松戸で相続登記の相談なら高島司法書士事務所へ

相続登記をする場合、最初から不動産登記の専門家である司法書士にご相談いただければ、とくに事前の準備や調査はする必要がありません。それでも、事前に相続登記の進め方を知っておきたいという方は、このページご覧いただければ、相続登記の手続きの流れについてお分かりいただけるかと思います。相続登記のご相談は松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ。

相続登記の進め方

相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

相続登記の進め方

相続登記をする場合、最初から不動産登記の専門家である司法書士にご相談いただければ、とくに事前の準備や調査はする必要がありません。それでも、事前に相続登記の進め方を知っておきたいという方は、このページご覧いただければ、相続登記の手続きの流れについてお分かりいただけるかと思います。

このページに書かれていることは、ご自分で相続登記をしたいと考えている方にとっても、役に立つ内容になっています。ここで一通りの流れを確認することにより、自分で手続きができるかご判断いただけるはずです。

なお、このページでは、個々の手続きのやり方についてすべてを解説しているわけではなく、それぞれの段階においてどんなことをおこなうのかを、少しでも分かりやすくご説明することを目的としています。

そのため、厳密にいえば正確ではなかったり、全てのケースに当てはまるわけではない記載も含まれます。ご自分で相続登記をしようとお考えの方は、法務局のウェブサイトにくわしい解説があります(相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ)。この解説などを見て、ご自分で相続登記ができると考える場合には、法務局へ行って手続きしてみることも可能かもしれません。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の初回ご相談およびお見積もりを無料でうけたまわっています。

お見積もりだけであれば費用はかかりませんから、見積もりの結果をみてから、司法書士に依頼するかどうかをご検討いただけます。無料相談の後に、当事務所からご連絡を差し上げることはありませんので、安心してご利用ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

また、松戸市の高島司法書士事務所による、相続登記遺産相続手続きのページもぜひご覧ください。

1.登記する不動産の特定

2.戸籍等の取得と相続人の確定

3.誰が不動産を取得するかの決定(遺産分割協議)

4.遺産分割協議書の作成と署名押印

5.必要書類の準備と登記申請書の作成

6.法務局への登記申請

1.登記する不動産の特定

相続登記の手続きをおこなう際には、まず最初に、相続財産である不動産の特定をします。

ご自宅の相続登記であれば、土地と建物が1つずつ(家屋とその敷地)である場合が多いですが、他にも、私道(公衆用道路)などを所有しているケースもあります。

まず、土地と建物を購入(または、土地を購入して建物を新築)したときに受け取った「権利証(登記済証、登記識別情報通知)」があれば、その記載により所有している不動産を確認することができます。

ただし、後から追加で土地を購入しているような場合もあるので、他にも権利証(登記済証、登記識別情報通知)などの書類があれば、すべてを確認するようにします。

また、固定資産税の納税通知書(課税明細のページ)にも、所有している不動産が記載されていますが、固定資産税が非課税の公衆用道路などは記載されていないことがあるので注意が必要です。

納税通知書(課税明細)に記載されていない不動産があるかどうかを確認するためには、市役所などで名寄帳を取ることにより調査する方法もあります。

住宅ローンの借入れをして不動産を購入している場合、取得した不動産のすべてに抵当権を設定するのが通常です。そこで、登記事項証明書の共同担保目録を見ることにより、私道(公衆用道路)などを所有しているか確認できることもあります。

不動産を購入したご本人であれば、私道(公衆用道路)などを合わせて取得したかどうかお分かりであるのが通常です。しかし、相続人となる方にちゃんと知らせていなかったり、そもそも、ご本人が忘れてしまっていることもあるでしょう。

そこで、私道(公衆用道路)が存在する可能性があるような場合など、できる限りの調査をすべきこともあります。

相続財産である不動産の特定をしたら、その全てについて最新の登記事項証明書を法務局で取得します。遺産分割協議書の作成をするときには、固定資産税の納税通知書などによるのでなく、登記事項証明書のとおり正確に記載する必要があるからです。

