任意整理にかかる期間(手続きの流れ) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

司法書士に任意整理を依頼してから、和解成立、返済開始までの期間は、標準的なケースで3,4ヶ月間です。ただし、債権者との交渉や書類の作成などは司法書士が行いますから、この間、ご依頼者様に何らかの手続きをしていただくことはあ・・・

任意整理手続きの期間(手続きの流れ)

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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2023年3月8日)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)での、債務整理(任意整理)の手続きにかかる期間、また、任意整理手続きの流れは次のとおりです。

任意整理手続きの期間(手続きの流れ)
1.任意整理にかかる期間について
2.任意整理手続きの流れ

1.任意整理にかかる期間について

司法書士に任意整理を依頼してから、債権者との和解成立が成立し、返済を開始するまでの期間は、標準的なケースで3,4ヶ月間です。

実際には、もっと早く手続きを進めることが可能なときもありますが、司法書士報酬を分割払いにするときには、司法書士報酬の分割払いと債権者への支払いが重ならないようにするため、和解成立時期をあえて遅らせている場合が多いです。

そして、任意整理の手続きに3,4ヶ月かかるとしても、債権者との交渉や書類の作成などはすべて代理人である司法書士がおこないます。そのため、依頼者ご本人に何らかの手続きをしていただくことはないので、お仕事などに支障が出ることもありません。

また、それまでおこなっていた債権者への月々の返済については、司法書士に債務整理(任意整理)を依頼した時点でいったん停止します。その後、和解が成立するまでは債権者への返済を行いませんので、手続きに少しくらい時間がかかったからといって不都合はないわけです。

したがって、任意整理の手続きに3,4ヶ月かかるとすれば、その期間は、任意整理による和解後の返済開始に向けて準備をする時間であるといえます。今までの家計の見直しをしたり、公共料金等の支払いに遅れがあれば、この間に解消するようにします。

ただし、任意整理の手続きでは、任意整理を開始(代理人から受任通知を送付)した後、和解提案をするまでの期間についての利息を付加しての和解を強く求められるケースも多いため、任意整理の開始から和解までにあまり時間をかけるのは避けた方が良い場合もあります。

任意整理など債務整理手続きをする際には、心配なことがいろいろ出てくるかもしれません。認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、経験豊富な司法書士がすべてのご相談に対応していますので、安心して何でもご相談ください。

2.任意整理手続きの流れ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ任意整理の手続きをご依頼いただいた場合の標準的な流れです。

債務整理(任意整理)のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお越しいただくのが原則です(債務整理のご相談は無料で承っています)。任意整理の初回ご相談にかかる時間は通常1時間程度です。初回ご相談時にそのままご依頼いただくこともできますし、初回は相談のみにして、手続きを進めるかどうかは相談終了後にご自宅へ帰ってから検討していただくこともできます。

ご相談の結果、当事務所へ任意整理の手続きをご依頼いただく場合には、委任契約書へ署名押印をいただきます。また、このときご本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の原本をご提示いただくことになります。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)との間で委任契約を締結したら、その後すみやかに債権者へ受任通知(債務整理の開始通知)を送付します。この時点で、債権者への返済は一旦停止します。また、以後の債権者とのやりとりは全て代理人を通じておこなうこととなります(債権者からご本人に直接連絡することは禁止されています)。

債権者から司法書士事務所に対して債権届が送られてきます。これにより、現在の正確な債務額が判明します。また、金銭の借入の場合には、借入当初からの取引履歴(借入と返済の明細)も送られてくるので、必要に応じて利息の再計算もおこないます(もしも、過払いになっていた場合、この時点で過払い金の返還請求をおこないます)。

すべての債権者から債権届があり、現在の総債務額が確定したら、各債権者への和解提案をおこないます。和解提案の前に必要に応じ、当事務所へお越しいただいての打合せをするか、または、電話やメールなどにより和解提案の内容などについてのご説明をします。

各債権者と交渉をし、話し合いが合意に至ったら和解契約書の作成をします。和解契約書に債権者と債務者(代理人)の双方が署名(記名)押印をしたら、任意整理の和解手続きは完了です。債権者との和解交渉はすべて代理人である司法書士がおこなうので、ご依頼者(債務者)本人が債権者と直接話をすることはありません。

和解契約の内容にしたがった返済を開始します。月々の返済は債権者が指定する銀行口座への振り込みによるのが通常です。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では債権者への返済代行はおこなっていないので、月々の振込による返済はご依頼者自身におこなっていただきます。ただし、当事務所では、支払いが完了するまでご依頼者との委任契約を継続するのが原則なので、月々の支払いが遅れてしまった場合など、債権者から連絡が入るときには、すべて代理人である司法書士にあてて来ることとなります。

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