この記事は抵当権抹消登記についての専門的な内容となっています。司法書士に手続を依頼する場合には、とくにご自身で知っておく必要はありません。一般的な情報については、松戸の高島司法書士事務所による抵当権抹消登記のページをご覧ください。
共有不動産の抵当権抹消登記の申請人
複数の人が共有している不動産に抵当権が設定されている場合で、抵当権抹消登記を申請するときには、共有者の1人から、共有者全員のために抹消登記申請をすることができます。
抵当権抹消登記を申請する際には、不動産の共有者全員が登記権利者となります。この抹消登記申請は、共有者全員が申請人になるほか、民法252条ただし書(保存行為)の規定により、共有者のうちの1人から共有者全員のために、登記義務者(抵当権者)と共同申請することができるのです。
上の図では、どちらもA・Bが共有している、甲不動産・乙不動産を共同抵当とする抵当権が設定されています。この抵当権抹消登記を申請するときは、A・Bのどちらかが登記申請人となり、登記義務者(抵当権者)と共同で登記申請がおこなえます。
民法第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
所有者が違う共同抵当権の抹消登記
それでは、同一の債権を担保する抵当権ではあるものの、各不動産の所有者が異なる場合には、誰が申請人となるのでしょうか?
上の図では、同一の債権を担保する抵当権が設定されていますが、甲不動産はA所有、乙不動産はB所有と所有者が異なります。
この場合でも、登記の目的、抹消原因およびその日付が同一であれば、1件の申請により抹消登記をすることができます(不動産登記令4条、後記参照)。ただし、この場合の抹消登記申請は、A・Bがともに申請人となる必要があります。
上記の民法252条ただし書きの規定は、共有物の管理に関するものです。本例の場合には、甲・乙の各不動産を、A・Bがそれぞれ単独所有していますから、保存行為であるとすることはできないのです。
なお、Aを登記権利者として、抵当権者との間で、甲不動産のみについての抵当権抹消登記をおこなうことはできます。同一の債権を担保する共同抵当権だからといって、必ずしも甲・乙不動産を同時に抹消登記申請をしなくとも差し支えありません。
・不動産登記令 第4条
申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。
・不動産登記規則 第35条
令第4条 ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
(1~9 省略)
10 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。