任意整理とは
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(公開日:2012年5月1日)
任意整理とは、債権者と話し合いをすることで、新たな返済計画について和解をする手続きです。
任意整理では、ご依頼者(債務者)の代理人(認定司法書士、弁護士)が債権者と直接話し合いをします。裁判所で行う、自己破産・個人民事再生を法的整理とすれば、任意整理は私的整理であるといえます。一般的にに債務整理をするという場合、任意整理を指していることが多いようです。
任意整理は、債権者(消費者金融、クレジットカード会社)と直接交渉するので、債務者ご本人が行うのは困難であり、弁護士か認定司法書士に依頼する必要があります。認定司法書士とは、簡易裁判所訴訟代理関係業務について法務大臣の認定を得た司法書士のことです。
ただし、認定司法書士であっても1社あたりの借入元金が140万円を超える場合には任意整理を取り扱うことができません(この場合の任意整理は弁護士に依頼する必要がありますが、1社あたりの借入元金が140万円を超えない場合の任意整理については、弁護士でも認定司法書士でもどちらに依頼しても全く問題ありません)。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所も、もちろん認定司法書士事務所であり、任意整理やその他の債務整理手続に積極的に取り組み、豊富な経験と実績があります。借金問題や債務整理のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。
関連情報
任意整理 (債務整理・過払い金請求ホームページ)
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