任意整理 | 債務整理の相談 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

任意整理 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

任意整理

任意整理など債務整理手続きのご相談は、認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へどうぞ。当事務所では2002年2月の事務所開業時から20年以上の長きにわたって、債務整理業務に取り組んでおります。

認定司法書士に任意整理を依頼した時点で、月々の支払いをいったん停止することができるので、落ち着いた生活をすぐに取り戻すことができます。また、債権者との交渉はすべて代理人である認定司法書士がおこなうので、依頼者である債務者ご自身が相手方(債権者)と直接に話をしたりする必要は一切ありません。

当事務所の司法書士高島一寛は、2003年7月に行われた第1回目の考査に合格し、認定司法書士の資格を得ています。つまり、認定司法書士としての実務経験が最も長い1人だということです。任意整理や債務整理のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

任意整理(目次)
1.任意整理とは
2.認定司法書士による任意整理
3.任意整理の流れ
4.任意整理の費用(司法書士報酬)
5.任意整理のよくある質問
5-1.支払期間(分割払い回数)の基準について
5-2.将来利息(和解後の利息)について
5-3.家族や会社に知られることはあるのか
5-4.支払いが遅れてしまった場合はどうなるのか

1.任意整理とは

任意整理とは、個々の債権者との話し合いにより、新たな返済計画についての和解契約を締結するための手続きです。

何件もの借入をしてしまったために、月々の支払額が高額になりすぎて支払いが困難になっている場合などに、各債権者と交渉をおこなうことによって毎月支払い可能な金額での和解締結をします。

任意整理では、現在の債務元本を下回る金額での和解契約をすることは困難ですが、今後の利息(将来利息)は付けない(0%)ものとするのが通常なので、支払総額が大幅に減る可能性があります。

すでに支払いが滞っており、債権者から一括払いの請求を受けているようなときでも任意整理をすることは可能なので、支払いが困難になっている場合にはできるだけ早くご相談にお越しください。

2.認定司法書士による任意整理

ご依頼者である債務者の代理人として、債務整理のひとつである任意整理業務をすることができるのは、弁護士と認定司法書士のどちらかだけです。弁護士、認定司法書士以外に債務整理の相談をしても、任意整理の依頼をすることはできないのでご注意ください。

また、認定司法書士がご依頼者の代理人となり債権者との和解交渉がおこなえるのは、債務の元本が140万円以下である場合に限られます。よって、司法書士に任意整理をご依頼いただいた場合、債権調査をした結果、債務の元本が140万円を超えていることが判明したときには和解交渉を進めることが出来ないこととなります。

そのため、任意整理を希望する場合で、債務の元本が140万円を超えていることが明らかなときには、最初から弁護士にご依頼するようにしてください。なお、自己破産や個人再生の申立書作成については、債務の額にかかわらずおこなうことができます。代理権の範囲が問題となるのは、あくまでも任意整理(裁判外の和解業務)についてのみです。

当事務所の司法書士高島一寛は、2003年に認定司法書士の制度ができて最初に実施された認定試験に合格し、そのときから任意整理業務をおこなっております。つまり、認定司法書士の中でも最も任意整理業務の経験年数が長い1人だということになります。

3.任意整理の流れ

(1) 初回ご相談

債務整理のご相談については、松戸駅徒歩1分の当事務所までお越しいただくのが原則です。初回ご相談は無料で承っていますので、債務整理するべきかどうか分からないというようなときでも、まずはお気軽にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

(2) 委任契約

ご相談の結果、債務整理(任意整理)の手続きを当事務所へご依頼いただく場合、債務整理の委任契約書を作成し署名押印をいただきます。このとき、ご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)と印鑑が必要です。また、債務整理費用を分割払いするときは、このときに支払方法(月々の金額、支払い回数)を決めますが、委任契約締結時のお支払いは不要です。

