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検索により当事務所ウェブサイトを訪れている方のなかには、抵当権抹消登記をする際の順位番号について調べている方が多くいらっしゃるようです。そこで、このページでは抵当権の順位番号を確認する方法について解説します。抵当権抹消登記のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。

抵当権抹消登記の順位番号とは

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抵当権抹消登記 | 松戸の高島司法書士事務所

※松戸市・柏市など近隣エリアだけでなく、日本全国の不動産についての抵当権抹消登記に対応しています。

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抵当権抹消登記の順位番号とは

(最終更新日:2026年6月18日)

インターネット検索により当事務所ウェブサイトを訪れている方のなかには、抵当権抹消登記をする際の順位番号について調べている方が多くいらっしゃるようです。そこで、このページでは、抵当権の順位番号を確認する方法について解説します。

また、抵当権抹消登記申請書の記載例や解説については、「抵当権抹消登記申請書の記載例」のページをご覧ください。

抵当権抹消登記は、ごく一般的なものであれば、司法書士に依頼せずご自分で申請することも可能かもしれません。それでも、法務局へ何度も出向く時間が取れない方や、登記申請書の記載例を見てもご自分で登記申請をするのは難しいと感じる場合には、司法書士に手続きを依頼することをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談については、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になり、事前にご予約くださいますようお願いいたします。また、当事務所による「抵当権抹消登記」のページもぜひご覧ください。

抵当権抹消登記の順位番号とは(目次)
1.抵当権抹消登記の順位番号とは
2.土地と建物で抵当権の順位番号が違う場合
3.2つの抵当権を一括で抹消する場合

1.抵当権抹消登記の順位番号とは

抵当権抹消登記の登記申請書を作成する際、登記の目的には「1番抵当権抹消」のように、抵当権の順位番号を記載するのが原則です。

この順位番号を確認するためには、不動産の登記事項証明書を法務局で取得するか、登記情報提供サービスで登記情報を取得するのが最も確実な方法です。

登記事項証明書(または登記情報)の記載は、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3つに分かれていますが、抵当権についての登記が記録されているのは「権利部(乙区)」です。

下の図は、登記事項証明書の「権利部(乙区)」の記載例です。

抵当権抹消登記の順位番号とは

登記事項証明書(または登記情報)の「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」には、「順位番号」「登記の目的」「受付年月日・受付番号」「権利者その他の事項」が記録されています。

ここに記載されている順位番号が「抵当権の順位番号」です。そのため、登記申請書には、これから抹消しようとする抵当権についての順位番号を記載することになります。

上記の例では、「順位番号1」の抵当権はすでに抹消されています。順位番号2を見ると、「登記の目的」として「1番抵当権抹消」と記載されています。これにより、順位番号1番の抵当権について抹消登記がおこなわれていることがわかります。

登記事項証明書の末尾の方に「*下線のあるものは抹消事項であることを示す。」との記載があるとおり、登記されている事項のうち、文字の下に下線が引かれているものは、すでに抹消されていることを意味します。

したがって、順位番号1番の抵当権はすでに抹消済みであり、今回の抵当権抹消登記の対象ではないことがわかります。

結論として、今も存在する抵当権は「順位番号3番の抵当権」のみなので、これから抵当権抹消登記をする場合に、登記申請書の「登記の目的」に記載すべきなのは、「3番抵当権抹消」であることになります。

なお、今回の例とは異なり、複数の抵当権設定登記が残っている場合でも、「権利者その他の事項」に記載されている抵当権者、債権額などを確認することで、抹消すべき抵当権およびその順位番号を確認することができます。

2.土地と建物で抵当権の順位番号が違う場合

土地と建物など複数の不動産に抵当権が設定されている場合、それぞれの順位番号が違うことがあります。たとえば、下の図では、土地に設定されている抵当権の順位番号は3ですが、建物の抵当権の順位番号は1となっています。

土地を購入し、その後に建物を新たに建てたような場合には、土地には前の所有者を債務者として設定されていた抵当権の記載が残っていることもあります。

今回の例でも、1番抵当権は抹消済みであり、このままで全く問題ありません。しかし、登記記録上は、前所有者についての抵当権設定および抹消の経緯もそのまま残ることになります。

抵当権抹消登記(順位番号が違う場合)

住宅ローンの借入れの際に土地と建物に設定された抵当権については、1件の登記申請により抹消することができます(登記の一括申請について詳しくは、「抵当権抹消登記を一括で申請できる場合」をご覧ください)。

この場合、抵当権抹消登記の申請書では、「登記の目的」に「抵当権抹消(順位番号後記のとおり)」と記載します。

実際の登記申請書の記載は、次のとおりとなります(登記申請書中の「登記の目的」と「不動産の表示」のみを抜粋)。

登記申請書

登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

(途中省略)

不動産の表示

不動産番号  0402000012345

所在  松戸市松戸

地番  1176番2

地目  宅地

地積  100平方メートル

(順位番号 3番)

不動産番号  0402000012346

所在  松戸市松戸1176番地2

家屋番号  1176番2

種類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

(順位番号 1番)

3.2つの抵当権を一括で抹消する場合

同じ金融機関(銀行など)から住宅ローンの借入れをした場合であっても、金銭消費貸借契約が別々であるために、2件の抵当権設定登記がされていることがあります。

下の図では、2件の抵当権設定登記が同じ日におこなわれており、順位番号がそれぞれ「1(あ)」「1(い)」となっています。このような場合に、2つの借入れを同じ日に完済したときには、抵当権抹消登記も1件の申請によりすることが可能です(完済日が違う場合には、登記原因が異なることとなるので、抵当権抹消登記の一括申請はできません)。

2つの抵当権を一括で抹消する場合

この場合、抵当権抹消登記の申請書では、「登記の目的」を「1番(あ)、1番(い)抵当権抹消」のように記載します。

登記申請書

登記の目的 1番(あ)、1番(い)抵当権抹消

(以下省略)

ところで、登記の実務においては、抵当権抹消の登記申請書に、「抹消すべき登記」として「受付年月日・受付番号」を記載した場合、登記の目的では順位番号を省略しても差し支えないとされています。

たとえば、次のような記載です。登記の目的には「○番抵当権抹消」のように順位番号を入れず、「抵当権抹消」とのみ記載し、抹消すべき登記に「受付年月日・受付番号」を記載することで、抹消する抵当権を特定するわけです。

登記申請書

登記の目的 抵当権抹消

原因 令和6年1月20日解除

抹消すべき登記 平成10年3月31日第10001号

(以下省略)

しかしながら、順位番号が「1(あ)」「1(い)」のようになっている抵当権では、受付年月日・受付番号が全く同じです。

これは、抵当権設定登記が同時に、同順位でおこなわれているからです。そのため、この2つの抵当権を特定する方法として、順位番号の後に「(あ)」「(い)」のような記載が付されているのです。

2つの抵当権の「受付年月日・受付番号」が全く同じであれば、「抹消すべき登記」を記載しても、どちらの抵当権を抹消しようとしているのか判別できません。

そこで、同順位で設定された抵当権を抹消しようとする場合には、必ず順位番号で特定する必要があります。

今回のように、2件の抵当権を同時に抹消するのであれば、登記の目的は「1番(あ)、1番(い)抵当権抹消」となります。また、順位番号が「1(あ)」の抵当権のみを抹消するのであれば、「1番(あ)抵当権抹消」と記載することになります。

なお、同順位で設定された抵当権ではあるものの、土地と建物で順位番号が異なる場合の登記申請書記載例については、「抵当権抹消登記(順位番号後記のとおり)」のページをご覧ください。

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