銀行預金(貯金)の相続手続き | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
(最終更新日:2024年8月20日)
銀行、信用金庫など金融機関での、相続による預貯金の解約(払戻し)手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただく他、...
法定相続情報一覧図の作成 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅1分)
(最終更新日:2023/08/24)
法定相続情報一覧図の作成の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。
司法書士に相続登記(不動産の名義変更)...
特別受益・寄与分 | 相続の基礎知識 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
法律により定められた各相続人の法定相続分を修正するものとして、寄与分、特別受益があります。寄与分がある相続人の相続分は増加し、特別受益を受けている相続人に相続分は減少します。
遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議では、相続人全員が合意するならばどのように遺産を分けても構いませんが、各相続人の遺産に対する権利が法定相続分として定められているので、遺産分割協議をする際の目安となります。遺産分割協議のご相談も松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ
遺産分割協議のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書の作成や、その他、遺産分割協議において疑問になるであろう事柄について解説しました。なお、司法書士に不動産の相続登記をご依頼いただいた場合、遺産分割協議書の作成についてもお任せいただくのが通常です。
相続登記での遺産分割協議書の要否 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要なのは、遺言書がなく、法定相続人が複数いて、法定相続分と異なる持分での登記をする場合です。遺産分割協議書のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書は自分で作成できる? | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書に誤りがあると、相続登記などの遺産相続手続きに支障を来すことがあります。専門家が作成したものを使用するのが間違いありません。遺産分割協議書の作成は、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書の印鑑証明書の有効期限 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所
不動産の名義変更手続き(相続登記)では、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書に有効期限はありません。売買や贈与による所有権移転登記では、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要がありますが、相続登記においてはそのような期限がないのです。
遺産分割協議書の捨て印(訂正印)について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書へは、署名の後ろに実印で押印しますが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印があれば、遺産分割協議書の内容に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることが可能だからです。
未成年者の特別代理人選任(遺産分割協議) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議の際に、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらう必要があります。特別代理人の選任、遺産分割協議のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書、海外在住者のサイン証明(署名証明) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
認知症の相続人がいる場合の遺産分割協議 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議をおこなうためには、財産上の有利不利を判断する能力が十分に備わっていなければなりません。そこで、認知症などにより判断能力が不十分な相続人がいるときは、成年後見開始の申立てをします。