家族に知られずに任意整理できるのか | 松戸の高島司法書士事務所

司法書士に任意整理を依頼し、司法書士から債権者宛に債務整理受任通知を送った後は、債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。よって、債権者から自宅に電話が入ったり、郵便物などが送られてくることはありません。ま・・・

家族に知られずに任意整理できるのか?

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(公開日:2012年5月2日)

司法書士(認定司法書士に限る)に任意整理を依頼し、司法書士から債権者に対して債務整理受任通知を送った後は、債権者との連絡は全て司法書士を通じて行うことになります。よって、債権者から自宅に電話が入ったり、郵便物などが送られてくることはありません。

また、司法書士からのご依頼者への連絡も携帯電話やメールなどご指定の方法でしか行いませんし、和解契約書などの書類は全て司法書士の事務所まで取りに来ていただくか、または、ご自宅以外の指定の場所にお送りすることもできます(ご希望に応じて、PDFファイルによりメールで送信することもあります)。

したがって、ご家族に知られることなく任意整理をすることは可能です。とくに、ご自身の収入の範囲内で債務返済ができるのであれば、無理にご家族に任意整理することを話す必要も無いといえるでしょう。

ただし、ご結婚されている方で、任意整理による和解後の返済をするのに配偶者(妻・夫)の協力が必要な場合や、任意整理をするに至った原因がご家族にもあるときは、債務整理(任意整理)することをご家族に話して理解を求めた方が良いかもしれません。

しかし、そのような場合であっても、債務整理(任意整理)をすることをご家族に話すかどうかは、最終的にはご依頼者様が自分で決めることです。司法書士が、債務整理することを家族に話すのを無理強いするようなことは決してありません。

任意整理などの債務整理手続きついては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご相談ください。司法書士がご依頼者様と一緒にベストな借金問題解決の方法を考えていきます。

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