遺言による相続登記の必要書類(松戸の高島司法書士事務所)

不動産相続登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。こちらのページは遺言書がある場合です。印刷に便利なPDFファイルもダウンロードできます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記の必要書類(遺言書がある場合)

相続登記(相続による不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談くだされば一から詳しくご説明いたしますが、まずは下記をご覧になってご準備いただくと手続きが円滑に進みます。

このページは遺言書がある場合の相続登記の必要書類ですので、遺言書がない場合(遺産分割協議、法定相続)はこちらをご覧ください。

遺言書がある場合の相続登記

法的に有効な遺言書がある場合、その遺言により指定された相続人や受遺者がその不動産を承継します。よって、相続人の全員による遺産分割協議などは不要ですし、誰が法定相続人であるかを証明するための戸籍等も必要ありません。

そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。

1-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの

・死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)

被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。

・住民票の除票(または、戸籍の附票)

被相続人の死亡の旨の記載のあるもの。本籍地を省略しないでください。住民票(戸籍の附票)は除票になってからの役所での保存期間は5年なので、発行されない場合は司法書士にご相談ください。

1-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの

・戸籍謄本

遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。

・住民票(または、戸籍の附票)

住民票は本籍地の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。

1-3.相続財産(土地・建物)に関するもの

・登記済権利証(登記識別情報通知書)

相続登記の申請の際、登記済権利証(登記識別情報通知書)を法務局へ提出する必要はありません。けれども、相続する不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証をお持ちいただき内容を確認しております。

・固定資産評価証明書、または固定資産税の納税通知書

固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。

固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(令和3年に相続登記をするならば、令和3年度)のものが必要です。

なお、固定資産税についての納税通知書固定資産税・都市計画税の課税明細書)がお手元にあれば、固定資産評価証明書がなくとも登記費用のお見積もりは可能です。

1-4.その他

・遺言書

自筆証書遺言(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)など、公正証書以外の遺言書の場合には、家庭裁判所での検認手続を受けその検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください

相続登記に必要な書類(遺言書がある場合)

上記の内容をを1枚にまとめました(PDF文書)。印刷する際にご利用ください

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