前妻(前夫)との子供がいる場合の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
再婚した配偶者やその配偶者との間の子たちと、前妻等との子の関係が良好なのであれば、それでもとくに問題は生じないかもしれません。しかし、遺産分割協議を巡ってのトラブルが予想されるのであれば、遺言書を残しておくのが最善の策です。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
夫婦が内縁関係(事実婚)である場合の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
内縁の妻に不動産などの遺産を引き継がせるためには、遺言書を作成しておくことが必須です。遺言により贈与(遺贈)することによって、法定相続人でない人に遺産を残すことができるのです。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
子連れ同士の再婚での相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
子連れ同士の再婚の場合、互いの連れ子と養子縁組しておかないと、遺産相続の際に不公平が生じることがあります。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
子供がいない夫婦の相続対策 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
配偶者の兄弟姉妹と、遺産についての話し合いをするのは負担が大きいかもしれません。そこで、夫婦それぞれが、相手方に対して遺産を相続させるとの遺言書にを作成しておくのが安心です。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続人の調査、確定方法 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
法定相続人が誰であるかを調査、確定するためには、被相続人および相続人についての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が多数必要となることがあります。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。