一部の債権者のみを任意整理できるのか | 松戸の高島司法書士事務所

債務整理をする場合には、任意整理に限らず全ての債権者を対象にするのが原則です。ただし、個人民事再生、自己破産では一部の債権者のみを除外することは絶対にできませんが、任意整理の場合には例外もあります。 たとえば、自動車をロ・・・

一部の債権者のみを任意整理できるのか?

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(公開日:2012年5月1日)

債務整理をする場合には、任意整理に限らず全ての債権者を対象にするのが原則です。ただし、個人民事再生、自己破産では一部の債権者のみを除外することは絶対にできませんが、任意整理の場合には例外もあります。

たとえば、自動車をローンで購入していている場合、そのローン会社に対して任意整理をすれば、自動車は返却することになります。しかし、仕事の都合でどうしても自動車が必要な場合などは、自動車ローンだけを任意整理の対象外として任意整理することもあり得ます。

また、一部の債権者に対して保証人がついており、保証人に迷惑を掛けることをどうしても避けたい場合は、その債権者を除外して任意整理することもあるかもしれません。

ただし、自動車ローンと、クレジットカードの債権者が一緒(同じ会社)の場合には、クレジットカード分だけを債務整理するということは出来ません。また、クレジットカードを使えなくなると困るから、消費者金融だけ任意整理したいなどというのは駄目です。

かりに一部のクレジットカード会社のみを任意整理から除外したとしても、個人信用情報に債務整理した事実(事故情報、異動情報)が登録されることで、カードの更新時など近い将来にクレジットカードの利用が停止される可能性が高いです。したがって、クレジットカードのみを債務整理から除外するメリットはありません。

司法書士に借金相談をしたからといって、すぐに債務整理をしなければならないわけではありません。まずは、全ての債務について司法書士に相談して、どのような方法を採るのがベストか考えるべきでしょう。債務整理のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。

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