(3) 受任通知の送付

債権者あてに受任通知を送付します。これ以降の連絡はすべて代理人あてに来ることとなるので、支払いが遅れている場合でも、債権者からの督促の連絡などはすべてストップします。また、和解契約が成立するまでの間、債権者への返済は一時停止するので、このときから司法書士費用の支払いを開始します(分割払いの場合)。

(4) 債権者からの債権届

債権者へ受任通知を送ってからしばらくすると、各債権者から司法書士事務所あてに債権届や取引開始時からの取引履歴が送られてきます。取引内容を確認し、法定利率を超える利息での取引がある場合には、利息の再計算(引き直し計算)をします。これによって、返済すべき債務の元本が確定することとなります。

(5) 和解案の作成

確定した元本をもとに、各債権者への和解案を作成します。月々の返済可能額を、債権者それぞれの債務額に応じて按分することにより、各債権者への月々の支払額を計算します。この作業は通常は司法書士がおこないますが、必要な場合には当事務所までお越しいただいて打合せをすることとなります。

(6) 債権者への和解提案および和解交渉

債権者それぞれに司法書士から和解提案書を送付し、各債権者と1社ずつ和解交渉をおこなっていきます。多くの場合、月々の支払額は和解提案どおりでの和解が可能ですが、債権者の同意がなかなか得られない場合などは重ねて交渉をすることもあります。最終的に合意に至ったときには、和解契約書を作成して交渉が終了します。

(7) 債権者の支払い開始

債権者への支払いは各債権者が指定する銀行口座への振り込みによるのが通常です。当事務所では、債権者への月々の支払い(銀行振込)については原則として依頼者ご自身におこなっていただきます(依頼する事務所によっては振込代行をしているようですが、その場合には振込代行手数料などの費用がかかっているはずです)。

当事務所では任意整理による支払いが完了するまで、原則としてご依頼者との委任関係を継続させるものとしています。和解契約が成立した時点で、委任契約が終了するものとしているところもあるようですが、この場合、任意整理による支払い中の債権者からの連絡がすべてご本人あてに行くこととなるのでご注意ください。

4.任意整理の費用(司法書士報酬)

当事務所では債務整理の初回ご相談はいつでも無料で承っています(無料相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお越しいただくのが原則です)。初回ご相談時にお金はかかりませんから、安心してご相談にお越しください。

また、任意整理のご依頼をいただいた際は、委任契約書を作成したらすぐに債権者への受任通知を発送します(任意整理の費用を分割払いするときは、初回支払いの前でも受任通知を発送するので、次の給料日までお金が用意できないというようなときでもご依頼いただけます)。

任意整理の費用については初回ご相談時にくわしくご説明するので、まずはご相談にお越しください。

(1) 基本報酬

債権者1社あたり33,000円

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、任意整理のご依頼に際し、基本報酬(着手金)以外の減額報酬、成功報酬などは一切かかりません。また、分割払いも可能です。費用の支払方法については、初回ご相談時にくわしくご説明するので安心してご相談にお越しください。

(2) 過払い金返還報酬

返還を受けた金額の22%相当額

過払金返還報酬がかかるのは、債権者から過払い金を受け取ったときだけです。現在では、過払い金が発生しているケースはごくまれですので、過払金返還報酬が発生することはほとんどありません。

また、過払い金返還報酬は返還を受けたお金によってお支払いいただきますから、報酬の支払いのためにお金を用意いただく必要はありません。たとえば、10万円が返金されたとしたら、ここから22,000円を過払い金返還報酬として差し引き、残りの78,000円をご依頼者にお渡しすることとなります。

(3) その他

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、任意整理をご依頼いただく際に上記以外の費用は一切かかりません。

任意整理を取り扱っている他の事務所(弁護士、認定司法書士)では、実費や事務手数料などとして他にも費用がかかったり、債権者への振込を代理人により行うものとして振込代行手数料がかかるようなこともあるようです。