2.戸籍等の取得と相続人の確定

相続登記をする際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)が最低限でも必要となります。

生まれてから死亡するまでの戸籍の記載を見ることで、その方の子の存在をすべて確認することができるからです。たとえば、再婚している方の場合には、前妻(前夫)との間に子がいるかどうかが分かります。また、結婚していない人との間に子がいるときも、その子を認知していれば戸籍に記載されます。

かつては、出生にさかのぼるすべての戸籍等を取得するのは、相続手続きを進める中で大変な作業の1つでした。戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は、本籍のある市町村でなければ交付を受けられなかったからです。

1人の人が生まれてから死亡するまでには、本籍が何カ所も変わっている場合も多いですから、本籍があったすべての市町村に対して戸籍等の請求をしなければならなかったわけです。

それが、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まったことで、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍の請求ができるようになりました。また、必要な戸籍等の本籍が全国各地にあるときでも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

ただし、請求できるのは、戸籍に記載されている人、またはその直系尊属・直系卑属(本人又はその配偶者、親や祖父母、子や孫など)のみとなります。そこで、相続人が兄弟姉妹(またはその代襲者)である場合など、広域交付では必要な戸籍等のすべてを取得できないこともあります。

また、戸籍等の交付を受けることができたとしても、その記載内容をすべて読み取って、相続人の確定をするのは難しい作業です。遺産分割協議など次の手順に進む前に、司法書士など専門家による確認を受けることをお勧めします。

3.誰が不動産を取得するかの決定(遺産分割協議)

被相続人が所有している不動産を特定し、相続人の確定が済んだら、誰が不動産を取得するかを決定します。この遺産の分け方についての話し合いを遺産分割協議といいます。

なお、不動産以外にも被相続人が所有していた財産がある場合には、その財産についても特定したうえで遺産分割協議をすることになりますが、ここでは相続登記のみをおこなう場合について、解説をおこないます。

遺産分割協議は、相続人全員によりおこなう必要があります。相続人全員が実際に集まって話し合いをする必要はありませんが、遺産分割についての協議が成立した後には、相続人全員が合意内容を記載した遺産分割協議書へ署名し、実印により押印することになります。

相続人中の誰が不動産を取得するかどうかは、相続人全員の合意により決定します。

相続人中の1人が単独で不動産を取得することもできますし、相続人中の一部の人が共有で取得したり、相続人全員がその相続分に応じて共有で取得することも可能です。相続人全員が合意するのであれば、どのように遺産を分けるのでも問題ないわけです。

ただし、共有により不動産を取得した場合、後でその不動産を売却しよう等する場合などに問題が生じることもあります。通常は、相続人中の1人が単独で取得する場合が多いでしょうが、個々のケースでどう分けるかについては、司法書士などの専門家に相談したうえで決定するのがよいでしょう。

また、多額の財産があって相続税についての検討が必要な場合には、遺産分割をする前に税理士に相談すべき場合もあります。このような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士への相談をおすすめします。

なお、遺産分割協議により不動産を取得することができるのは、法定相続人に該当する人に限られます。たとえば、相続人には当たらない孫や、子の配偶者が、相続により不動産を取得することはできません。

遺産分割協議がまとまらない場合や、話し合いができない相続人がいるような場合には、弁護士に依頼して他の相続人との交渉をしてもらったり、家庭裁判所で遺産分割調停をおこなう必要があるときもあります。

誰に相談すべきか分からないというときでも、まずは、相続登記の専門家である司法書士にご相談ください。お話を伺ったうえで、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

4.遺産分割協議書の作成と署名押印

誰が不動産を取得するかについての相続人による話し合いが合意に至ったら、遺産分割協議書を作成した後に、相続人全員が署名し、実印により押印します。

遺産分割協議書は、相続人全員が同じ1枚の用紙に署名押印するのが一般的ですが、同内容の遺産分割協議書を相続人の人数分だけ作成し、それぞれ個別に署名押印するのでも差し支えありません。相続人が大勢いたり、住んでいる場所が離れていて一堂に会するのが難しいような場合には、個別の遺産分割協議書に署名押印する方法が便利かもしれません。

