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被担保債権の全部について弁済があったときに、抵当権は消滅します(これを抵当権の付従性といいます)。つまり、住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権は自動的に消滅することになります。 ただし、・・・

抵当権抹消登記の期限は?

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(公開日: 2012年8月27日)

被担保債権の全部について弁済があったときに抵当権は消滅します(これを抵当権の付従性といいます)。つまり、住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権は自動的に消滅することになります。

ただし、実体上は抵当権が消滅したとしても、抵当権抹消登記の申請をしなければ、登記簿謄本(登記事項証明書)にある「抵当権設定」の記載は消えないので、第三者から見れば不動産には担保(抵当権)が付いているままです。このような状態では、新たに融資を受けたり、その不動産を売却(売買)したりすることはできません。よって、住宅ローンを完済したならば、必ず抵当権抹消登記をしておくべきだといえます。

資格証明書(代表者事項証明書)の有効期限

抵当権抹消登記をするのは、抵当権が消滅した事実を登記簿謄本(登記事項証明書)に記載してもらうためであり、登記するのは義務ではありません。す。したがって、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならないとの期限もありません。

ただし、金融機関等から交付される抵当権抹消書類には有効期限があります。具体的には代表者の資格証明書(代表者事項証明書)の有効期限は発行後3ヶ月以内です。この3ヶ月間は「法務局が代表者事項証明書を交付した日」からなので、金融機関から書類を受け取った時点で相当期間が経過していることもありますから注意が必要です。

抵当権抹消登記の管轄法務局

抵当権抹消登記は不動産所在地を管轄する法務局で手続きをします。たとえば、千葉県市川市、鎌ヶ谷市、浦安市の不動産であれば千葉地方法務局市川支局です。市川支局は、徒歩だとJR武蔵野線「市川大野」駅から15分はかかるので少し不便かもしれません。

ただし、不動産登記は、インターネットによるオンライン登記申請(または、郵送による登記申請)ができるので、現地の法務局にわざわざ行かずとも手続きが可能になっています。よって、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所に依頼するのが良いでしょう。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)はJR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。抵当権抹消登記の手続きは、司法書士の事務所に一度お越しいただくだけで、後は全ての手続きをお任せいただけます。当事務所へご相談、ご依頼の際は、電話またはメールでご予約くださいますようお願いいたします。

関連情報

抵当権抹消登記(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

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