用語解説 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

用語解説 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所 (3ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

用語解説 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

法定相続人とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

法定相続人とは - 相続・遺言の用語集

法定相続人とは、法律により規定された、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことです。相続人の範囲や、その法定相続分は、民法で定められています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺言執行者とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺言執行者とは - 相続・遺言の用語集

遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺留分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺留分とは - 相続・遺言の用語集

一定の相続人には、被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈(包括遺贈と特定遺贈) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺贈とは(包括遺贈と特定遺贈) - 相続・遺言の用語集

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所

熟慮期間とは - 相続・遺言の用語集

単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。