法定相続分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
法律(民法)により規定された、法定相続人それぞれの相続分が法定相続分です。法定相続分については次のとおり定められています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
数次相続とは(相続登記) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)
ある方の死亡により相続が開始したが、遺産分割協議や相続登記を行わないでいるうちに、法定相続人であった方が亡くなってしまったとします。この場合、相続人としての権利と義務が相続されることになります。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
単純承認とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
相続の単純承認をした相続人は、被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。単純承認をするには何らかの手続が必要なわけではなく、以下に該当する場合は単純承認したものとみなされます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
特別受益と持ち戻しとは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
特別代理人とは(未成年者、被後見人) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者がその未成年者を代理するのが通常です。しかし、法定代理人である親権者と未成年者との間で利益が相反するときは、その行為については親権者が代理人となることはできません。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
登記事項証明書(登記簿謄本)とは | 松戸の高島司法書士事務所
遺産分割協議書や遺言書を作成する際には、不動産の表示を記載します。正しい不動産の表示を知るには、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺産分割協議書 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
代襲相続(再代襲)について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。
夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 - 相続・遺言の用語集
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の生前贈与が行われた場合、贈与税を計算するのに際して、基礎控除110万円の他に、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)ができるという特例です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
戸籍附票(コンピュータ化前の改製原附票) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
住民票の除票、除籍謄本・改製原戸籍の附票の保存期間はいずれも5年間です。コンピューター化前の改製原戸籍については5年間を過ぎても保管している場合もありますが、早くに戸籍の電算化が完了した市区町村では、すでに廃棄してしまっているケースも増えています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
相続の限定承認 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
限定承認とは、相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するものとして、相続の承認をすることです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
推定相続人の廃除 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立しそれが認められると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。