金町、亀有、綾瀬、北千住の抵当権抹消登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

住宅ローンの返済が完了したら、借入先の金融機関等から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。書類には有効期限が決まっているものがありますので、抵当権抹消登記は司法書士までお早めにご依頼ください。 抵当権抹消登記の必要書・・・

抵当権抹消登記の必要書類

住宅ローンの返済が完了したら、借入先の金融機関等から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されます。書類には有効期限が決まっているものがありますので、抵当権抹消登記は司法書士までお早めにご依頼ください。

抵当権抹消登記の必要書類のうち、主なものは次のとおりです。書類の名前が異なる場合や、他にも書類が必要なこともありますが、必要なものは全て金融機関等から渡される書類に含まれているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約書)、または登記識別情報通知
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.資格証明書(代表者事項証明書)
4.代理権限証書(委任状)

当事務所へ抵当権抹消登記をご依頼の際には、金融機関(または、保証会社)から交付された書類一式と、印鑑(認め印)をお持ちください。登記費用は、その場でお支払いいただいても、後日のお振り込みでも結構です。

なお、抵当権を設定した後に住所を移転している場合は、抵当権抹消登記をする前に住所変更(所有権登記名義人住所変更)の登記をしなければなりません。このときは、移転前後の住所が記載されている住民票、戸籍附票などが必要になります。結婚などで氏名(苗字)が変わっている場合も、同様に変更登記が必要です。

抵当権抹消登記

足立区・葛飾区(金町、亀有、綾瀬、北千住)の抵当権抹消登記

抵当権抹消などの不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局で手続きをします。東京都足立区、葛飾区については東京法務局城北出張所の管轄です。

東京法務局城北出張所は、東京メトロ千代田線から徒歩で10分弱の場所にあります(所在地:葛飾区小菅4丁目20番24号)。ただし、不動産登記は郵送(または、オンライン)により申請手続きができますので、わざわざ管轄法務局に行く必要はありません。

したがって、司法書士に抵当権抹消登記を依頼する際も、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所に依頼するのが良いでしょう。

高島司法書士事務所は、JR常磐線松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。同じ常磐線(および、東京メトロ千代田線)沿線である、金町、亀有、綾瀬、北千住駅からもすぐにお越しいただけます。

事務所にお越しになる際は、必ず事前にご連絡をくださいますようお願いします。司法書士が事務所にいるときであれば当日のご予約も可能です。また、手続きにかかる時間は長くても30分程度です。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

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