抵当権抹消登記の必要書類を司法書士が解説

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記に必要な書類を、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が解説。金融機関から交付される書類、住所・氏名変更や相続登記が必要な場合、司法書士へ依頼する際の持参物をご案内します。

抵当権抹消登記の必要書類

(最終更新日:2026年7月27日)

住宅ローンの返済が完了すると、借入先の金融機関や保証会社などから、抵当権抹消登記の申請に必要な書類が交付されます。

抵当権抹消登記には、「何か月以内に登記申請をしなければならない」という期限はありません。けれども、書類を受け取ってから時間が経過すると、書類を紛失したり、抵当権者の代表者が変更されたりすることにより、余計な手間や費用がかかる場合があります。そのため、抵当権抹消登記の手続きは、できるだけ早く行うことをおすすめします。

このページでは、抵当権抹消登記の必要書類について詳しく解説しています。ただし、司法書士に手続きを依頼する場合には、これらの書類の名称や内容を詳しく把握しておく必要はありません。金融機関等から書類を受け取ったら、書類一式をそのまま司法書士へお持ちになり、早めにご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

また、手続きの流れや費用など、抵当権抹消登記についての総合的なご案内は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。

抵当権抹消登記の全体解説はこちら

抵当権抹消登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※松戸市・柏市など近隣エリアだけでなく、日本全国の抵当権抹消登記にも対応しています。

1.抵当権抹消登記の主な必要書類

2.抵当権抹消登記の各必要書類について

3.司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の必要書類

4.住所・氏名変更や相続登記が必要な場合

5.よくある質問と回答(FAQ)

6.抵当権抹消登記を申請する管轄法務局

1.抵当権抹消登記の主な必要書類

抵当権抹消登記を申請する際には、主に次の書類等が必要です。

・登記原因証明情報(抵当権解除証書、弁済証書など)
・抵当権の登記識別情報または登記済証
・抵当権者からの委任状
・抵当権者の会社法人等番号
・登記申請書

金融機関や保証会社によって、書類の名称や形式は異なります。住宅ローンの完済後に交付された書類は、一式をそのまま保管してください。

登記申請書は、金融機関等から交付される書類一式には含まれていません。そのため、ご自身で抵当権抹消登記を申請する場合には、上記の書類の内容を確認したうえで、登記申請書を作成する必要があります。

司法書士へ手続きを依頼する場合には、登記申請書その他の必要書類を司法書士が作成しますので、金融機関等から交付された書類一式をそのままお持ちください。

登記申請書の作成については、「抵当権抹消登記申請書の記載例」のページをご覧ください。

2.抵当権抹消登記の各必要書類について

(1) 登記原因証明情報

「抵当権解除証書」「抵当権放棄証書」「登記原因証明情報」などの表題が付された書面です。

登記原因証明情報として新たな書面が作成されているのではなく、抵当権を設定した際に作成された「抵当権設定契約証書」などに、「本契約を解除しました」などと追記されているものが、登記原因証明情報となることもあります。

たとえば、抵当権設定契約証書に、次のようなスタンプが押されているものが多く使用されています。

登記原因証明情報(抵当権解除証書)の例

(2) 抵当権の登記識別情報通知書(または、登記済証)

登記識別情報通知は、抵当権が設定されている不動産1個につき1通交付されます。そのため、土地と建物に抵当権が設定されている場合には、抵当権抹消登記を申請する際に、通常は2通の登記識別情報通知が必要となります。

登記識別情報通知がない場合には、登記済証が抵当権抹消登記の必要書類となります。抵当権を設定した際に作成された「抵当権設定契約証書」などに、下の画像のような登記所の「登記済」の印が押されているものが登記済証です。「受付」の下には、抵当権設定登記の受付年月日および受付番号が記載され、そのほかに「登記済」および「千葉地方法務局松戸支局」の印が押されています。

登記済証の例(千葉地方法務局松戸支局)

(3) 代理権限証明情報

抵当権者である金融機関等から交付される委任状です。抵当権者が株式会社である銀行や保証会社等の場合には、代表取締役や支配人名義の委任状であるのが通常です。また、抵当権者が独立行政法人住宅金融支援機構である場合には、代理人名義の委任状が交付されることがあります。

委任状に記載されている代表取締役、支配人、代理人などが、その後に辞任、解任その他の理由により変更されている場合であっても、その委任状を使用して抵当権抹消登記を申請できることがあります。

(4) 会社法人等番号

会社法人等番号は、会社や法人ごとに付されている固有の12桁の番号です。抵当権抹消登記の必要書類として、会社法人等番号のみを記載した書面が交付されるのではなく、通常は、抵当権解除証書や委任状などに記載されています。登記申請書に会社法人等番号を記載して提供することにより、原則として、抵当権者である金融機関等の登記事項証明書を添付する必要がなくなります。

登記申請書
登記の目的 1番抵当権抹消
原因    令和○年○月○日解除
権利者   千葉県松戸市松戸1176番地
松戸一郎
義務者   東京都文京区後楽一丁目4番10号
独立行政法人住宅金融支援機構
(会社法人等番号 0100-05-011502)
(以下、省略)

(5) 変更証明情報

不動産の登記記録に記録されている抵当権者の商号または名称、本店または主たる事務所が現在のものと異なる場合には、登記記録上の商号または名称、本店または主たる事務所から、現在のものまでの変更の経過を証明する情報が必要となります。具体的には、抵当権者である金融機関等の履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本などが変更証明情報に当たります。

ただし、登記申請情報として会社法人等番号を提供し、その会社法人等番号によって変更の経過を登記所が確認できる場合には、登記事項証明書等の添付を省略できます。そのため、通常は、変更証明情報となる書面を別途添付する必要はありません。

一方、変更の経過を証明するために確認する必要がある閉鎖登記記録の会社法人等番号が、現在の会社法人等番号と異なる場合には、その閉鎖登記事項証明書や閉鎖登記簿謄本の添付を省略することができません。会社法人等番号が異なる登記記録については、現在の会社法人等番号だけでは、商号、本店等の変更の経過を登記所で確認できないためです。

会社法人等番号の提供による、法人の住所変更等を証する情報の提供の省略については、法務省による「不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A」で解説されています。

3.司法書士に抵当権抹消登記を依頼する場合の必要書類

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ抵当権抹消登記の手続きをご依頼いただく際には、抵当権者である金融機関や保証会社などから交付された書類一式のほか、本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)と印鑑(認め印)をお持ちください。

登記費用は、ご来所の際に現金でお支払いいただくか、銀行振込みによりお支払いください。

ご本人に代わってご家族が相談にお越しになる場合の必要書類などについては、ご相談の予約を承る際にご案内しますので、まずはお問い合わせください。

4.住所・氏名変更や相続登記が必要な場合

不動産の登記事項証明書に記載されている所有者の住所や氏名が、現在の住所や氏名と異なる場合には、抵当権抹消登記を申請する前に、所有権登記名義人の住所または氏名の変更登記をする必要があります。

たとえば、抵当権を設定した後に住所を移転している場合には、先に所有権登記名義人住所変更登記を申請し、続けて抵当権抹消登記を申請することになります。

この場合、登記事項証明書に記載されている住所から現在の住所に至るまでの変更の経緯が分かる住民票、住民票の除票、戸籍の附票などが必要です。住所を複数回移転している場合には、改製原住民票や戸籍の附票の除票などが必要となることもあります。

婚姻などにより氏名が変わっている場合にも、抵当権抹消登記を申請する前に、所有権登記名義人氏名変更登記をする必要があります。

また、不動産の登記事項証明書に記載されている所有者が亡くなっている場合には、原則として、抵当権抹消登記を申請する前に相続登記をする必要があります。

実際の手続きでは、相続登記を申請し、続けて、不動産を相続した方を登記権利者として抵当権抹消登記を申請することになります。詳しい手続きについては、司法書士へご相談ください。

5.よくある質問と回答(FAQ)

Q1.金融機関から受け取った書類を紛失した場合はどうなりますか?

