遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所
不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。
遺産分割協議書の捨て印(訂正印)について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書へは、署名の後ろに実印で押印しますが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印があれば、遺産分割協議書の内容に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることが可能だからです。
未成年者の特別代理人選任(遺産分割協議) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議の際に、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人の選任、遺産分割協議のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書、海外在住者のサイン証明(署名証明) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。そこで、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいるときは、成年後見開始の申立てをします。
司法書士による遺産分割協議書の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。
遺産分割調停の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書(書式、記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更をするときは、遺産分割協議書の作成も千葉県松戸市の高島司法書士事務所におまかせください。
不在者財産管理人選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者管理人選任申立をするのは、行方不明の場合がほとんどです。不在者財産管理人選任のことなら、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
生命保険による相続税対策
生命保険の死亡保険金には、基礎控除額とは別に非課税枠があります。非課税限度額は500万円×法定相続人の数なので、相続人が3人の場合には1,500万円までは相続税の課税対象外です。
相続登記のご相談 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)
「不動産の名義変更をする必要があるのだがどうしたらよいのか分からない」という方は、このページだけお読みくだされば「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」お分かりいただけます。相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続手続きのご相談 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(相続による不動産の名義変更)をはじめとした遺産相続、および遺言に関する手続きを多数取り扱い豊富な経験と実績を有しています。