夫の遺産を全て妻が相続するには(子の相続放棄?) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

夫が亡くなり、相続人は妻と3人の子。夫の両親、兄弟姉妹は既に他界している。子供たちは全員が結婚し家庭を持っていることもあり、父親の遺産を相続する必要は無い。 上記のケースで妻に全ての遺産を相続させるためには。

夫の遺産を全て妻が相続するには(子の相続放棄?)

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相続人全員で遺産分割協議をするのが通常です

(最終更新日:2021/10/27)

(質問)
夫が亡くなり、相続人は妻と3人の子。また、夫の両親、兄弟姉妹は既に他界している。子供たちは全員が結婚し家庭を持っていることもあり、父親の遺産を相続する必要は無い。

上記のケースで妻に全ての遺産を相続させるためには、子供たち3人が全員相続放棄をすればよいのでしょうか?

(回答)
ご質問のケースでは、相続放棄ではなく、遺産分割協議によるのが通常です。

相続放棄とは、家庭裁判所でおこなう手続きです。家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが受理された場合、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされます。

それでは、子供たち3人が全員相続放棄をすれば、それで妻が全ての遺産を相続できるかといえば、そうとは限りません。相続人が相続放棄した場合には、次順位の相続人に相続権が移るからです。

本件では、夫の両親、兄弟姉妹は既に他界されているとのことですが、兄弟姉妹に子供(甥、姪)がいる場合には、その甥、姪が代襲相続人として相続権を持つことになるので注意が必要です。

仮に、夫の両親、兄弟姉妹が既に死亡しており、更に兄弟姉妹に子供がいない(または既に死亡している)場合には、子供たち全員が相続放棄をすれば妻が全ての遺産を相続することにはなります。

しかし、相続放棄とは上記のとおり、法律上「最初から相続人では無かった」との効力を生じさせるためにおこなうもので、通常は被相続人が多額の債務(借金)を抱えていた場合に限られます。

本件のように、相続人中の1人に全ての遺産を相続させたいというのであれば、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成すればよいのです。

具体的には、被相続人の妻が全ての遺産を相続するという内容の協議書を作成し、相続人の全員が署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。

この遺産分割協議書により、不動産の名義変更登記や、銀行預金の払い戻し(解約)手続きなどをおこなうことができますから、相続放棄をする必要は無いのです。

なお、子供たちに子(被相続人の孫)がいたとしても相続権が移ることはありません。孫が代襲相続人となるのは、子が親よりも先に死亡している場合、相続の欠格事由に該当している場合、または、排除されている場合に限られるからです(民法887条)。

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