抵当権抹消登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ

住宅ローン完済後はすみやかに抵当権抹消登記をしましょう。手続きの流れ、費用、必要書類のほか、よくある質問と回答もご覧いただけます。抵当権抹消登記のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ。

抵当権抹消登記のご案内

(最終更新日:2026年6月19日)

住宅ローンを完済したら、速やかに抵当権抹消登記を行いましょう。

抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。千葉県松戸市や流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄です。

抵当権抹消登記は、ご自分で申請手続きを行うことも可能です。しかし、初めて不動産登記の手続きをする方にとっては、法務局での手続きや申請書類の作成が難しく感じられる場合も多いようです。

そのため、抵当権抹消登記については、司法書士に手続きを依頼するのが一般的です。司法書士に依頼すれば、ご自身で登記申請書を作成したり、登記申請のために法務局へ出向いたりする必要はありません。

松戸市・流山市などにある不動産の抵当権抹消登記をご検討中でしたら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。

当事務所は、2002年の開業以来、20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を大切にしながら業務を行ってまいりました。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は完全予約制です

松戸の高島司法書士事務所へお越しいただく際には、電話、メール、LINEのいずれかにより、事前にご予約くださいますようお願いいたします。

お電話の際に、特別な準備は不要です。「抵当権抹消登記の相談予約をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。

ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご相談予約ができます。お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

抵当権抹消登記の全体解説はこちら

抵当権抹消 | 松戸の高島司法書士事務所

※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。

ご相談・ご依頼の際に必要なものなど

松戸の高島司法書士事務所へ抵当権抹消登記のご相談・ご依頼にお越しいただく際に必要なものは、主に次のとおりです。

・金融機関から交付された書類一式
・印鑑(認め印)
・ご本人確認書類(運転免許証、またはマイナンバーカード)

ご相談からご依頼までにかかる時間は、通常30分程度です。当事務所へ一度お越しいただければ、その後の法務局での手続きは司法書士にお任せいただけます。

ご依頼の際にかかる費用は下記のとおりです。不動産の個数が多い場合などは費用が変わりますが、最初にお見積もりをいたします。

抵当権抹消登記の費用(土地、建物各1つの場合)

項目報酬、手数料登録免許税、実費
抵当権抹消登記16,500円2,000円
登記事項証明書・登記情報1,100円1,640円
送料490円
合計17,600円4,130円

上記により、ご請求の総額は21,730円となります(報酬・手数料17,600円と、登録免許税・実費4,130円の合計)。

費用のお支払いは、現金または銀行振込みによりお願いいたします。


抵当権抹消登記の関連ページ


抵当権抹消登記(総合案内)

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による、抵当権抹消登記の総合案内ページです。手続きの流れ、費用、必要書類などについて分かりやすく解説しています。

ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

司法書士へ抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れをご案内しています。当事務所での手続きは、長くとも30分程度で完了します。

抵当権抹消登記の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類について詳しく解説しています。司法書士に手続きを依頼する場合には、ご依頼者様が必要書類の内容を詳しく把握している必要はありません。金融機関などから書類を受け取ったら、早めに司法書士へ依頼して手続きすることをおすすめします。

抵当権抹消登記のよくある質問

抵当権抹消登記についてのよくある質問に回答し、解説しています。

抵当権抹消登記申請書の記載例

司法書士に抵当権抹消登記の手続きをご依頼いただいた場合、登記申請書を含め、必要書類のすべてを司法書士が作成し、代理人として法務局へ登記申請をします。したがって、ご依頼者様が申請書を見る機会は通常ありませんが、ご参考までに掲載します。

抵当権抹消登記(先例、質疑応答等)

抵当権抹消登記に関連する先例・質疑応答などを集めました。全文をそのまま掲載しているわけではなく、必要な箇所のみを要約等しています。

抵当権抹消登記(特別な場合についてのご案内)

抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合どうする?

抵当権抹消登記に必要な書類には、金融機関などから再発行してもらえる書類と、再発行ができない書類があります。書類を紛失していることに気付いたら、まずは金融機関などへ再発行を依頼します。そして、再発行された書類に加えて登記申請書を作成し、法務局へ登記申請を行うことになります。

抵当権抹消登記の順位番号とは

抵当権抹消登記の申請書を作成する際、登記の目的には「1番抵当権抹消」のように、抵当権の順位番号を記載するのが原則です。この抵当権の順位番号を確認するためには、不動産の登記事項証明書を法務局で取得する、または登記情報提供サービスで登記情報を取得するのが最も確実な方法です。

抵当権抹消登記の期限とは?放置するとどうなる?

抵当権抹消登記には、法律で定められた申請期限はありません。また、金融機関などから交付される抵当権抹消登記の必要書類の中にも、「3ヶ月以内」などの期限が設けられているものはありません。そのため、住宅ローン完済後すぐに申請しなくても罰則はありませんし、時間が経ってしまったからといって登記ができなくなることも通常はありません。しかし、「期限がないから後回しにしてもよい」というわけではありません。

共同抵当権の抹消(所有者が異なる場合)

同一の債権を担保する抵当権ではあるものの、各不動産の所有者が異なる場合、抵当権抹消登記をする際には、所有者の全員が権利者となって登記申請をする必要があります。

抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更)

このページで解説しているのは、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更するための登記です。手続きを行うには、債権者である金融機関などの承諾を得る必要があります。また、実際に登記手続きをする際には司法書士に依頼することになるのが通常ですので、あくまでも参考としてご覧ください。

住宅ローン支払中の借り主死亡(団信とは)

団信(だんしん)とは、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態となった場合に、生命保険会社がローン契約者に代わって、ローン残高相当分の保険金を金融機関に支払う保険です。この保険金の支払いにより、住宅ローン残高は0円となり完済となるため、残されたご家族(相続人)は、住宅ローンの支払いを引き継ぐことなく、自宅不動産を相続することができます。

その他の記事(抵当権抹消登記関連)

千葉県流山市の抵当権抹消登記なら

千葉県松戸市・流山市の不動産についての抵当権抹消登記は、千葉地方法務局松戸支局(松戸駅徒歩約10分)で手続きを行います。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

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