任意整理では、司法書士事務所に何回行くのか?
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2023年3月8日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ、任意整理(債務整理)の手続きをご依頼いただく際には、最低でも一度は、依頼者ご本人に当事務所までお越しいただく必要があります。
当事務所では、任意整理やその他の債務整理手続きをおこなう場合には、必ず債務者ご本人とお会いしてお話を伺うのを原則としているからです。ただし、ご依頼後の打合せや司法書士とのやり取りについては、電話、郵便、メール、LINEなどを活用することで、事務所にお越しいただくことなしに手続きを進めていくこともできます。
そのため、自己破産や個人再生とは違って裁判所での手続きが不要である任意整理においては、司法書士事務所へお越しいただくのは1度だけで済ますことも可能です。
なお、任意整理の手続きをおこなう際、1度もその専門家の事務所へ行くことになしに、電話などによるやりとりのみで委任契約を締結しているケースもあるようです。この場合、専門家(弁護士、認定司法書士)から、任意整理の手続きについて詳しい説明を受ける機会がなく、業務が適切におこなわれているのか疑問に感じることもあります。
任意整理(債務整理)の手続きは、電話で少し話をするだけで、後はすべて任せっぱなしにできるようなものではありません。どうしても相談に行くのが難しい事情がある場合を除き、任意整理をする際には専門家(弁護士、認定司法書士)と対面による相談をしたうえで、手続きの依頼をするのが大原則だと考えるべきです。
高島司法書士事務所は松戸駅東口から徒歩1分の大変便利な場所にあるので、多少遠方にお住まいの場合であっても、それほどのご負担無くお越しいただくことが出来るかと思います(松戸駅から高島司法書士事務所への行き方については、アクセスマップをご覧ください)。
また、体調不良などによりご本人が当事務所までお越しいただくのが困難な場合、まずは、債務の状況などを把握されている同居のご家族の方が相談にお越しいただいても結構です。その場合、電話などによりご本人の意思などを確認したうえで手続を進めることもあります。
任意整理では、債権者との和解交渉が成立した後に和解契約書を作成します。この和解契約書についても、当事務所まで取りにお越しいただかなくとも、ご自宅へ郵送することも可能です。また、ご自宅へ司法書士事務所からの郵便物が届くのを避けたい場合などは、和解契約書をPDF化したものをメール等でお送りすることもできます。
松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼者様の負担が出来るだけ少なくなるように出来る限りの対応をしております。借金問題、債務整理でお困りの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。
関連情報
任意整理 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
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ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。