任意整理を依頼する場合には、総額で費用がいくらかかるのか事前によく確認するようにしましょう。費用についての説明が明確でなかったり、理解できないような場合には、その事務所に依頼するのを止めるべきです。

5.任意整理のよくある質問

5-1.支払期間(分割払い回数)の基準について

任意整理では、債権者との話し合いによって支払期間(分割払い回数)を決定します。和解が成立する基準としては、36回払い(3年間)位までが望ましいと考えられますが、最大で60回払い(5年間)位までならば和解に応じてもらえることもあります。

債権者によっては、72回やそれ以上の分割払いに応じるケースもあるようですが、あまりに長期の分割払いになる場合、途中で支払いが滞ってしまう可能性も高くなります。任意整理による和解が可能だからといって、実際に支払いができるとは限らないのですから、専門家(認定司法書士、弁護士)と相談したうえで支払い回数を決定すべきです。

なお、債権者との取引開始(最初に借入をしたとき)から、任意整理をするまでの期間が短い場合、長期の分割払いに応じてもらうのが困難なこともあります。たとえば、最初に借りたときから1年も経たないうちに任意整理をしようとしても、債権者が分割払いによる和解に応じてくれないこともあるわけです。

5-2.将来利息(和解後の利息)について

任意整理をする場合、将来利息(和解後の利息)を付けない(利息0%)ものとするのが原則です。実際にも、現在も債権者の多くは将来利息0%での和解に応じてくれていますが、利息を付けるかどうかはあくまでも債権者との交渉次第です。

今後は、将来利息を付加しなければ和解しないとの主張をする債権者が増えてくることも考えられるので、債務整理方法として任意整理を選択する際には注意が必要です。将来利息カットでの和解が難しいようなときには、個人再生の利用を検討すべき場合もあるでしょう。

また、初回借入れからの期間が短い債権者と任意整理をしようする場合、将来利息を付加しての和解を求められることもあります。1社のみの取引期間が短いような場合には、その債権者のみ将来利息を付けるものとすることも考えられますが、そのような和解をしようとする際には事前にしっかりと検討すべきです。

5-3.家族や会社に知られることはあるのか

任意整理をしたことを家族に知られたくない場合、ご自分の収入のみによって支払いをすることができるのならば、ご家族に内緒で手続きをすることも可能です。

認定司法書士に任意整理を依頼すれば、債権者からご自宅へ書類が送られてくるようなことはありませんし、電話による連絡もすべて代理人である司法書士あてに来ることとなります。また、司法書士からご依頼者への連絡も、メールや携帯電話などご希望の方法によりおこないますから、ご家族に知られてしまうことはありません。

また、任意整理を開始した後に、債権者からご勤務先などに連絡が行くこともありませんので、任意整理したことを会社に知られてしまうとの心配も不要です。

5-4.支払いが遅れてしまった場合はどうなるのか

任意整理による和解が成立したら、毎月の支払額を決められた日までに支払っていかなくてはなりません。ただし、和解契約をする際には、「2回分の支払いが遅れた場合には和解契約が無効になる」というような条項が入っているのが通常です。そのため、今月分の支払い間に合わなかったとしても、翌月分の支払いまでに遅れを解消することが可能なのであれば、そのまま任意整理を続けていくことが可能です。

また、当事務所では任意整理による支払いが完了するまで、原則としてご依頼者との委任関係を継続させるものとしています。そのため、支払いが遅れてしまった場合の債権者からの連絡も、代理人である当事務所あてに来ることとなります。和解契約が成立した時点で、委任契約が終了するものとしているところもあるようですが、この場合、任意整理による支払い中の債権者からの連絡がすべてご本人あてに行くこととなるのでご注意ください。

どうしても、任意整理による支払いを続けていくのが難しくなってしまった場合、個人再生や自己破産の手続きをすることも検討することになります。いずれにしても、支払いが遅れてしまいそうなときは、すぐに当事務所まで連絡するようにしてください。

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ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

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