義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議) | 松戸の高島司法書士事務所

(質問) 義父が亡くなった後に、遺産分割協議をしないでいるうちに、夫が最近亡くなりました。 この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?あるとすれば、その割合などについても教えてください。 ・・・

義父の遺産相続の割合など(遺産分割協議)

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(最終更新日:2021/10/29)

(質問)
義父が亡くなった後、遺産分割協議をしないでいるうちに、夫が最近亡くなりました。

この場合、夫の妻である私には、義父の遺産を相続する権利はあるのでしょうか?あるとすれば、その割合などについても教えてください。

なお、義母は健在で、夫には兄がいます。そして、私たち夫婦には子供が2人います。

(回答)
ご質問者(子の配偶者)には、義父についての相続権は本来ありません。義父は配偶者の父であり、ご質問者との間に親子の関係はないからです。

しかし、ご質問のケースでは、夫の法定相続人として、夫の相続人としての地位を相続します。そのため、義父の遺産に対する相続権があることとなり、遺産分割協議にも参加する権利があります。

このように、1つの相続についての遺産分割が済まないうちに、新たにもう1つの相続が発生しているような場合のことを「数次相続」といっています。

この場合の相続分は、本来の相続人である夫の相続分を引き継ぐこととなります。お子さんが2人いるとのことなので、妻と子が法定相続分どおりに権利を承継します。つまり、配偶者が2分の1、2人の子が4分の1ずつの相続分を持つわけです。

義父の遺産に対するご主人の相続分は4分の1ですから、これを妻と子が承継し、それぞれの相続分は妻(質問者は)が8分の1、2人の子たちは16分の1ずつとなります。

夫が先に亡くなっている場合(代襲相続)

ご質問のケースでは、義父、夫の順に亡くなっていますが、ご主人が先にお亡くなりになっていたとすれば、結論は全く違ってきます。

この場合には、義父が亡くなったとき、子の配偶者であるご質問者は、義父の遺産について相続権を持ちません。ご主人の相続人ではあっても、義父の相続人では無いからです。

ただし、お2人のお子さんについてはご主人の相続権を引き継ぎます。これが代襲相続です。お子さん達の相続分は8分の1ずつで、妻が相続人とならない代わりに、子供たちの相続分が増えることになります。

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