抵当権抹消登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ

住宅ローン完済後はすみやかに抵当権抹消登記をしましょう。手続きの流れ、費用、必要書類のほか、よくある質問と回答もご覧いただけます。抵当権抹消登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ。

抵当権抹消

住宅ローンを完済したら、すみやかに抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きをします。千葉県松戸市や流山市の不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局の管轄となります。

抵当権抹消登記はご自分で申請手続きを行うことも可能ですが、司法書士に依頼して手続きを一任されるのが通常です。

司法書士に依頼した場合は、ご自分で書類作成をしたり、登記申請のために法務局へ行ったりする必要はありません。

松戸市での抵当権抹消登記なら、松戸駅東口から徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

当事務所は2002年の開業以来、20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせいただいた個人のお客様からのご依頼を大切に、業務を行ってまいりました。

ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

以下は、当事務所ウェブサイトに掲載している抵当権抹消関連のページ一覧です。

抵当権抹消登記(総合的なご案内)


抵当権抹消登記

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による抵当権抹消登記についての総合案内ページです。手続きの流れ、費用、必要書類などについて分かりやすく解説しています。

ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

司法書士へ抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れです。当事務所での手続きは長くとも30分程度で完了します。

抵当権抹消登記の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類についての詳しく解説です。司法書士に手続きを依頼する場合にはとくに知る必要のない情報となります。金融機関などから書類を受け取ったら、すぐに司法書士に依頼してて手続きすることをおすすめします。

抵当権抹消登記のよくある質問

抵当権抹消登記についてのよくある質問についての回答および解説をしています。

抵当権抹消登記申請書の記載例

司法書士に抵当権抹消の手続きをご依頼いただいた場合、登記申請書を含め必要書類の全てを司法書士が作成し、代理人として法務局で登記申請をします。したがって、ご依頼者様が申請書を見る機会は通常ありませんが、ご参考までに掲載します。

抵当権抹消登記(先例、質疑応答等)

抵当権抹消登記に関連する先例・質疑応答などを集めてみました(全文をそのまま掲載しているわけではなく、必要な箇所のみ要約等をおこなっています)。

抵当権抹消登記(特別な場合についてのご案内)

抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合どうする?

抵当権抹消登記に必要な書類には、金融機関などから再発行してもらえる書類と、再発行が不可能な書類があります。書類を紛失していることに気付いたら、まず金融機関などへ再発行を依頼します。そして、再発行された書類に加えて登記申請書を作成し、法務局へ登記申請を行うことになります。

抵当権抹消登記の順位番号とは

抵当権抹消登記の登記申請書を作成する際、登記の目的には「1番抵当権抹消」のように、抵当権の順位番号を記載するのが原則です。この抵当権の順位番号を確認するためには、不動産の登記事項証明書を法務局で取得する(または、登記情報提供サービスで登記情報を取得する)のが最も確実な方法です。

抵当権抹消登記の期限とは?放置するとどうなる?

抵当権抹消登記には、法律で定められた申請期限はありません。また、金融機関などから交付される抵当権抹消登記に必要な書類の中にも、「3ヶ月以内」などの期限が設けられているものはありません。そのため、住宅ローン完済後すぐに申請をしなくても罰則はありませんし、時間が経ってしまったからといって登記ができなくなることも通常はありません。しかし、「期限がないから後回しにしても良い」というわけではありません。

共同抵当権の抹消(所有者が異なる場合)

同一の債権を担保する抵当権ではあるものの、各不動産の所有者が異なる場合、抵当権抹消登記をする際には、所有者の全員が権利者となり登記申請をする必要があります。

抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更)

このページで解説しているのは、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更するための登記です。手続きをおこなうには債権者(借入先の金融機関)の承諾を得る必要があります。また、実際に登記手続きをする際には司法書士に依頼することになるはずなので、あくまでも参考としてご覧ください。

住宅ローン支払中の借り主死亡(団信とは)

団信(だんしん)は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態となった場合に、生命保険会社がローン契約者に代わってローン残高相当分の保険金を金融機関に支払う保険です。この保険金の支払いによって、住宅ローン残高は0円となり完済となるため、残されたご家族(相続人)は、住宅ローンの支払いを引き継ぐことなく、自宅不動産を相続することができます。

その他の記事(抵当権抹消登記関連)

千葉県流山市の抵当権抹消登記なら

千葉県松戸市・流山市の不動産についての抵当権抹消登記は、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩約10分)で手続きを行います。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)