2019年5月の記事一覧

2019年5月の記事一覧 (14ページ) : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

2019年5月の記事一覧

相続登記に遺産分割協議書が必要な場合・不要な場合 | 松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

相続登記で遺産分割協議書が必要となる場合と不要となる場合を解説。遺言書がある場合、相続人が1人の場合、法定相続分による登記、調停・審判、相続人申告登記の取扱いや、遺産分割成立後の申請義務について、松戸市の司法書士が説明します。

遺産分割協議書は自分で作成できる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書は自分で作成できるのか

遺産分割協議書は自分で作成できますが、記載内容に誤りがあると相続登記に使用できないことがあります。署名押印前に司法書士の確認を受ける重要性や、相続登記と併せて作成を依頼するメリットを解説します。

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限

遺産分割協議による相続登記に添付する印鑑証明書には有効期限がなく、相続開始前に交付されたものも使用できます。預貯金などの相続手続きとの違いや、印鑑証明書の原本還付について解説します。

遺産分割協議書に捨て印は必要か | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書に捨て印は必要か

遺産分割協議書への捨て印は必須ではありません。捨て印と訂正印の違い、捨て印で訂正できる軽微な誤りの範囲、協議書の作り直しや相続人全員の訂正印が必要となる場合について解説します。

未成年者の特別代理人選任(遺産分割協議) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議

相続人に未成年者がいる場合、親権者との利益相反により特別代理人が必要となることがあります。特別代理人が必要なケースや候補者になれる人、複数の未成年者がいる場合の注意点を松戸市の司法書士が解説します。

遺産分割協議書、海外在住者のサイン証明(署名証明) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人中に海外在住者がいる場合のサイン証明(署名証明)

海外在住で日本国内に住民登録のない相続人が遺産分割協議書に署名する場合、相続登記では印鑑証明書に代えてサイン証明(署名証明)を使用します。形式1・形式2の違い、証明書の例、取得時の注意点を司法書士が解説します。

認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議

認知症により意思能力を欠く相続人は、自ら遺産分割協議をすることができません。成年後見人による協議、遺産分割協議書への署名押印、法定相続分の確保、利益相反時の特別代理人選任について司法書士が解説します。

司法書士による遺産分割協議書の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

司法書士による遺産分割協議書の作成

遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。

遺産分割調停の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割調停の申立て

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺産分割協議書(書式、記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書の作成

遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更をするときは、遺産分割協議書の作成も千葉県松戸市の高島司法書士事務所におまかせください。

不在者財産管理人選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不在者財産管理人の選任

不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者管理人選任申立をするのは、行方不明の場合がほとんどです。不在者財産管理人選任のことなら、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

生命保険による相続税対策

生命保険による相続税対策

生命保険の死亡保険金には、基礎控除額とは別に非課税枠があります。非課税限度額は500万円×法定相続人の数なので、相続人が3人の場合には1,500万円までは相続税の課税対象外です。