2019年5月の記事一覧

2019年5月の記事一覧 (10ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2019年5月の記事一覧

相続放棄のよくある質問 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

相続放棄のよくある質問

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立手続きに関連して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の期限(3ヶ月の熟慮期間) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)

家庭裁判所への、相続放棄の申述受理申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。この3ヶ月間のことを熟慮期間といいます。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受取れるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?

生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)

Aについて相続が開始した後、Aの相続人Bが相続放棄する前に死亡したときは、Bの相続人がAの相続についての放棄・承認を選択することになります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈の放棄はできるのか? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺贈の放棄はどうすればよいのか?

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をする必要があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄が出来なくなる場合(法定単純承認事由) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄が出来なくなる場合(法定単純承認事由)

被相続人が同居家族であったとすれば、相続財産を一切処分しないのはそもそも不可能でしょう。けれども、相続財産の一部を処分することが、法定単純承認事由なのですから細心の注意が必要です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

1人に相続分を集中させるための相続放棄 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?

必ずしも被相続人に債務がある場合にのみ、相続放棄をするわけではありません。裁判所作成の相続放棄申述書に放棄の理由として「遺産を分散させたくない」との選択肢があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議の後に、相続放棄はできる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議の後に、相続放棄はできる?

遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄は生前にできるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄は生前にできるのか

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。ただし、他の相続人に遺産を相続させようとする場合、相続放棄をしなくとも遺産分割協議、または、相続分の放棄をすることで同じような結果を得ることができます。

相続分の譲渡と相続放棄の違いは? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続分の譲渡と相続放棄の違いは?

相続人は、自らの相続分を他の相続人や、その他の第三者に譲渡することができます。相続分を譲渡すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)を含んだ、遺産全体に対する譲渡人の持分や法律上の地位が譲受人に移転します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄する際の必要書類の集め方 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄する際の必要書類の集め方

被相続人が叔父、伯母の場合、どうやって除籍謄本などを取るのでしょうか?また、相続放棄をするにあたって、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどうすればよいのでしょうか。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄と代襲相続 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と代襲相続

相続人が相続放棄した場合、次順位相続人がいれば、その人が相続人となります。相続放棄することによって、代襲相続が生じることはありません。