司法書士による遺産分割協議書の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)などの手続をすべて司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です。
遺産分割調停の申立 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます。遺産分割調停のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
遺産分割協議書(書式、記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更をするときは、遺産分割協議書の作成も千葉県松戸市の高島司法書士事務所におまかせください。
不在者財産管理人選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを必要とはしませんが、実際に不在者管理人選任申立をするのは、行方不明の場合がほとんどです。不在者財産管理人選任のことなら、松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
生命保険による相続税対策
生命保険の死亡保険金には、基礎控除額とは別に非課税枠があります。非課税限度額は500万円×法定相続人の数なので、相続人が3人の場合には1,500万円までは相続税の課税対象外です。
相続登記のご相談 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)
「不動産の名義変更をする必要があるのだがどうしたらよいのか分からない」という方は、このページだけお読みくだされば「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」お分かりいただけます。相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続手続きのご相談 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(相続による不動産の名義変更)をはじめとした遺産相続、および遺言に関する手続きを多数取り扱い豊富な経験と実績を有しています。
遺産整理(承継)業務の費用 | 松戸の高島司法書士事務所
複数の相続手続きをまとめて一括でお任せいただく「遺産整理(承継)業務」の費用です。相続登記や預貯金の相続手続など、必要な手続きのみを個別に司法書士へご依頼いただくことも可能です。この形が、これまで多くのお客様にご利用いただいている一般的なご依頼方法です。
遺産承継業務(相続財産の管理・処分) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
松戸の高島司法書士事務所では、相続人からのご依頼による相続財産管理・処分の業務を承っています。不動産の名義変更だけで無く、銀行、証券会社、保険会社での手続きも当事務所へご依頼いただけます。
株式の相続手続き(信託銀行の特別口座にある株式)| 松戸の高島司法書士事務所
上記のとおり、証券会社等の口座(一般口座)にある株式の相続手続きは、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成さえできれば、とくに難しいことはありません。しかし、証券会社等ではなく、信託銀行等の「特別口座」にある株式の相続きの場合には、もっと面倒な手続きが必要になることがあります。この手続きについても司法書士にお任せいただけますが、概要について解説します。
相続財産管理人の選任 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
相続人の存在、不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をした結果、相続人がいなくなった場合も含む)、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。相続財産管理人の選任のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
お墓、遺骨は相続財産に含まれるか(祭祀財産の所有権) | 松戸の高島司法書士事務所
お墓(墓地、墓石)は相続財産(遺産)に含まれません。お墓などの祭祀財産は、相続とは関係なく祭祀を主宰すべき者が承継するものとされています。