遺産相続(質問と回答)
(最終更新日:2019年6月21日)
遺産相続に関する個別のケースごとのQ&Aです。質問のタイトルをクリックすると該当する記事に移動します。このページの他にも、相続登記のよくある質問にも多くの質問と回答を掲載しています。
私は若い頃に離婚し、その後に再婚していますが、前妻との間にも子供がいます。前妻とも子供とも離婚後は全く連絡を取っていません。現在の妻子に財産を残すためには、どのような対策をとるべきでしょうか。
私は結婚するときに婿養子として妻の家に入りました。義父が亡くなったときには、婿養子も相続人の一人になると思いますが、妻やその兄弟姉妹と、私との間で相続分には違いがあるのでしょうか?
祖父が亡くなりました。祖父が所有していた不動産(土地)の名義を、孫である私に相続により変更することはできますか?父親(祖父の子)は健在です。
法定相続人は、被相続人(父親)の3人の子供(長女、長男、次男)です。被相続人名義の土地と家がありますが、名義変更をしないでいるうちに長男が死亡しました。この場合、長男の相続権はその子供に移るのでしょうか?
配偶者および子供はいません。また、両親、祖父母、兄弟姉妹も既に亡くなっているため、甥(おい)、姪(めい)が法定相続人となります。甥姪の中で、とくに世話になった弟の長男に全ての遺産を相続させたいと思うのですが、そのようなことは可能でしょうか?
義父が亡くなったのですが、遺産分割協議をしないでいるうちに、夫が最近亡くなりました。この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?あるとすれば、その割合などについても教えてください。なお、義母は健在で、夫には兄がいます。そして、私たち夫婦には子供が二人います。
嫁いだ先の両親(義父、義母)と一緒に暮らしています。夫はすでに無くなっていますが、長年同居していたこともあり、私が年老いた両親の世話をしています。義父が亡くなったときには、私にも遺産を相続する権利はあるのでしょうか?
女性がお嫁に行って名字(姓)が変わったら、実家不動産など実の父母の遺産を相続する権利が無くなるのでしょうか?
被相続人(亡くなられた方)に、妻と子供がいるときは、父母が存命であったとしても相続人にはならないとのことです。しかし、被相続人の子供が相続放棄をした場合には父母が相続人となると思うのですが、父母が相続放棄をできるのも被相続人が死亡したときから3ヶ月以内なのでしょうか?そうだとすれば、相続放棄をするのが時間的に間に合わないかもしれません。
父は10年以上前に亡くなりました。その際、事業による多額の負債があったため相続放棄をしています。そして、叔父(父の弟)が先日亡くなりました。叔父も多額の借金を抱えていたため、叔父の配偶者(妻)、子供、両親(私の祖父母)は相続放棄をしたとのことです。通常であれば、第三順位の相続人として、甥である私が相続人になると思います。けれども、私は父の相続を放棄していますから、叔父の相続人にはならないと考えて良いのでしょうか?
11.兄弟姉妹の遺産の相続権
兄には配偶者(妻)はいますが子供はいません。また、父、母を含め直系尊属は全員すでに他界しています。この場合、兄が亡くなったときには、その遺産相続権は全て配偶者にいってしまうのでしょうか。長男である兄は、父の遺産の多くを相続しているので、全部それが嫁である妻のものになってしまうのは納得がいきません。
12.親の離婚と遺産相続権
夫婦が離婚する際、妻が子供を引き取りました(親権も妻に)。その子供に、元夫の両親についての遺産相続権はあるのでしょうか?
夫が亡くなり、相続人は妻と3人の子。また、夫の両親、兄弟姉妹は既に他界している。子供たちは全員が結婚し家庭を持っていることもあり、父親の遺産を相続する必要は無い。上記のケースで妻に全ての遺産を相続させるためには、子供たち3人が全員相続放棄をすればよいのでしょうか?
父が亡くなったため、父母が住んでいた実家不動産(土地、家)の名義変更をすることになりました。ところが、登記事項証明書(登記簿謄本)を取っててみると、不動産の名義は祖父のままになっています。この場合、孫である私の名義に直接変更することは可能なのでしょうか?また、名義変更が可能であるとして、どのような手続きが必要でしょうか?
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