失踪宣告の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
不在者の生死が7年以上のあいだ不明であるときは、家庭裁判所は、利害関係人(不在者の配偶者、相続人など)の申立により、失踪宣告をすることができます(普通失踪宣告)。失踪宣告のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続のよくある質問(名義変更,遺産分割) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不動産の相続登記や、その他の遺産相続手続で、よくご質問いただく事項について解説しました。相続登記、遺産相続手続のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産相続のご相談は司法書士へ | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割協議についての争いが無く、相続税がかからない場合であって、相続財産に不動産があるときには、司法書士にご相談ください。
相続人不存在(相続人全員が相続放棄した場合) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
被相続人が死亡したが、法定相続人がいない(または、相続人の全員が相続放棄をしたことによって、相続人が不存在になった)場合で、相続財産の整理をする必要があるときの手続きです。相続人不存在の手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
被相続人の債務(借金、負債)の調査方法 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
亡くなられたご家族(被相続人)に借金がある場合、遺産および負債の全体を調査し把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。被相続人の債務の調査、その他の遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記費用のお見積もり(メール、電話による) | 松戸の高島司法書士事務所
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、相続による不動産の名義変更(相続登記)の費用について、メールによるお見積もりも承っております。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記のよくある質問 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記をするにあたって、検討すべきこと、疑問になるであろうことについて解説しました。ただし、実際に手続きをするにあたっては、専門家に相談されることをお勧めします。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記(不動産の名義変更)の期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続による土地や建物の名義変更手続きを正確にいえば、相続による不動産の所有権移転登記となりますが、この所有権移転登記をすることは義務では無いので、したがって、登記をすべき期限もありません。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
戸籍、除籍謄本の原本還付 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続登記の際に法務局へ提出する、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(除住民票、戸籍附票)、遺産分割協議書、印鑑証明書等は登記完了後にすべて返却してもらえます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺言書の文言と登記原因(相続か遺贈か) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺言による所有権移転の登記原因は遺言書の記載に従い、遺贈または相続とします。具体的には、遺言書に「遺贈する」または「遺産を贈与する」と記載されている場合には、登記原因は遺贈とされます。遺贈・相続による不動産登記のご相談は松戸市の高島司法書士事務所へどうぞ。
最後の住所と登記簿の住所が違う場合 | 相続登記 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所
相続による所有権移転登記(相続登記)においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続分のないことの証明書(特別受益証明書) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
生前贈与などにより自らの相続分以上の遺産をすでに受け取っている方は、遺産を相続する権利がありません。この場合、特別受益者が作成した、「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。