抵当権抹消登記の必要書類
(最終更新日:2025年8月20日)
住宅ローンの返済が完了したときには、借入先の金融機関や保証会社などから抵当権抹消登記をするために必要な書類が交付されます。
抵当権抹消には、何ヶ月以内に登記申請をしなければならないというような期限はありません。けれども、書類を受け取ってから時間が経ってしまうと、抵当権者の代表者やその他の事項が変わってしまうことで、余計な手間や費用がかかってしまうこともあるので、抵当権抹消登記の手続きは出来るだけ早くおこなうようにすべきです。
抵当権抹消登記の必要書類のうち、主なものは次のとおりです。書類の名前が異なる場合や、他にも書類が必要なこともありますが、登記手続きに必要なものは全て金融機関等から渡される書類に含まれているのが通常です。
このページでは抵当権抹消登記の必要書類について詳しく解説していますが、司法書士に手続きを依頼する場合にはとくに知る必要のない情報となります。金融機関などから書類を受け取ったら、すぐに司法書士に問い合わせをするようにしてください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
また、抵当権抹消登記についての詳しいご案内は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。
抵当権抹消登記の必要書類(目次)
1.抵当権抹消登記の必要書類など
(1) 登記原因証明情報
抵当権解除証書、抵当権放棄証書、登記原因証明情報というような表題の書面です。また、登記原因証明情報として新たに書面が作成されているのではなく、抵当権を設定する際に作成されている「抵当権設定契約証書」などに「本契約は解除しました」というような追記がされているのが登記原因証明情報となることもあります。たとえば、抵当権設定契約証書に、次のようなスタンプが押されているものが多く使用されています。

(2) 抵当権の登記識別情報通知書(または、登記済証)
登記識別情報通知書は、抵当権が設定されている不動産1つにつき1通が交付されます。土地と建物に抵当権が設定されているのであれば、抵当権抹消登記をする際に2通の登記識別情報通知書が必要であることになります。
登記識別情報通知書がない場合、登記済証が抵当権抹消登記の必要書類となります。抵当権を設定する際に作成されている「抵当権設定契約証書」などに下の画像のようなスタンプが押されているのが登記済証です。「受付」の下には抵当権設定登記の受付番号、また、登記済、千葉地方法務局松戸支局印と書かれています。

(3) 代理権限証明情報
抵当権者(金融機関など)からの委任状です。株式会社である銀行、保証会社等ならば代表取締役や支配人、独立行政法人である住宅金融支援機構ならば代理人の名義の委任状であるのが通常です。ここに書かれている代表取締役、支配人、代理人などが辞任(解任)などにより変更になっている場合であっても、その委任状を使用して抵当権抹消登記の申請をすることも可能です。
(4) 会社法人等番号
会社法人等番号は、法人ごとに決まっている固有の10桁の番号です。抵当権抹消登記の必要書類としても、書面として交付されるわけではなく、抵当権解除証書や委任状などに記載されているはずです。登記申請書に次のように会社法人等番号を記載することにより、抵当権者(金融機関など)の登記事項証明書の添付が不要となります。
登記の目的 1番抵当権抹消
原因 令和○年○月○日解除
権利者 千葉県松戸市松戸1176番地
松戸一郎
義務者 東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構
(会社法人等番号 0100-05-011502)
代理人 ○○ ○○
(以下、省略)
(5) 変更証明情報
不動産の登記記録(登記事項証明書)に記録されている抵当権者の本店、商号などが、現在のものと異なる場合には、登記記録上の本店(商号)から現在のものまでの変更の経過が分かる抵当権者(金融機関など)の登記事項証明書(履歴事項証明書、閉鎖事項証明書、閉鎖謄本等)が必要です。ただし、会社法人等番号を記載する場合には、登記事項証明書を添付は不要なので、通常は変更証明情報となる書類の添付は不要であることになります。
また、変更の経緯を証明するための、閉鎖事項証明書に記載されている会社法人等番号が現在のものと異なる場合には、その閉鎖事項証明の添付を省略することはできません。これは、会社法人等番号が変わっている場合には、変更の経緯を法務局で確認することができないからです。
会社法人等番号の提供による、法人の住所変更等を証する情報の提供の省略については、法務省による「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A」に解説があります。
2.司法書士に依頼する場合に必要なもの
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ、抵当権抹消登記の手続きをご依頼の際には、抵当権者(金融機関、保証会社など)から交付された書類一式のほか、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑(認め印)をお持ちください。登記費用については、その場で現金でお支払いいただくか、銀行振込となります。
ご家族の方が代わりにご相談にお越しになる場合の必要書類などについては、ご相談予約をうけたまわる際にご案内しますので、まずはお問い合わせください。
3.住所変更の登記などが必要な場合
不動産の登記記録(登記事項証明書)に記録されている所有者の住所や氏名が現在と異なるときには、抵当権抹消登記をする前に登記名義人住所(または、氏名)変更の登記をしなければなりません。
たとえば、抵当権を設定した後に住所を移転している場合には、抵当権抹消登記の申請をするのとあわせて、所有権登記名義人住所変更の登記をする必要があります。
このときは、登記記録上の住所から現住所に至るまでの経緯がすべて分かる住民票(住民票除票、改製原住民票)、戸籍の附票などが必要となります。また、結婚などで氏名(苗字)が変わっている場合も、同様に事前の変更登記が必要となります。
また、登記記録(登記事項証明書)に記載されている所有者が亡くなられている場合には、抵当権抹消登記の申請をする前に、相続による所有権移転仮登記(相続登記)をする必要があります。
実際の手続きとしては、相続登記の申請と続けて、不動産を取得した相続人により抵当権抹消登記の申請をすることになります。詳しい手続きについては、司法書士までご相談ください。
4.抵当権抹消登記の管轄法務局
抵当権抹消などの不動産登記は、不動産所在地を管轄する法務局で手続きをします。たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産については千葉地方法務局松戸支局、東京都足立区、葛飾区ならば東京法務局城北出張所の管轄となります。
千葉地方法務局松戸支局は常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩で約10分、東京法務局城北出張所は東京メトロ千代田線の綾瀬駅から徒歩で約10分弱の場所にあります。
ただし、不動産登記は郵送(または、オンライン)による申請ができるので、司法書士に抵当権抹消登記の依頼する際には、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわらず、ご自身が出向くのに便利な場所にある事務所を選ぶのが便利です。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、JR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩1分の大変便利な場所にあります。同じ常磐線(および、東京メトロ千代田線)沿線である、金町、亀有、綾瀬、北千住駅からもすぐにお越しいただけます。
当事務所へのご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は必ず事前にご連絡をくださいますようお願いします。司法書士が事務所にいるときであれば当日のご予約も可能です。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