遺産分割協議前に相続人が死亡した場合
相続登記をはじめ、不動産登記や相続手続に関するご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお任せください。
当事務所へのご相談は予約制となっております。ご予約の際は、「ご相談予約・お問い合わせ」ページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺産分割協議前に相続人が死亡した場合(数次相続)
(最終更新日:2025年10月8日)
(質問)
法定相続人は、被相続人(父)の3人の子ども(長女・長男・次男)です。
被相続人名義の土地と家がありますが、名義変更をしないまま長男が亡くなってしまいました。
この場合、長男の相続権はその子ども(孫)に引き継がれるのでしょうか?
(回答)
ご質問のケースでは、ご長男の相続権はそのままお子さんに承継されます。
被相続人(お父様)の遺産については、長女・長男・次男の3人がそれぞれ3分の1ずつの相続権を持っていました。
したがって、ご長男の死亡により、その3分の1の相続分が、ご長男のお子さんに引き継がれることになります。
■ ご長男の配偶者(妻)にも相続権がある場合
さらに、ご長男に配偶者(妻)がいる場合には、その妻にも相続権が発生します。つまり、義父(被相続人)に対する遺産相続権を持つことになるのです。
通常であれば、配偶者の父母(義父母)についての相続人となるのは、義父母と養子縁組をしている場合のみです。
たとえば、婚姻と同時に妻の両親と養子縁組をして婿養子となった場合には、義父母の法定相続人となります。
しかし、本件ではそのような養子縁組の事実がなくても、義父(被相続人)の遺産について長男の妻が相続権を持つことになります。
これは、義父の直接の相続人になるわけではなく、「法定相続人である夫(長男)の相続権を相続した結果」として、義父の遺産についての権利を取得するからです。
■ 数次相続とは
このように、1つの相続が完了する前に次の相続が発生する状態を「数次相続」といいます。
つまり、
- 第1次相続:お父様の相続(被相続人)
- 第2次相続:ご長男の相続(第1次相続人の死亡)
という形で、相続が連続して発生している状況です。
■ 数次相続における遺産分割協議
数次相続が発生している場合、登記や遺産分割協議は次のように行います。
たとえば、本件では第1次被相続人であるお父様の不動産(家・土地)について、第2次相続の関係者である
・ご長女
・ご次男
・ご長男の配偶者
・ご長男の子(孫)
の全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。
協議の結果として、たとえば「ご長男の子(被相続人の孫)が不動産を相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、上記全員が署名・押印します。
この遺産分割協議書を添付することで、不動産の名義変更(相続登記)が可能となります。
■ 相続登記を放置するリスク
数次相続の場合、結果的に孫の世代が祖父名義の不動産を相続することが可能になります。
一見すると、「それなら名義変更を何代かまとめて後から行えばよい」と思うかもしれません。
しかし、相続を長期間放置して第3次相続、第4次相続と続いた場合、相続人の数が膨大になり、全員と連絡を取り署名・押印を得ることが極めて困難になります。
中には相続人の所在不明や海外在住などの事情があり、遺産分割協議が成立しないケースも少なくありません。
■ 相続登記義務化と早期手続きの重要性
2024年4月より、相続登記は相続開始を知った日から3年以内の申請が義務化されました。
今後は、何代にもわたる未登記のままの状態(数次相続)が発生するケースは減少していくと考えられます。
ただし、期限がある・ないにかかわらず、相続登記はできるだけ早めに行うことが重要です。
相続人が明確なうちに手続きを完了しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。
■ まとめ
- 数次相続では、相続権は次の世代に引き継がれる。
- 義父母の相続権が配偶者に及ぶこともある(配偶者の相続分の承継)。
- 遺産分割協議には、全ての相続人(第1次・第2次双方)の参加が必要。
- 登記を放置すると手続きが著しく複雑化する。
- 相続登記義務化により、早期対応がいっそう重要に。
松戸の高島司法書士事務所では、代襲相続・数次相続を含む複雑な相続登記のご相談を多数お受けしております。
戸籍の収集から登記申請まで、確実かつ迅速に対応いたします。
相続に関するご相談は、ぜひお気軽にご連絡ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。