他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
除籍謄本(改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)、および相続人全員の作成による他に相続人はいないことの証明書を添付することで相続登記申請をします。
祖父名義の土地を孫へ相続登記できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記は、被相続人所有の不動産を、相続人の名義に変更するためにおこなうものです。たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、移転させることはできません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記で、誰の名義に変更すべきか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
亡くなられた方(被相続人)が不動産を所有していた場合、その名義は誰のものに変更するのでしょうか。ケースごとにわけて解説します。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記必要書類の有効期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記にかかる期間と必要な準備は | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、印鑑証明書には有効期限があるのでしょうか?相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記の3つの方法 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記には、大きく分けて3つの方法があります。遺言による方法、法定相続による方法、遺産分割による方法です。どの方法をとることになるかは、次のように判断します。なお、司法書士に相続登記を依頼される場合、ご自身で事前にどの方法かを判断しておく必要はありません。最初から司法書士にご相談いただければ、個々のケースに応じて最適な方法をご案内いたします。
相続人1人の相続登記(遺産分割協議書は必要か) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
法定相続人が1人のときには、その唯一の相続人が全ての遺産を引き継ぎます。したがって、相続人が1人であることを明らかにすれば、それだけで遺産相続手続きができるのであり、遺産分割協議書など相続人の合意を表すためのものは不要だということです。
代襲相続による相続登記とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
代襲相続がある場合の相続登記は、誰が相続人であるかの判断さえ誤らなければ、あとは通常の遺産分割による相続登記と同様です。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
数次相続による相続登記(遺産分割協議書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
数次相続による相続登記であっても、中間の相続が単独相続であれば、最終相続の相続人名義に直接登記をすることができます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記と登記済権利証(登記識別情報) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
平成17年に不動産登記法が改正される以前、相続、贈与、売買などにより不動産の所有権を取得した際には、権利証(登記済証)が登記所から交付されていました。現在は、登記済証に代わり、登記識別情報の制度が導入されています。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記の必要書類(遺言書あり) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不動産相続登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。こちらのページは遺言書がある場合です。印刷に便利なPDFファイルもダウンロードできます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記の必要書類(遺産分割協議、法定相続) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不動産相続登記に必要な書類について、わかりやすく解説しています。こちらのページは遺言書がない場合です。印刷に便利なPDFファイルもダウンロードできます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。