ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは次のとおりです。事務所での手続きは最長でも30分程度で済みます。その後の、手続きは司法書士にすべてお任せいただけますので、登記完了をお待ちいただくのみです。

ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく場合の手続きの流れは次のとおりです。事務所での手続きは最長でも30分程度で済みます。その後の、手続きは司法書士にすべてお任せいただけますので、登記完了をお待ちいただくのみです。

1.ご予約の上、事務所までお越しください

事前にご予約の上、事務所までお越しください。お持ちいただくものは、金融機関等から受け取った抵当権抹消登記のための書類一式印鑑です。印鑑は実印では無く、認め印で結構です。

抵当権抹消登記のための必要書類は主に次のようなものですが、受け取られた書類の中に必要なものは全て入っているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約書など)、または登記識別情報通知書
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.資格証明書(代表者事項証明書)
4.代理権限証書(委任状)

2.お見積もり

必要証書類が揃っていることを確認してから登記費用のお見積もりをします。当事務所に依頼するかどうかは、お見積もりをご覧いただいてからで結構です。

お見積もりは無料ですから、ご依頼に至らなかった場合に費用をご請求することはありません。また、依頼するようにしつこく勧誘するようなことも絶対にありませんのでご安心ください。

3.委任状への署名押印

お見積もり後、ご依頼いただく際は、当事務所でご用意する委任状(登記申請用)に署名押印をいただきます。お書きいただくのは、お名前(通常は一箇所)のみですので面倒なことは何もありません。

4.登記費用のお支払い

現金でのお支払いの場合には、その場でお支払いいただき、領収証をお渡しします。後日のお振り込みでも差し支えありませんが、その場合には、ご入金を確認した後に法務局での登記手続をおこないます。

委任状への署名押印、登記費用のお支払いが済んだら事務所での手続きは完了です。ここまでにかかる時間は、最長でも30分程度です。

あとは、司法書士にすべての手続きをお任せいただけますので、法務局へ行くなどの手間は一切ありません。

5.登記完了書類のお渡し

登記が完了したら、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などの書類をお渡しします。通常は、書留郵便でご自宅へお送りしておりますが、取りにお越しいただいてももちろん結構です。書類を受け取っていただいたら、それで手続きは完了です。

登記名義人住所変更の登記が必要な場合

抵当権設定契約書(その他の表題のこともあります)に書かれている住所と、現住所とが異なる場合、抵当権抹消登記の前に登記名義人住所変更の登記が必要となることがあります。

この場合、登記名義人住所変更のための書類や費用が追加で必要になります。当事務所では、このような場合には必ず事前にお見積もりをしていますから、あとになって思わぬ費用がかかるようなことはありませんのでご安心ください。

抵当権抹消登記(高島司法書士事務所ホームページ)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません