住宅ローン支払中の借り主死亡(相続登記、抵当権抹消) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

団信により住宅ローンが完済となった場合、誰がどのようにして抵当権抹消登記をするのでしょうか。借入先の金融機関などは、抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけです。そして、住宅ローンの借入をしていたご本人は亡くなられているため、実際の登記手続きは相続人によって行うことになります。

住宅ローン支払中の借り主死亡(団信とは)

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(公開日:2012年10月6日 最終更新日:2025年9月8日)

相続登記とあわせて、抵当権抹消登記についてのご相談をいただくことがあります。

住宅ローンはずっと前に完済していたものの、抵当権抹消登記をしていなかったという場合のほか、借主の死亡により住宅ローンが完済となることもあります。

今回のご相談は次のようなものです。

(1) 父親が亡くなったため、自宅不動産を母の名義に変更したい(相続人は母および長男、次男)。

(2) 団信により住宅ローンが完済となったので、抵当権抹消登記をしたい。

1.住宅ローンと団信とは

住宅ローンを組むときには、同時に「団体信用生命保険(団信)」に加入していることが多いです。

団信(だんしん)は、住宅ローン契約者が死亡または高度障害状態となった場合に、生命保険会社がローン契約者に代わってローン残高相当分の保険金を金融機関に支払う保険です。

この保険金の支払いによって、住宅ローン残高は0円となり完済となるため、残されたご家族(相続人)は、住宅ローンの支払いを引き継ぐことなく、自宅不動産を相続することができます。

民間金融機関の多くは団信への加入を住宅ローン借入れの条件としています。そのため、自分ではあまり意識せず団信に加入しているという場合もあります。

今回のご相談のケースでも、住宅ローン借入時に団信に加入していたため、借主であるお父様が亡くなられたことで、生命保険会社により銀行借入(住宅ローン)残高が完済されました。これに伴い、自宅に設定されていた抵当権の抹消登記を行う必要があります。

なお、抵当権抹消登記に必要な書類は、借入先の金融機関(銀行など)から交付してもらいます。

2.相続登記と抵当権抹消登記の前後

それでは、団信により住宅ローンが完済となった場合、誰がどのようにして抵当権抹消登記をするのでしょうか。

借入先の金融機関などは、抵当権抹消登記に必要な書類を交付してくれるだけです。そして、住宅ローンの借入をしていたご本人は亡くなられているため、実際の登記手続きは相続人によって行うことになります。

今回のご相談のケースでいえば、次のような順序で登記手続きを行います。

(1) 相続登記(相続による所有権移転登記)をすることで、ご自宅不動産の名義をお母様へ変更する。

(2) お母様が登記権利者となり、抵当権抹消登記の申請を行う。

実際の手続きとしては、1件目を「相続による所有権移転登記」、2件目を「抵当権抹消登記」として、2件を続けて(連件により)登記申請するのが通常です。

相続登記が完了した後に、あらためて抵当権抹消登記を申請するとなれば、時間も手間も余計にかかることになります。ただし、この2件の登記を確実に行うためには、司法書士に相談・依頼して準備を進めていくことが必要でしょう。

なお、団信により住宅ローンが完済となった場合だけでなく、住宅ローンはずっと前に完済していたものの、抵当権抹消登記をしていなかったという場合についても、相続登記の後に抵当権抹消登記を行うのが通常です。

ただし、金融機関などから過去に受け取っていた書類を紛失している場合などには、再発行の手続きが必要になることもあります。

相続登記抵当権抹消登記など不動産登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

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