相続放棄の期限(被相続人の父母) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 被相続人(亡くなられた方)に、妻と子供がいるときは、父母が存命であったとしても相続人にはならないとのことです。 しかし、被相続人の子供が相続放棄をした場合には父母が相続人となると思うのですが、父母が相続放棄をで・・・

相続放棄の期限(被相続人の父母の場合)

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(質問)
亡くなった子に借金があるため、親である私も家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要があります。

けれども、被相続人(亡くなった子)に妻子がいるときには、直系尊属(父母)については現時点で相続人にはならないため、相続放棄の手続は出来ないとのことです。

この場合に、被相続人の子の全員が相続放棄をした場合には直系尊属(父母)が相続人となると思うのですが、父母が相続放棄することが出来るもの被相続人が死亡したときから3ヶ月以内なのでしょうか?

そうだとすれば、相続放棄をするのが時間的に間に合わないかもしれません(子たちが相続放棄の手続を開始するのが遅かったため)。

(回答)
ご質問のケースで相続放棄ができるのは、自分が相続人となったことを知ったとき、つまり、先順位者である被相続人の子が相続放棄をしたことを知ったときから3ヶ月以内です。

そもそも、相続放棄ができるのは、相続の開始(被相続人が死亡したとき)から3ヶ月以内ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内です。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時です。

相続開始の原因となるべき事実とは、被相続人の死亡の事実ですから、被相続人が亡くなられた時期とほぼ同時であることも多いでしょう。

しかし、被相続人の父母は、先順位の相続人が相続放棄をしない限りは相続人になりません。したがって、被相続人の子たちが相続放棄したことを知った時が、自分が相続人となったことを知った時であり、この時から3ヶ月間が相続放棄をできる期間となるわけです。

関連情報(相続放棄)

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