2019年5月の記事一覧

2019年5月の記事一覧 (13ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2019年5月の記事一覧

遺産による葬儀費用支払い、墓石、仏壇の購入と相続財産の処分 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産による葬儀費用の支払い、墓石、仏壇の購入

相続人が被相続人名義の貯金を解約し、その一部を仏壇、および墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」に当たるとは断定できないと判断された裁判例です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか

被相続人の財産についての遺産分割協議をすることは、相続財産の処分として法定単純承認の事由に該当するのが原則です。けれども、遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

死亡保険金による被相続人の債務弁済と相続財産の処分 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

死亡保険金による被相続人の債務弁済(単純承認)

被保険者が死亡した場合、その法定相続人に支払う旨の条項がある約款に基づいて支払われた死亡保険金により、被相続人の相続債務を一部弁済した行為が「相続財産の処分」に当たらないと判断された裁判例です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産の形見分けは相続財産の処分・隠匿に該当するか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産の形見分けは相続財産の処分・隠匿に該当するか

形見分けとは、故人が生前に使っていた物品を親族などに分けることです。この形見分けが相続の単純承認事由に該当するかは、受け取った物の程度によります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

所持金の引き取りは相続財産の処分に当たるか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

所持金の引き取りは相続財産の処分に当たるか

被相続人が所持していた、ほとんど経済的価値のない財布などの雑品を引取り、被相続人のわずかな所持金の引渡を受け、このお金に自己の所持金を加えて、被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたことが、相続財産の処分に該当しないと判断されています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続財産の処分と法定単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続財産の処分と法定単純承認

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、相続を単純承認したものとみなされます(保存行為、および短期賃貸を除く)。どのような場合に、法定単純承認の効果を生じさせる相続財産の処分だと判断されるかが、非常に重要な意味を持つことがあります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の照会書(実例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の照会書(実例)

相続放棄申述受理の申立に対する照会書の実例です。相続開始から3ヶ月以内の申立だったので、とくに難しい照会事項はありませんが、どのように書くべきかを簡単に解説します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄と法定単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と法定単純承認

相続放棄ができるのは、相続人が単純承認したものとみなされるまでの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは、民法921条(法定単純承認)により次のように定められています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

特別受益・寄与分 | 相続の基礎知識 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

特別受益・寄与分

法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少します。

遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議

遺産分割協議では、相続人全員が合意するならばどのように遺産を分けても構いませんが、各相続人の遺産に対する権利が法定相続分として定められているので、遺産分割協議をする際の目安となります。遺産分割協議のご相談も松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ

遺産分割協議のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書の作成について

遺産分割協議書の作成や、その他、遺産分割協議において疑問になるであろう事柄について解説しました。なお、司法書士に不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成についてもお任せいただくのが通常です。

相続登記での遺産分割協議書の要否 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で遺産分割協議書が必要なとき

不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要なのは、遺言書がなく、法定相続人が複数いて、法定相続分と異なる持分での登記をする場合です。遺産分割協議書のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。