任意整理の効果 | 松戸の高島司法書士事務所

任意整理をすることにより、大きく2つの効果が期待できます。 1.借金の額(残債務元本)が減ることがある 消費者金融や、クレジットカードのキャッシングで借金する際の借入利率は、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場・・・

任意整理の効果

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(公開日:2012年5月1日)

任意整理をすることにより期待できる効果は大きく2つあります。なお、現在では、法定金利を超える利率での借入をしているケースは少ないので、任意整理をしても借金の額(残債務元本)が減ることはほとんどありません。それでも、和解後の利息(将来利息)がかからないことによる効果は大きいので、任意整理を検討する意味はあるといえます。

自分の場合には任意整理をするメリットがあるのかなど、まずは認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.借金の額(残債務元本)が減ることがある

消費者金融や、クレジットカードのキャッシングで借金する際の借入利率は、年18%(借入が10万円以上100万円未満の場合)を超えてはならないと利息制限法により定められています。しかし、平成22年6月18日より前の貸金業法改正前には、利息制限法の利率を超える高金利での借入れをしていた場合があります。

この場合には、一番最初に借入れしたときに遡って、全ての借入と返済の経過を利息制限法に定められた利率で再計算します(これを利息の引き直し計算といいます)。これにより、今まで払い過ぎてしまっていた利息(過払いの利息)を元本に組み入れることができるので、任意整理により債務残高が減るのです。

たとえば、現在の債務残高が50万円であっても、18%を超える金利で借入れをしていた期間がある場合、任意整理をすることで借金の元本が減ることが期待できますし、ときにはマイナス(過払い金が発生している)になることもあります。

マイナスになるということは、本来であれば支払う必要が無いお金を利息として支払っていたということです。このような場合、司法書士から債権者(消費者金融、クレジットカード会社など)に払い過ぎたお金を返すように求めます。これを、過払い金返還請求といいます。

過払い金が発生していないまでも、高金利での借り入れをしていたことがあったならば、任意整理をすることで債務(借金)の元本が減ることが期待できます。

2.和解後の利息を支払わないで良い

任意整理によって債務支払いについての和解契約をする際には、和解締結後の利息(将来利息)を付けないのが原則です。このことにより、返済すべき借金(債務)の額が大幅に減ることが期待できます。

たとえば、50万円の債務元本があったとして、それを毎月1回1万5千円ずつの返済したとすると、利息が年18%だった場合には、返済回数が47回、支払総額は約70万円となります。つまり、利息を20万円も支払う必要があります。ところが、利息がかからなければ、34回(15000円×33回、最終回のみ5000円)で借金を完済することができるのです。

任意整理によって借金の額(債務元本)が大幅に減るのは、年18%を超える高金利で長期間の取引をしていた場合に限られます。そのため、任意整理をしても借入元本が減らないこともあります。しかし、任意整理をすることでその後の利息が0%になれば、たとえ、債務元本が全く減らなかったとしても、返済は大幅に楽になるはずです。

ただし、相手方の債権者によっては、和解成立後の利息(将来利息)支払いを要求してきたり、分割払いの和解提案には一切応じず一括払いでないと和解が出来ない場合もあります。このような債権者が多いと、任意整理による債務整理が困難になる場合もあるので注意が必要です。

任意整理による借金整理が可能かどうかは、経験が豊富な専門家であれば事前に大体の目安を付けることも可能です。任意整理による借金整理をお考えの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までご相談ください。

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