流山市の抵当権抹消登記も松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所にご相談ください

千葉県流山市の抵当権抹消登記なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へ。流山市・松戸市の不動産登記を管轄する千葉地方法務局松戸支局近くの司法書士が、住宅ローン完済後の抵当権抹消登記をサポートします。

千葉県流山市の抵当権抹消登記なら

(最終更新日:2026年5月12日)

抵当権抹消登記やその他の不動産登記手続きのことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

流山市と松戸市に所在する不動産の登記手続きを取り扱っているのは、千葉地方法務局松戸支局です。高島司法書士事務所は、松戸駅の東口から徒歩1分の大変便利な場所にございます。

松戸の高島司法書士事務所は、2002年2月の事務所開業から20年以上にわたり、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数いただいてまいりました。ご相談は完全予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


抵当権抹消登記の全体解説はこちら

抵当権抹消登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※松戸市・柏市など近隣エリアだけでなく、日本全国の不動産についての抵当権抹消登記に対応しています。

(手続きをご依頼の際は、松戸駅近くにある当事務所までお越しいただくのが原則となります。)

流山市の抵当権抹消登記のご相談


住宅ローンを完済した際には、借入先の金融機関などから、抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。

住宅ローンの借入時に行う抵当権設定登記は、金融機関などが手続きを進めてくれますが、抵当権抹消登記については、必要書類が交付されるだけです。そのため、実際の登記手続きは、ご自分で行うか、司法書士に依頼する必要があります。

抵当権抹消登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。たとえば、千葉県松戸市や流山市にある不動産であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄となります。

ただし、金融機関などから受け取った書類を法務局へ持参すれば、すぐに手続きができるわけではありません。ご自分で抵当権抹消登記を行う場合には、事前に登記申請書などを作成したうえで、法務局の窓口へ提出する必要があります。

ご自分で手続きをしようとお考えの場合、まずは法務局による「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページなどをご覧になることをおすすめします。

そのうえで、ご自分で抵当権抹消登記をするのが難しいとお考えの場合や、平日昼間に何度も法務局へ行く時間が取れないときには、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合、司法書士費用は16,500円から(消費税込み)となります。

高島司法書士事務所は、松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にございます。一度だけ当事務所へお越しいただければ、その後の手続きはすべて司法書士が代理人として行うことが可能です。

そのため、多大な手間と時間をかけてご自分で手続きを行うよりも、多少の費用を支払って司法書士に依頼した方がよいと判断される方も多いでしょう。

費用などの詳細については、「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。

抵当権抹消登記の期限

住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかにかかわらず、抵当権自体は消滅します。抵当権抹消登記を行うのは、抵当権が消滅した事実を登記記録(登記事項証明書)に反映させるためです。

したがって、抵当権抹消登記は義務ではありませんので、「いつまでにしなければならない」という期限はありません。

ただし、登記をしないまま時間が経過すると、抵当権者である金融機関等の代表者が交代し、すでに受け取っている委任状に記載された代表者名と異なることがあります。また、金融機関等が合併したり、消滅したりする場合もあります。

そのような場合には、ご自身で抵当権抹消登記の手続きを行うのが著しく困難になり、司法書士に依頼した場合でも、通常より高額な費用がかかる可能性があります。

そのため、抵当権抹消登記に法的な期限はありませんが、住宅ローンを完済したら、速やかに手続きをしておくことが望ましいといえます。

なお、住宅ローンを完済してから長期間が経過していても、お手元に金融機関から交付された抵当権抹消登記の必要書類が残っていれば、それを利用して登記手続きを行える場合もあります。

抵当権抹消登記が済んでいないことに気付いたら、できるだけ早めに司法書士へ相談されることをおすすめします。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)