連帯保証人がいても任意整理できるのか?
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(公開日:2012年5月1日)
司法書士に債務整理(任意整理)を依頼し、司法書士から債権者に受任通知を送ると、債権者としては保証人(連帯保証人)への請求をおこなうことになります。また、司法書士による任意整理の効果は保証人には及ばないので、任意整理により分割払いでの和解が成立したとしても、債権者としては保証人に対しては一括払いの請求をすることも可能です。
そこで、任意整理をする際には、保証人に事前に事情を話しておくことが必要です。もしも、保証人が一括で支払ってくれたとすれば債務は消滅しますが、その後、保証人に対して返済をする義務が生じます(保証人から主債務者に対する求償権)。そして、保証人も支払不能なときは、保証人も同時に債務整理をすることになることもあるでしょう。
いずれにせよ、連帯保証人になってもらった人に迷惑を掛けず、何も知られることなしに、債務整理(任意整理)をするのは一括返済をする場合を除けば困難だと考えられます。まずは、専門家(弁護士、認定司法書士)に相談し、連帯保証人に対する対応についても検討すべきでしょう。
ただし、消費者金融や銀行カードローン、クレジットカードなどによる借入では、連帯保証人がついているというケースは多くありません。もしも、申込時に連絡先としてご家族の名前などを書いているとしても、その本人が署名押印などをしていない限り連帯保証人になることはありません。
よって、カードローンやクレジットカードの借入についての債務整理をする場合に、連帯保証人のことが問題になるケースは少ないはずですが、ご自分の場合はどうなのかなど分からないときには司法書士にご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、債務整理の無料相談を随時受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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