千葉銀行の相続手続き
このページは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)のウェブサイトであり、千葉銀行のホームページではありません。また、このページに記載されているフリーダイヤル(0120-022-918)は高島司法書士事務所の電話番号です。
司法書士に相談するのではなく、千葉銀行へ直接お問い合わせしたい場合には、下記の千葉銀行ホームページなどで連絡先(電話番号)をご確認ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、不動産の相続登記、預貯金の相続など、相続に関連する手続きを多数取り扱っています。
司法書士に相続手続きをご依頼いただけば、銀行預金の相続手続きのほか、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成、不動産の相続登記(名義変更)、手続きに必要な戸籍の取得などのすべてをおまかせいただけます。
高島司法書士事務所は松戸駅東口からすぐの大変便利な場所にございます。千葉銀行の相続手続きも多数取り扱っていますので、まずはお気軽にご相談にお越しください(ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡ください)。
千葉銀行の相続手続き(司法書士に依頼する場合)
1.千葉銀行の預金相続手続きの方法
千葉銀行での預金の相続手続きは、銀行の窓口に出向くほか、書面の郵送によるやり取りによって手続きすることも可能です(銀行の窓口で相続の手続きをする場合には事前の予約が必要です。また、取引内容などによっては、書面ではなく銀行窓口での手続きが必要なこともあります)。
相続人がご自分で手続きをしようとお考えの場合、千葉銀行ホームページの相続のお手続きについてをご覧ください。
また、千葉銀行での預金相続手続きを司法書士にご依頼いただいた場合、銀行でのすべての手続きを司法書士が相続人の代理人となっておこなうことができます。
「自分で銀行窓口に行って手続きするのは難しい」とお考えの場合や、「平日日中に銀行窓口へ行く時間が取れない」というような場合には、司法書士に銀行預金の相続手続きをおまかせください。
2.預金相続手続きの必要書類(遺産分割協議書の場合)
千葉銀行での預金相続手続きに必要な書類等は次の通りです。個々のケースによってはこれ以外にも書類等が必要なることもあります。
また、ここで解説しているのは、遺言書がなく、遺産分割協議の結果にもとづいて、銀行預金の相続(払い戻し)をする場合についてです。これ以外のケースについては、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただくか、または、千葉銀行へ直接お問い合わせください。
1.亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)
2.相続人全員の戸籍謄本(相続開始後に発行されたもの)
3.相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
4.遺産分割協議書
5.被相続人名義の通帳、キャッシュカードなど(紛失している場合などは提出不要)
6.相続手続依頼書(千葉銀行所定の用紙)
1,2の戸籍等の代わりに、法務局(登記所)が発行する「法定相続情報一覧図」でも手続きが可能です。法定相続情報一覧図の作成も高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただけます。また、上記の戸籍等の取得のすべてを司法書士にご依頼いただくこともできます。
(司法書士に相続手続きを依頼する場合)
司法書士に銀行預金の相続手続きをご依頼いただく場合、当事務所で作成する委任状にご依頼者(相続人)の署名押印をいただきます。この場合、千葉銀行の相続手続依頼書の記入もすべて代理人である司法書士がおこないますので、相続人によるご記入や署名押印は原則として不要です。
3.司法書士費用(報酬)
千葉銀行の相続手続きを高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただいた場合にかかる費用(司法書士費用)の最低額は66,000円となります。
この費用は遺産分割協議書作成(22,000円)と預貯金相続手続き1件(44,000円)の合計額となります。千葉銀行以外の相続手続きもあわせてご依頼いただく場合、1社ごとに44,000円を加算します。
この他に、手続きに必要な戸籍などの取得を当事務所でおこなう場合、1通あたり1,100円の手数料と実費がかかります。
また、相続登記や法定相続情報一覧図の作成も同時にご依頼いただく場合などは、初回ご相談時に費用のお見積もりをします。当事務所に依頼するかどうかは、見積書を持ち帰ってご検討いただますので、まずはお気軽にご相談にお越しください。
高額な費用の請求にご注意
銀行1件の相続手続きと遺産分割協議書の作成を高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただいた場合にかかる費用の総額は、上記のとおり66,000円のみです。戸籍などの取得を当事務所でおこなう場合、1通あたり1,100円の手数料と実費がかかりますが、それ以外の費用の費用がかかることはありません。
ところが、銀行や信託銀行などに相続手続きの代行を頼む場合には、遺産承継業務として最低110万円程度の費用がかかるのが通常です(当事務所でも、多数の相続関連手続きをまとめてご依頼いただく場合、遺産承継業務としてうけたまわることも出来ますが、司法書士費用は275,000円~となっています)。
不動産の相続登記、銀行や証券会社の相続手続きについては、司法書士に依頼すればすべての手続きが可能であるのが通常です。司法書士以外に依頼する必要があるのは、相続税の申告が必要な場合の税理士、相続人間に紛争が生じている場合の弁護士などであり、その他の専門家や銀行などに遺産承継業務の相談をする必要はありません。
専門家であればどこでも同じくらいの適切な費用がかかるというわけではありません。いつの間にか高額な費用を請求されるようなことのないようお気を付けください。
総額でどのくらいの費用がかかるのかを知ったうえで依頼することをおすすめします。松戸の高島司法書士事務所では、初回ご相談時に必ず費用のお見積もりをしています。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。