に記載された本籍」と異なる場合、被相続人の同一性を証する情報として、本籍および登記記録上の住所が記載されている住民票、または戸籍の附票の添付が必要です。
この住民票除票(または戸籍の附票)などに記載の住所は、最後の住所のみではなく、従前の住所であっても被相続人の同一性は認められます(登研831号133頁)。
また、保存期間の経過などにより、上記の住民票除票(戸籍の附票)などを取得できない場合、所有権に関する被相続人名義の登記済証も、被相続人の同一性を証する情報となります(なお、相続登記の申請時に登記済証を提供する場合は、登記済証の原本とともにコピーを提出して原本還付の処理をおこないます)。
所有権に関する被相続人名義の登記識別情報通知についても、登記済証と同じく被相続人の同一性を証する情報となります。
相続による所有権の移転の登記(相続登記)の申請において、所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として、被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているもの)、戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているもの)または所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができる(平成29年3月23日 民二175)。
5-3.除籍等の謄本を交付することができない旨の証明書(告知書)
除籍謄本または改製原戸籍謄本の一部が滅失等している場合には、相続登記の申請をする際に、取得できた除籍等に加えて、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を提供します。
かつては、「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要するとされていたのが、下記の「平成28年3月11日付け民二第219号法務局長・地方法務局長宛て民事局長通達」により取り扱いが変更となったものです。
相続登記をする際、保存期間の経過や、戦災、震災などにより除籍等の一部について交付を受けられないこともあります。その場合でも、取得できた除籍等に加えて「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書(告知書など)があれば、相続登記が可能であるわけです。
相続による所有権の移転の登記の申請において、相続を証する市町村長が職務上作成した情報である除籍又は改製原戸籍の一部が滅失等していることにより、その謄本を提供することができないときは、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の滅失等により「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書が提供されていれば、相続登記をして差し支えない(平成28年3月11日民二219)。
5-4.署名証明書(サイン証明書)
相続登記の申請に使用する遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、海外に在住し、日本での住民登録を抹消して外国に住所を置いているときには、住民登録の抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまっているため、日本国内で印鑑証明書の交付を受けることはできません。
そこで、海外に在留している日本人が、相続手続きにおいて印鑑証明書の提出が求められる場合には、印鑑証明書に代わるものとして、署名証明書(サイン証明書)を利用することができます。
署名証明とは、海外在留で日本には住民登録をしていない方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)がたしかに領事の面前でなされたことを証明するものです(詳しくは、相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)をご覧ください)。
相続登記の必要書類としては、遺産分割協議書、署名証明書(サイン証明書)の他、在留証明も用意します。また、戸籍謄本については、日本国内の本籍がある市町村で取得します。
5-5.特別代理人選任審判書
相続人のなかに未成年者や成年被後見人がいるときなどに、その未成年者(または、成年被後見人)などのために特別代理人の選任が必要となることがあります。
たとえば、遺産分割協議をおこなう際に、親権者と未成年者との間で利益が相反する(利益相反行為に該当する)ときなどです。このような場合には、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立をし、選任された特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議書へ署名押印をします(使用する印鑑は特別代理人の実印)。
そして、相続登記を申請する際には、家庭裁判所から交付された特別代理人選任審判書と、特別代理人の印鑑証明書が必要な添付書類となります。手続きについて詳しくは「特別代理人の選任」のページをご覧ください。
5-6.法定相続情報一覧図
相続による所有権移転の登記の申請をする場合に、法定相続情報一覧図を提供したときは、その一覧図の提供をもって、相続があったことを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができます(不動産登記規則37条の3)。
つまり、相続登記を申請する際に、法定相続情報一覧図を提供することで、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、相続人の戸籍謄本などの添付が不要になるわけです。また、法定相続情報一覧図に法定相続人の住所が記載されている場合、申請人についての「住所を証する書面」の添付も省略できます。
さらに、令和6年4月1日以降は、不動産登記の申請書の添付情報欄に「登記原因証明情報(法定相続情報番号(○○○○-○○-○○○○○))」と記載することにより、法定相続情報一覧図の写しの添付も省略できるようになっています。
法定相続情報一覧図(または、法定相続情報番号)の提供による相続登記についてくわしくは、法定相続情報一覧図による相続登記のページをご覧ください。
相続登記(不動産名義変更)の関連情報
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするには、このページだけご覧いただけば大丈夫です。
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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
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