相続登記に使用するための、基本的な遺産分割協議書の例は次のとおりです。司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合には、遺産分割協議書の作成についてもできるだけ司法書士におまかせください。それでも、ご自分で遺産分割協議書を作成しようとする場合には、遺産分割協議書の作成のページなどもご覧になって、間違いのないように作成してください。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)に相続登記をご依頼いただく場合、ご自分で作成した遺産分割協議書へ署名押印する前にお持ちいただければ、事前に司法書士がチェックすることも可能です。

遺産分割協議書(例)

被相続人  甲野 太郎 (平成  年  月  日亡)

最後の本籍  千葉県松戸市松戸○番地の○

最後の住所  千葉県松戸市松戸○番地の○

登記簿上の住所  千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。

所在  松戸市○○一丁目

地番  ○○番○

地目  宅地

地積  ○○.○○㎡

所在  松戸市○○一丁目○○番地○

家屋番号  ○○番○

種類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階○○.○○㎡  2階○○.○○㎡

 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和元年○月○日

千葉県松戸市新松戸一丁目○番地

相続人 登記 花子 (印) (注3)

東京都葛飾区亀有一丁目○番○号

相続人 司法 良子 (印)

千葉県柏市柏二丁目○番○号

相続人 登記 一男 (印)

5.必要書類の準備と登記申請書の作成

遺産分割協議による相続登記をする際には、次のような書類が必要となります。

・被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の住民票除票(本籍の記載入り)、または戸籍(除籍)の附票
・相続人全員の戸籍謄本および印鑑証明書
・不動産を取得する相続人の住民票(本籍の記載入り)
・遺産分割協議書(相続人全員が署名し実印により押印したもの)
・固定資産評価証明書

必要書類がすべて揃ったら登記申請書を作成します。

司法書士に相続登記を依頼した場合、登記申請書の作成も司法書士がおこないますので、相続人であるご依頼者が登記申請書の記載について知る必要はありませんが、ご参考までに登記申請書の例を掲載します。

下記の登記申請書は、不動産を取得する相続人が自分で登記申請をする場合についてのごく基本的な記載例です。さらに詳しい情報については、相続登記申請書・委任状の作成についてのページも参考にしてください。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和6年○月○日相続

相続人 (被相続人  松戸一郎)

千葉県柏市柏一丁目1番○号
松戸 花子  (印)
連絡先の電話番号 047-703-××××

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書

令和6年○月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示  (省略)

また、相続登記を申請する際に相続関係説明図を提出すれば、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本についてはコピーの提出などをすることなく、登記完了後に原本の返却を受けることが出来ます。ただし、登記原因証明情報の一部として提供する、遺産分割協議書や被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)については原本還付の手続きが必要です(住所証明情報として提供する住民票も同様)。

下記は相続関係説明図の基本的な例です。下記のようなシンプルなものであれば、ワープロソフトなどで作成し、A4用紙1枚に出力したもので差し支えありません。

相続関係説明図(松戸市の高島司法書士事務所)


6.法務局への登記申請

相続登記に必要な準備が全て整ったら、法務局への登記申請をおこないます。登記申請の手続きは、登記する不動産の所在地を管轄する法務局でおこないます(たとえば、千葉県松戸市、流山市の不動産であれば千葉地方法務局松戸支局)。

登記申請は郵送やオンラインによることも可能ですが、相続人がご自分で相続登記の申請をしようとする場合には、管轄法務局へ出向いて手続きをおこなうようにするべきでしょう。

登記申請をするときは、登記申請書とその他の必要書類を法務局の窓口へ提出することによりおこないます。その際に、登記完了予定日を確認しておき、その日以降に、法務局へもう一度出向いて完了書類を受け取ります。

ただし、登記申請書やその他の提出書類などに不足や誤りがある場合には、法務局から電話により補正の連絡があります。補正の指示があった場合には必ず対応する必要があるので、登記申請後に法務局から電話があった場合は、必ず出るようにしてください。

登記申請から完了までかかる時間は法務局によって異なります。1週間程度で完了する法務局もありますが、現在は3週間から1ヶ月くらいかかる法務局もあります(松戸の法務局でも令和6年8月現在、登記完了までに1ヶ月くらいの時間がかかっています)。

なお、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、原則としてすべての相続登記をオンラインにより申請しています。そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけますし、遠方の不動産の相続登記だからといって追加費用がかかることはありません。

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)