抵当権抹消登記の期限
住宅ローンを完済した後には、不動産(土地家屋、マンション)に設定されている抵当権の抹消登記をします。
この抵当権抹消登記そのものには期限がありません。しかし、抵当権抹消登記をするためには、借入先の金融機関(または、保証会社など)から登記に必要な書類の交付を受けますが、この書類の中に有効期限が決まっているものがあります。
抵当権抹消の登記申請書には、抵当権者(銀行、保証会社等)の代表者の資格証明書(代表者事項証明書、または登記事項証明書)を添付しますが、この資格証明書が発行日から3ヶ月以内で無ければならないのです。
ただし、この代表者事項証明書(または、登記事項証明書)は、法務局に行けば誰でも取ることもができますから、3ヶ月の期限を過ぎてしまっても改めて取得すれば抵当権抹消登記をすることは可能です。
それでも、余計な手間や費用がかかることになりますし、時間が経過するうちに抵当権者の代表者が代わってしまったり、合併により消滅してしまったりすれば、手続きがいっそう大変になることも考えられます。
どんな場合であっても、最終的に抵当権抹消登記が不可能になることは無いはずですが、住宅ローンの支払いが済んだら速やかに手続きをしておくのが間違いありません。
抵当権抹消登記にかかる司法書士報酬や、その他の詳しい情報については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所の抵当権抹消登記のページをご覧ください。
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