抵当権抹消登記のご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へどうぞ

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは次のとおりです。事務所での手続きは最長でも30分程度で済みます。その後の、手続きは司法書士にすべてお任せいただけますので、登記完了をお待ちいただくのみです。

ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

(最終更新日:2024年10月22日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは次のとおりです。

当事務所での手続きは最長でも30分程度で済みます。また、その後の法務局での登記手続きは司法書士にお任せいただけますので、登記完了をお待ちいただくのみで全て完了となります。

また、手続き全般についての解説については、抵当権抹消登記のページをご覧ください。

1.ご予約の上、事務所までお越しください

事前にご予約のうえ、当事務所までお越しください。手続きに必要なものは、金融機関などから受け取った書類一式の他、印鑑とご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)です。印鑑は実印ではなく、認め印で結構です。

抵当権抹消登記のための必要書類は主に次のようなものですが、受け取られた書類の中に必要なものは全て入っているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約証書など)、または、登記識別情報通知
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.代理権限証書(委任状)

2.お見積もり

必要証書類が揃っていることを確認してから登記費用のお見積もりをします。当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからで結構です。

お見積もりは無料ですから、ご依頼に至らなかった場合に費用をご請求することはありません。また、依頼するようにしつこく勧誘するようなことも絶対にありませんのでご安心ください。

費用の目安については、抵当権抹消のページにある、抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬)をご覧ください

3.委任状への署名押印

お見積もり後、手続きをご依頼いただく際には、当事務所でご用意する委任状(登記申請用)に署名押印をいただきます。また、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)のご提示もこのときにいただくこととなります。

4.登記費用のお支払い

現金でのお支払いの場合には、その場でお支払いいただき、領収証をお渡しします。後日のお振り込みでも差し支えありませんが、その場合には、ご入金を確認した後に法務局での登記手続をおこないます。

委任状への署名押印、登記費用のお支払いが済んだら事務所での手続きは完了です。ここまでにかかる時間は、最長でも30分程度です。

あとは、司法書士にすべての手続きをお任せいただけますので、法務局へ行くなどの手間は一切ありません。

5.登記完了書類のお渡し

登記が完了したら、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などの書類をお渡しします。通常は、書留郵便でご自宅へお送りしておりますが、取りにお越しいただいてももちろん結構です。書類を受け取っていただいたら、それで手続きは完了です。

登記名義人住所変更の登記が必要な場合

抵当権設定契約書(その他の表題のこともあります)に書かれている住所と、現住所とが異なる場合、抵当権抹消登記の前に登記名義人住所変更の登記が必要となることがあります。

この場合、登記名義人住所変更のための書類や費用が追加で必要になります。当事務所では、このような場合には必ず事前にお見積もりをしていますから、あとになって思わぬ費用がかかるようなことはありませんのでご安心ください。

抵当権抹消登記のページはこちら

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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

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