設定者が異なる抵当権を一括で抹消登記申請できるか

同一の債権を担保する抵当権ではあるものの、各不動産の所有者が異なる場合の抵当権抹消登記の申請人。抵当権抹消登記やその他の不動産登記についてのご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。

共同抵当権の抹消(所有者が異なる場合)

(最終更新日:2026年5月11日)

この記事は、抵当権抹消登記についての専門的な内容を扱うものです。司法書士に登記手続きを依頼する場合には、ご自身で詳しく知っておく必要はありません。

抵当権抹消登記の一般的な情報については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)による「抵当権抹消登記」のページをご覧ください。

抵当権抹消登記、その他の不動産登記のご相談は、松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になり、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。


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抵当権抹消登記 | 松戸の高島司法書士事務所

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(手続きをご依頼の際は、松戸駅近くにある当事務所までお越しいただくのが原則となります。)

1.共有不動産の抵当権抹消登記の申請人

2.所有者が異なる共同抵当権の抹消登記


1.共有不動産の抵当権抹消登記の申請人


複数の人が共有している不動産に抵当権が設定されている場合、抵当権抹消登記を申請するときには、共有者の1人から、共有者全員のために抹消登記の申請をすることができます。

抵当権抹消登記を申請する際には、不動産の共有者全員が登記権利者となります。この抹消登記の申請は、共有者全員が申請人となって行うこともできますが、民法252条5項の保存行為として、共有者のうちの1人から、共有者全員のために、登記義務者(抵当権者)と共同で申請することもできます。

抵当権抹消(共有者の1人からの登記申請)

上の図では、A・Bが共有している甲不動産・乙不動産を共同担保とする抵当権が設定されています。この抵当権抹消登記を申請するときは、A・Bのどちらか一方が申請人となり、登記義務者(抵当権者)と共同で登記申請を行うことができます。

Aが申請人となって登記申請を行う場合の、登記申請書の記載例は次のとおりです。申請人となる人の氏名の前に「(申請人)」と記載します。

登記申請書

登記の目的 1番抵当権抹消

原因 令和6年7月○日解除

権利者 千葉県松戸市北松戸一丁目○番地
(申請人)A
千葉県松戸市北松戸一丁目○番地

(以下省略)

2.所有者が異なる共同抵当権の抹消登記

それでは、同一の債権を担保する抵当権であるものの、各不動産の所有者が異なる場合には、誰が申請人となるのでしょうか。

共同抵当権抹消(所有者が異なる場合)

上の図では、同一の債権を担保する抵当権が設定されていますが、甲不動産はA所有、乙不動産はB所有となっており、各不動産の所有者が異なります。

この場合でも、登記の目的、抹消原因およびその日付が同一であれば、1件の申請により抹消登記をすることができます(不動産登記令4条、後記参照)。ただし、この場合の抹消登記申請では、A・Bがともに申請人となる必要があります。

上記の民法252条5項の規定は、共有物の保存行為に関するものです。本例の場合、甲不動産はAが単独で所有し、乙不動産はBが単独で所有しているため、AまたはBの一方のみから、他方の所有不動産について保存行為として抵当権抹消登記を申請することはできません。

なお、Aを登記権利者として、抵当権者との間で、甲不動産のみについて抵当権抹消登記を行うことはできます。同一の債権を担保する共同抵当権であっても、必ずしも甲不動産・乙不動産について同時に抹消登記を申請しなければならないわけではありません。

・不動産登記令 第4条

申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

・不動産登記規則 第35条

令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。

(1~9 省略)

10 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。

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以下は、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)のブログに投稿されている、抵当権抹消登記の一括申請などに関連する記事一覧です。

抵当権抹消登記を一括で申請できる場合
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