抵当権抹消登記に必要な書類には、金融機関等に再交付を依頼できる書類と、再発行されない書類があります。

登記原因証明情報(抵当権解除証書)や委任状などを紛失した場合には、金融機関等に再交付を依頼することができます。

一方、登記識別情報や登記済証は再発行されません。ただし、これらの書類がない場合でも、法務局による事前通知制度を利用することなどにより、抵当権抹消登記を申請することができます。

事前通知制度を利用する場合には、登記申請後に法務局から抵当権者へ通知が送付され、抵当権者が登記申請が真実である旨を申し出る必要があります。

書類を紛失した場合には、まず司法書士へご相談ください。詳しくは、「抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合はどうする」のページをご覧ください。

Q2.登記識別情報通知の目隠し部分を開封してもよいですか?

抵当権者の登記識別情報通知は、金融機関等から交付された状態のまま司法書士事務所へお持ちください。

目隠し部分を開封してしまっても、それだけを理由として抵当権抹消登記ができなくなることは通常ありません。ただし、登記識別情報は登記申請に使用する重要な情報ですので、必要がない限り開封しないことをおすすめします。

Q3.抵当権抹消登記に印鑑証明書は必要ですか?

通常の抵当権抹消登記では、不動産所有者の印鑑証明書を添付する必要はありません。

松戸の高島司法書士事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただく場合には、認め印をお持ちください。ただし、いわゆるシャチハタ印は使用できません。

Q4.住宅ローンを完済してから何年も経過していますが、登記できますか?

抵当権抹消登記には申請期限がないため、住宅ローンの完済から長期間が経過していても申請することができます。

ただし、書類を紛失していたり、抵当権者の代表者が変更されていたりする場合には、通常よりも手続きに手間や費用がかかることがあります。

金融機関等から書類を受け取ったまま、まだ抵当権抹消登記をしていない場合には、できるだけ早めに司法書士へご相談ください。


抵当権抹消登記のよくある質問」のページでは、次のような質問について、さらに詳しく解説しています。

  • 住宅ローン完済後に所有者の住所または氏名が変わっている場合
  • 抵当権者の商号または本店が変わっている場合
  • 抵当権抹消登記の前に抵当権移転登記が必要となる場合
  • 抵当権者の代表者が変更されている場合(代理権の不消滅)

6.抵当権抹消登記を申請する管轄法務局

抵当権抹消登記などの不動産登記は、不動産の所在地を管轄する法務局で手続きを行います。

たとえば、千葉県松戸市、流山市にある不動産については千葉地方法務局松戸支局、東京都足立区、葛飾区にある不動産については東京法務局城北出張所が管轄法務局となります。

千葉地方法務局松戸支局は、JR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅から徒歩約10分、東京法務局城北出張所は、東京メトロ千代田線の綾瀬駅から徒歩約8分の場所にあります。

ただし、不動産登記は、郵送またはオンラインにより申請することができます。そのため、司法書士に抵当権抹消登記を依頼する際には、管轄法務局の近くにある司法書士事務所にこだわる必要はありません。ご自身が相談に出向きやすい場所にある司法書士事務所を選ぶのが便利です。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、JR常磐線・京成電鉄松戸線の松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあります。同じ常磐線・東京メトロ千代田線沿線の金町、亀有、綾瀬、北千住の各駅からも、便利にお越しいただけます。

当事務所へのご相談は予約制です。事務所へお越しになる際には、必ず事前にご連絡くださいますようお願いいたします。司法書士の予定に空きがある場合には、当日のご予約も可能です。

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