相続放棄の照会書(実例)
新サイトに移行しています → 照会書の書き方(相続放棄の相談室)
相続放棄申述受理の申立に対する照会書の実例です。相続開始から3ヶ月以内の申立だったので、とくに難しい照会事項はありませんが、どのように書くべきかを簡単に解説します。
申立をする家庭裁判所によって照会書に書かれていることは違いますし、3ヶ月経過後の相続放棄ではもっと多くの照会事項があるはずですから、専門家に依頼せずに手続きするのは危険です。
なお、当事務所へ相続放棄申述書の作成をご依頼くださった場合には、実際に送られてきた照会書を確認した上で、書き方についてご説明を差し上げていますから安心です。
・相続放棄照会書(千葉家庭裁判所)
・相続放棄照会書(東京家庭裁判所)
照会事項および回答の例
1.あなたは被相続人の死亡(または、先順位相続人全員の相続放棄)を、いつ知りましたか。
相続放棄申述書に記載したのと同じ年月日を書きます。申述人(相続放棄する人)が、被相続人の配偶者・子(または、その代襲者)であるときは「□ 被相続人の死亡」にチェックを入れます。申述人が、被相続人の直系尊属・兄弟姉妹(または、その代襲者)の場合には「□ 先順位相続人全員の相続放棄」です。
2.相続放棄申述受理の申立は、あなた自身でしたものですか。それとも、誰かに手続きを依頼したものですか。
通常は「□ 自分でした。」を選びます。司法書士へ相続放棄申述書の作成および提出を依頼した場合であっても同様です。
3.相続放棄申述受理は、あなたの意思によるものですか。
必ず「□ 自分の意思である。」を選びます。自分の意思でなければ、相続放棄申述は受理されません。
4.あなたはどうして相続放棄をするのですか。
相続放棄申述書と同じ項目をチェックします。相続を承認するか、放棄するかは自分で選択できるものです。したがって、相続放棄をする動機によって、申述受理されるかが決まるわけではありませんが、ありのままを書けばよいでしょう。
5.あなたは、相続放棄をする気持ちに変わりはありませんか。
通常は「□ 相続放棄をする。」を選びます。他の選択肢を選ぶべきだと考える時は、回答する前に専門家に相談すべきでしょう。
照会書記入の際の注意事項
照会書余白の注意事項として、次のような記載があります。相続放棄の撤回・取消は特別な事情がある場合を除いて認められないので、良く考えてから回答するようにしてください。
1.相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産及び債務を一切引き継がないこと、つまり、相続人とならない、ということです。
2.やむを得ず代筆する場合は、余白に代筆者の氏名、連絡先(電話番号等)・押印及び代筆の理由を明記してください。なお、代筆の場合も、末尾の署名押印は、申述人本人がおこなってください。
照会書への記入方法のみのご相談について
家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立をすでにおこなっており、照会書への記入方法のみの相談をご希望の場合には、有料法律相談(1回1時間まで5,400円)としてご依頼いただくことになります。
ご相談の結果、事情説明書などの作成が必要となる場合は別途費用がかかります。その場合は事前に費用のお見積もりをしますから、法律相談の範囲内で終了することも可能です。
ただし、相続放棄はやり直しのきかない手続きですから、裁判所への申立も含めて、すべて司法書士に依頼されることをお勧めします(後になってご相談くださっても、取り返しが付かないこともあります)。
相続放棄についての各種情報
・相続放棄
相続放棄の手続きについて詳しく解説しています。また、当事務所へお越しいただいてのご相談を希望される場合も、こちらのページをご覧ください。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